(北区に転入し、北区で投票できるようになるには)
選挙権は二十歳以上の日本国民が有する権利ですが、投票するためには住民登録している市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
引越し等で転入された場合はその市区町村で住民票が作成された日から引き続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていなければ選挙人名簿に登録されません。(登録されるまでは基本的には転入前の住所地の選挙人名簿登録者となります)
しかし、3カ月以上経過した日に自動的に選挙人名簿に登録されるわけではありません。選挙人名簿の登録は毎年3月・6月・9月・12月の2日に定期的に行われる「定時登録」と選挙が行われる場合の「選挙時登録」があります。3カ月以上経過していればこれらの登録時に選挙人名簿に登録されます。
お問い合わせは北区選挙管理委員会事務局へ
電話 072−258−6706(北区役所企画総務課内) |