医療保険と医療費助成
更新日:2021年10月11日
ア)後期高齢者医療制度への加入
精神障害者保健福祉手帳1級・2級を交付された方は、医療保険について、65歳から後期高齢者医療制度に加入できます。(加入には申請が必要です。)後期高齢者医療制度に加入するかしないかはご本人で選択できます。
※大阪府後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
※後期高齢者医療制度の医療費の自己負担は、1割負担(現役並み所得者は3割負担)です。
※後期高齢者医療制度では、加入した月から、すべての被保険者の方に所得に応じた保険料がかかります。
イ)重度障害者医療費助成制度
障害者手帳1級を交付された方は、医療機関等で医療を受けたときの自己負担の一部を助成する重度障害者医療費助成を受けることができます。(所得制限があります。)
医療費助成を受けるには、障害者手帳と健康保険証等をお持ちのうえ、各区役所保険年金課へ医療証の交付申請が必要です。
※生活保護を受けている方は、この制度は対象となりません。
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