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【露店・自動車】営業をはじめるとき

更新日:2023年12月13日

大阪府域の許可の乗り入れについて

令和4年1月より、大阪府のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による営業許可を取得したものについては、大阪府全域で営業が可能となりました。(大阪府ホームページはこちら。)

露店・自動車による営業について

堺市内にて、屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業業態に合わせて露店営業又は自動車営業の許可や届出の必要があります。許可に必要な設備やメニューには制限があるため、事前に堺市保健所食品衛生課までご相談ください。

露店営業

出店の都度組み立てる組立式店舗または屋台において、食品の調理及び提供等を行う形態の営業

  • 必要な設備の詳細と取扱品目について

⇒ (参考資料)「露店営業を行うにあたって」(PDF:977KB)

自動車営業

自動車(二輪を除く)の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び提供等を行う形態の営業

  • 必要な設備の詳細と取扱品目について

⇒ (参考資料)「自動車営業を行うにあたって」(PDF:808KB)

露店・自動車営業で認められている業種

 許可業種届出業種※

露店営業

飲食店営業

許可を要しない食品を取り扱う営業
(例)
焼とうもろこし、焼くり、焼ぎんなん、焼いも、焼するめ、いり豆、ポップコーン(塩のみ)、りんごあめ類、綿菓子、たこせん(ソースのみ)、ミルクせんべい(コンデンスミルクのみ)、水あめ、農産物販売

自動車営業

飲食店営業
食肉処理業

※許可を要しない食品を取り扱う営業を行う場合は、別途営業届の手続きが必要です。
 営業届の手続きについては、こちらのページ「営業届出制度が創設されました」をご覧ください。

営業開始までの流れ

1.事前準備・相談

取扱品目や食品の調理工程により、必要な設備が異なります。
設備の購入前に、簡単な平面図を用意して保健所にご相談ください。

2.申請

必要書類及び申請手数料(下記参照)をそろえて、営業開始予定の2週間前までに食品衛生課へお越しください。

3.検査

施設基準を満たしているか検査します。設備に不備がある場合は改善後に再検査をします。

  • キッチンカー等設備を自動車に積んで来所される場合

車両の高さが2.1メートルを超える場合は、市役所の地下駐車場に駐車することができません。
市役所庁舎前の平面駐車場を事前に予約していただくか、周辺の民間駐車場に自費で駐車していただく必要があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。平面駐車場の予約申請
画像を選択すると堺市電子申請システムに移動します。

※予約は来所予定日の3日前までに行ってください。

4.許可・営業許可証の交付

書類審査、現場検査に合格した場合は、許可期限、許可条件を付して営業が許可され、営業許可証が交付されます。許可証の交付には1週間から10日程度かかります
営業許可は堺市内一円で有効です(令和3年6月以降に取得した営業許可は、大阪府全域で営業可能です)。堺市外で営業を行う場合は、その地域を管轄する保健所にご相談お願いします。
営業許可には期限があるため、許可期限満了後も引き続き営業する場合は、期限満了前に許可更新の手続きを行う必要があります。

必要書類・申請手数料

露店営業

  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の図面・施設近辺の地図※ 2部
  3. 露店営業設備の概要 2部
  4. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
  5. <一次加工が必要な場合>一次加工施設の許可証の写し 2部
  6. <法人の場合>登記事項証明書(写し可)
  7. <水道水以外を使用する場合>水質検査成績書(26項目)
  8. 申請手数料(現金のみ) 飲食店営業8,000円

自動車営業

  1. 営業許可申請書
  2. 営業施設の図面・施設近辺の地図※ 2部
  3. 自動車営業設備の概要※ 2部
  4. 車検証写し 2部
  5. 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
  6. <一次加工が必要な場合>一次加工施設の許可証の写し 2部
  7. <法人の場合>登記事項証明書(写し可)
  8. <水道水以外を使用する場合>水質検査成績書(26項目)
  9. 申請手数料(現金のみ) 飲食店営業16,000円・食肉処理業21,000円

※の書類についてはダウンロードが可能です(ページ下部)。

受付窓口・問い合わせ先

所在地・連絡先

〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号 本館6階
堺市保健所 食品衛生課
電話:072-222-9925 FAX:072-222-1406

受付時間

午前9時00分から午後5時15分まで
(土・日曜日、祝日、年末年始除く)

全ての食品等事業者に義務付けられる事項(令和3 年6 月1 日以降)

食品衛生責任者の設置

営業者は、施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担うものとして、食品衛生責任者を設置することが必要となります。露店・自動車による営業については、これまで食品衛生責任者の設置が免除されていましたが、令和3年6月1日以降施設ごとに食品衛生責任者を定めなければならなくなりました。
食品衛生責任者について、詳しくはこちらのページ「食品衛生責任者の養成講習会について」をご覧ください。

HACCPに沿った衛生管理の制度化

平成30年6月13日に食品衛生法が改正されたことにより、原則として全ての食品等事業者に HACCPに沿った衛生管理の実施が求められます。露店・自動車やその一次加工所(露店・自動車で調理する材料の下処理や加工をする場所)においては、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う必要があります。
HACCPに沿った衛生管理について、詳しくはこちらのページ「HACCPに沿った衛生管理の制度化について」をご覧ください。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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