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HACCPに沿った衛生管理の制度化について

更新日:2023年7月14日

「HACCPに沿った衛生管理」の制度化について

平成30年6月13日に「食品衛生法」が改正されたことにより、原則として全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められます。
「HACCPに沿った衛生管理」には、「HACCPに基づく衛生管理」「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2つの基準があり、事業者の規模や業種等によって、実施すべき基準が分かれています。

HACCPについてはこちらのページをご覧ください。

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」

各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書を参考に、簡略化したアプローチによる衛生管理を行います。

対象となる事業者

  1. 食品を製造(又は加工)する施設に併設(又は隣接)する店舗においてその施設で製造(又は加工)した食品の全部又は大部分を小売販売する営業者
  2. 飲食店営業、喫茶店営業を行う営業者(学校、病院などの営業以外の給食施設を含む。)
  3. パン(比較的短期間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う営業者
  4. そうざい製造業を行う営業者
  5. 調理機能を有する自動販売機による営業を行う営業者
  6. 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品のみを貯蔵、運搬、販売する営業者
  7. 食品を分割して容器包装に入れ(又は包み)、小売販売する営業者
  8. 上記以外で食品の取扱いに従事する者の数が50未満である事業場を有する営業者(複数の事業場を有する場合、食品の取扱いに従事する者の数が50未満の事業場に限る。)

各業界団体が作成し、厚生労働省が確認した手引書

厚生労働省ホームページに手引書が掲載されていますので、ご確認ください。

【飲食店事業者の方へ】食品衛生管理ファイルを配布しています

 飲食店において「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を導入される際に活用していただくため、「食品衛生管理ファイル」を配布しています。
 このファイルは「小規模な一般飲食店事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」に合致した内容で、毎日の衛生管理の記録が簡単にできるよう、カレンダー方式になっています。
 堺市保健所食品衛生課(市役所本館6階)の窓口で無料でお配りしています。
 また、こちらのPDFファイルを印刷してご利用いただけます。

 HACCPに沿った衛生管理のスタートとして、ぜひご活用ください。

「HACCPに基づく衛生管理」

コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行います。

対象となる事業者

上記の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象、及びHACCPに沿った衛生管理の実施が任意の事業者以外が対象となります。

HACCPに基づく衛生管理のための手引書

厚生労働省ホームページに手引書が掲載されていますので、ご確認ください。

「HACCPに沿った衛生管理」の実施が任意の事業者

以下に該当する事業者は、「HACCPに沿った衛生管理」の制度化の対象ではありませんので、取組は任意となります。

  1. 食品又は添加物の輸入をする営業を行うもの
  2. 食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業を行うもの(食品の冷凍又は冷蔵業を営むものを除く。)
  3. 容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業を行うもの
  4. 器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業を行うもの

施行日

令和2年6月1日
ただし、令和3年5月31日までの1年間、経過措置期間が設けられており、従来の基準に基づいた衛生管理が認められます。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 食品衛生課

電話番号:072-222-9925

ファクス:072-222-1406

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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