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障害福祉サービス・移動支援事業(ガイドヘルプサービス)等の利用

更新日:2021年10月6日

障害福祉サービスを利用できます

 障害福祉サービスでは、障害のある方が、地域で日常生活や社会生活を営むことができるよう支援します。市から支給決定を受けた方は、サービスを提供する指定事業者を選び、契約することによりサービスを利用できます。
なお、利用に際しては、所得に応じた利用者負担が必要です。

詳しくは、各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にお問い合わせください。

移動支援事業(ガイドヘルプサービス)を利用できます

 移動支援事業(ガイドヘルプサービス)では、屋外での移動に付添いが必要な方に対してガイドヘルパーが同行することにより、社会生活上必要不可欠な外出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。市から支給決定を受けた方は、サービスを提供する登録事業者を選び、契約することによりサービスを利用できます。
 所得に関わらず一定時間数までの利用については無料とし、それを超える利用についてのみ1割負担となります。

詳しくは、各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)にお問い合わせください。

障害児通所支援を利用できます

 市から支給決定を受けた18 歳未満の障害児の方は、サービスを提供する指定事業者を選び、契約することにより、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(居宅訪問型児童発達支援)を利用できます。
なお、利用に際しては、所得に応じた利用者負担が必要です。

詳しくは、放課後等デイサービスの利用については、各区の保健センター(美原区は、美原区役所地域福祉課)、その他のサービスは各区の地域福祉課にお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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