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動物飼養(収容)施設

更新日:2023年6月22日

許可申請について

市長が指定する区域内で特定の動物を一定数以上飼養又は収容する場合は、化製場等に関する法律に基づき動物飼養(収容)の許可が必要です。ペットショップやブリーダー等も該当する場合がありますので、事前に環境薬務課までご相談ください。なお、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく許可とは異なりますのでご注意ください。

許可の対象となる動物の種類と数について

許可が必要な動物の種類と数

動物の種類
動物の数


1頭


1頭


1頭

めんよう
4頭

やぎ
4頭


10頭


100羽

あひる
50羽

(注釈)鶏・あひるの数には生後30日未満のひなは含まれません。

市長が指定する区域について

堺市全域。ただし、築港八幡町、匠町、塩浜町、築港南町、大浜西町、出島西町、石津西町、築港新町、築港浜寺町及び築港浜寺西町を除く。(動物の飼養又は収容の許可を要する区域の指定について(昭和59年告示第49号)より抜粋)

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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