新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた緊急事態宣言期間中の対応(1月14日から2月7日)
更新日:2021年1月15日
感染拡大防止に向けた取組みの概要
期間
令和3年1月14日(木曜)から令和3年2月7日(日曜)
市民の皆様へ
併せて、ご自分と大切な人を守るために次の行動をお願いします。
・人と話すときは、相手に感染させない、自分への感染を予防するために、必ずマスクを着用してください。
・やむを得ず外出した場合は、家庭内にウイルスを持ち込まない、家族に感染させないために、帰宅した後は、すぐに手指の消毒や手洗い、うがい、シャワーをしてください。
〇イベントの開催について
【要請期間】1月17日~2月7日
【収容人数・収容率等】
人数上限 | 5,000人以下 |
---|---|
収容率 | 屋内:50%以下 |
屋外:人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m) |
・新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛してください。
・あわせて、20時以降の時間短縮について協力をお願いします。
〇施設について
1.区域 大阪府全域
2.期間 1月14日から2月7日
3.実施内容
【特措法第24条第9項に基づく要請】
対象施設 | 要請内容 |
---|---|
【飲食店】 |
営業時間短縮(5時~20時)を要請 |
【協力の依頼】
対象施設 | 協力依頼内容 |
---|---|
運動施設、遊技場 | 以下の内容について、協力を依頼 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 | |
集会場又は公会堂、展示場 | |
博物館、美術館又は図書館 | |
ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る) |
|
遊興施設※ | 以下の内容について、協力を依頼 |
物品販売業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1,000平方メートル超)(生活必需サービスを除く) |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。
ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
<経済界>へのお願い
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
・「出勤者数の7割削減」をめざすことも含め、テレワークをより推進してください。
出勤が必要となる職場でも、ローテーション勤務、時差出勤、自転車通勤などの取組みを推進してください。
・新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、及びこれに類するものは、飲食につながるため、自粛してください。
<大学等>へのお願い
・感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等により学修機会を確保してください。
・部活動、課外活動、学生寮における感染防止策、懇親会や飲み会などについて、学生等に注意喚起を徹底してください。
部活動における感染リスクの高い活動は自粛してください。
周知・啓発について
〇感染拡大防止に向け、次の取組みを継続します。
(1)ホームページ、広報さかい、SNSによる市民への周知
(2)区広報車による巡回(毎日2回【10時、15時】)
(3)防災行政無線による放送(毎日2回【11時、16時】)
(4)感染予防ポスターの掲示(市関連施設、民間事業者施設)
(5)国の接触確認アプリ「COCOA」や「大阪コロナ追跡システム」の登録の呼びかけ
(6)啓発立看板の設置(主要駅及び区役所)
市主催イベントでの取組みについて
〇原則として中止、延期、開催方法の変更(書面開催、WEB開催)としますが、やむを得ない理由により開催する場合は、以下の感染防止対策を徹底し、大阪府の基準(人数上限5,000人、収容率50%)に基づきイベント等を開催します。
(1)感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底
(2)感染予防ポスターの掲示
(3)感染防止を呼びかける場内放送の実施
(4)国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底及び利用者への案内
(5)類似イベントでの感染の状況に応じて開催の自粛も検討
(6)全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催する際には、そのイベントの開催要件等について、大阪府に事前に相談
市有施設等での取組み
〇大阪府の要請に基づき、時間短縮(20時まで)、開催するイベントは、人数上限5,000人、収容率50%とします。なお、以下の取組みは継続します。
(1)感染予防ガイドラインに基づく感染防止の徹底
(2)感染予防ポスターの掲示
(3)感染防止を呼びかける館内放送の実施
(4)国の接触確認アプリ「COCOA」、大阪コロナ追跡システムの導入、又は名簿作成などの追跡対策の徹底及び利用者への案内
(5)同種の施設での感染発生の状況に応じた施設の一部休館及び閉館の検討
市関連施設の再開状況については、こちらをご覧ください。
行政の取組みについて
〇感染拡大の防止等の観点から、以下の取組みを徹底することにより、市民と職員、職員同士の接触機会を減少します。
(1)「堺スタイルの働き方」を実施
(2)テレワーク(在宅勤務)等による職員の出勤削減(対象職員の3割を目標)
(3)時差出勤等による職員の接触低減
(4)20時以降の勤務抑制
(5)オンライン会議の拡充やビジネスチャットの活用
(6)職場の一斉換気の実施やパーテーション等の設置
学校園の取組みについて
〇園児、児童、生徒の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底します。
(1)文部科学省マニュアル「学校の新しい生活様式」の地域の感染レベルを2から3に移行して対応(参考資料参照)
(2)教職員一人ひとりの感染防止の徹底、保護者への注意喚起
(3)園児児童生徒の感染防止(手洗いの励行、体調管理等)の徹底
(4)学校活動中の「3密」回避の徹底
(5)感染予防ポスター掲出による校内周知の徹底
※学校園から感染者等が発生したときは、感染リスクを勘案して、発生学校園の休業措置を決定します。
こども園の取組みについて
〇 園児の安全を守るため、以下の感染防止対策を徹底します。
(1)感染拡大を予防する「堺スタイル」の実践
(2)感染予防ポスターの掲示(民間保育施設にはポスターの掲示の協力要請)
※通園児、保育者等に陽性者が出たときは、感染拡大防止のため、発生園の臨時休園等を行うことがあります。
緊急事態措置コールセンターの設置
新型コロナウイルス感染症に係る政府の緊急事態宣言を受け、緊急事態措置に対する市民や事業者の皆様からの疑問や不安への対応として、堺市の対応やイベント・市施設の開設状況などにお答えする専用のコールセンターを開設します。
受付相談内容
緊急事態措置に対する堺市の対応、外出自粛やイベント等の開催自粛に関すること、支援策・関係機関・窓口の照会など
問合せ先
電話番号:072-228-7834
FAX番号:072-222-7339
開設期間
令和3年1月14日(木曜)から緊急事態措置が終了するまで
受付時間
平日の午前9時から午後5時まで
関連リンク
新型インフルエンザ等特別措置法、緊急事態宣言について(内閣官房ホームページ)
堺市の新型コロナウイルスに関する情報について(堺市ホームページ)
府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
危機管理室 危機管理課
電話:072-228-7605 ファックス:072-222-7339
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階
