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営業許可申請(営業届出)の手続きについて

更新日:2024年4月10日

 堺市内で新たにカフェや居酒屋などの飲食店を開業する、または食品を製造、加工、販売する際には食品衛生法に基づく許可や届出が必要です。必要書類をご準備のうえ、オープンの2~3週間前を目途に申請をお願いします。
 許可申請や営業届出はオンラインで申請することもできます。行政手続きのデジタル化を推進するために、ぜひご活用ください(詳しくは下記参照)。

営業許可申請に必要な書類

 営業許可の申請を行う場合は、以下の書類に手数料が必要です。業種ごとに施設基準がありますので、不明な点等があれば事前にご相談ください。

  1. (窓口で申請する場合)営業許可申請書
  2. 営業施設の図面・施設近辺の地図
  3. 食品衛生責任者の資格を証する書類
  4. (法人の場合)登記事項証明書(写し可)
  5. (ふぐを扱う場合)ふぐ処理登録者の資格証
  6. (井戸水等を使用する場合)水質検査の結果の写し

※その他、営業する内容により書類が必要になる場合があります。

  • 営業許可申請書について

窓口にも準備していますが、ご自身で記入して持参される場合はこのページ下部にある様式をお使いください。

  • 営業施設の図面について

調理場などの施設の平面図と設備の配置、施設付近の見取図が分かるものを提出してください。
お持ちの図面等がなければ下の様式をご活用ください。

  • 営業許可の満了について

既に営業許可をお持ちの方については、満了日の1カ月前を目途に更新案内を送付いたします。いまお持ちの許可証と手数料、変更事項がある場合は各種書類(食品衛生責任者の資格を証明できるもの等)をご用意して更新の手続きをお願いします。

    その他資料

    露店、自動車(キッチンカー)で営業する場合の必要設備や取扱品目についてはこちらをご参照ください。

    営業許可申請の方法について

    窓口に提出

    堺市役所本館6階(〒5900078堺市堺区南瓦町3-1)の食品衛生課に来庁して申請をお願いします。

    • 窓口で書面による申請後に下記オンラインで各種手続き(法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等)を行う際は、事前に手続きが必要となるためご注意ください。(手続き方法は後述をご参照ください)
    • 手数料の納付は現金でお願いします。

    オンライン申請(食品衛生申請等システム)

    厚生労働省が構築した食品衛生申請等システムよりオンラインで申請することができます。

    • 手数料納付は申請内容を確認できた後、上記窓口にて現金でお支払い願います。
    • 申請後、保健所から申請者様に追ってご連絡いたします。
    • 必要書類は申請時にアップロードして申請をお願いします。
    • オンラインで申請して許可を取得すれば、各種手続き(法人の代表者変更や食品衛生責任者の変更等)もオンラインで手続き可能です。

    ▷食品衛生申請等システムトップ画面(画像をクリックしますとトップ画面が開きます)
    https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

    食品衛生申請等システムトップ画面

    利用方法は下記の厚生労働省ホームページの動画や資料をご活用ください。
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html

    営業届出の方法について

     食品衛生法の改正により、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が求められています。これに伴い、営業許可業種以外の営業(生鮮野菜の販売や要冷蔵品の販売など)について営業届出制度が創設されました。(詳しくはこちら
     営業届出については、食品衛生申請等システムをご活用ください。
    ※オンラインによる届出が難しい場合は、食品衛生課の窓口で備え付けの用紙に記入してご提出ください。

    オンライン申請(食品衛生申請等システム)

    ▷食品衛生申請等システムトップ画面
    https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

    (アカウント作成からログイン、営業の届出までの基本的な流れについては、上記ファイルをご参照ください。 )

    窓口で許可申請(営業届出)をされた方も、オンライン申請に切り替えることができます

    • オンライン申請では変更届などを来所する必要はなく、24時間いつでも手続きできます。また、複数店舗を同一アカウントで管理することで営業者情報の変更の手続きを一括で行うことができます。
    • 始めに窓口で書面による許可申請(営業届出)をされた場合は、そのままではオンライン申請を利用できません。

    オンライン申請に切り替えを希望する方は、以下をご確認のうえ手続きしてください。

    営業許可(令和3年6月1日以降の許可が対象)

    事前に食品衛生課(TEL:072-222-9925)までお問い合わせください。

    営業届出

    こちらで作成したアカウントID、パスワードを交付します(手数料不要)。まずは食品衛生課(TEL:072-222-9925)にお問い合わせください。

    • 提出した届出書に記載のある連絡先(メールアドレス等)に送付
    • 堺市電子申請システム(手続きはこちら)で申請後、入力した連絡先に送付
    • 窓口に本人確認書類(顔写真つき)を持参して所定の書類を記入して交付

    のいずれかの方法で交付します。 
    (注意点)

    • 手続き時の聞き取りや申請内容によってはアカウントIDとパスワードを交付できない場合がありますので、予めご了承ください。
    • 事前に作成したアカウント(堺市外の施設を登録したアカウント等)に、堺市内の営業施設情報を追加することはできません。(別アカウントとして交付します)

    様式等ダウンロード

    許可申請や変更届、廃業届などの様式をダウンロードすることができます。(変更届出や廃業届出を郵送で提出する際は、事前に必要書類を確認の上お願いします。)

    営業許可・営業届出

    • 営業許可申請

    【注意】 営業『届出』を行いたい方は、この様式は使えません。この下の「営業届出書」をお使いください。

    • 営業届出

    営業届出にかかる手続きについては、原則オンライン(食品衛生申請等システム)を使用してください(詳しくは こちら

    • 変更届出
    • 廃業届出

    承継

    必要書類は事前にご相談ください。

    相続同意書

    食品衛生管理者

    食品衛生管理者の設置を必要とする業種(食肉製品製造業、添加物製造業等)で管理者に関する手続きはこちらの様式を使用してください。(資格を証明する書類、雇用証明書、履歴書など必要書類は事前にご相談ください。)

    事業譲渡による営業者の地位の承継について

    令和5年の食品衛生法改正により、事業譲渡により営業者の地位を承継することができるようになりました。
    令和5年12月13日以降に事業を譲り受けて引き続き営業する場合は、事前相談のうえ手続きください。また、届出をした後に、新規申請と同様に実地検査を実施予定です。

    事前相談時の確認事項

    • 譲渡後の事業内容の変更の有無
    • 譲渡後の食品衛生管理手法(HACCPによる衛生管理の導入について)
    • 食品衛生責任者等の有資格者や図面等の変更の有無
    • 必要書類、許可証交付までの手順

    必要書類

    • 承継届(同ページの上部からダウンロードできます)
    • 変更届(同ページの上部からダウンロードできます)
    • 許可証(紛失していてご用意できない場合は施設図面をご用意のうえ窓口で手続きください)
    • 登記事項証明書(譲受人が法人の場合:写し可)
    • 営業の譲渡が行われたことを証する書類(例:契約書等)(※)

    ※当事者間で交わした契約書等の準備が困難の場合は、後述の参考様式をご利用ください

    • 食品衛生責任者等の資格証(譲渡前から変更がない場合もご準備ください)
    • その他変更事項がある場合は各種書類(図面等)

    なお、譲渡人の営業内容や譲渡年月日により、承継届の対象外となる場合や追加書類が必要になる場合があります。

    露店、自動車の場合

    露店や自動車による営業の場合は上記の書類以外に以下の書類が必要です。また、新規申請と同様に設備一式の検査が必要のため、届出時に原則設備一式をご用意のうえ来所してください。

    • 自動車(露店)設備概要
    • 車検証写し(キッチンカー等の自動車営業の場合)

    設備概要の様式や平面駐車場の予約については、こちら(【露店・自動車】営業をはじめるとき)をご参照ください。

    営業の譲渡が行われたことを証する書類(参考様式)

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    このページの作成担当

    健康福祉局 保健所 食品衛生課

    電話番号:072-222-9925

    ファクス:072-222-1406

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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