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高額障害福祉サービス等給付費の支給について(高齢障害者の介護保険サービス利用者負担軽減)

更新日:2020年12月24日

サービスの内容

65歳以上の方で一定の条件を満たす方が、障害福祉相当介護保険サービス(※)を利用した場合、当該サービスの利用者負担額相当の金額が高額障害福祉サービス等給付費として支給されます。(原則、申請に基づく償還払い方式となります。)
(※)障害福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護のことをいいます。

対象者の要件

 以下の要件を満たす方が対象者の要件となります。

・ 65歳に達する日前5年間継続して、介護保険相当障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと。  (介護保険相当障害福祉サービスとは、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれかのサービスとなります。)

・ 利用者とその配偶者が,当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、市民税非課税世帯又は生活保護世帯に該当すること。   

・ 65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であること。
・ 障害福祉相当介護保険サービスの利用がある月に、市民税非課税又は生活保護世帯であること。 
(障害福祉相当介護保険サービスの利用がある月が4月から6月までの場合にあっては、前年度に市民税非課税世帯であること)

・ 65歳に達するまでに介護保険サービスを利用していないこと。  

(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません。)

※ 平成30年4月1日以前に65歳に到達していた場合も、上記5つの要件を満たせば対象となります。

支給額

 対象月において利用した障害福祉相当介護保険サービスに係る利用者負担額に相当する額(高額介護(予防)サービス費や高額医療合算介護サービス費等において支給される額を除きます。)

申請に必要なもの

(1)新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
(2)預金通帳の写し(支店番号、口座番号、名義人カナの表記のあるページ)

申請窓口

各区地域福祉課又は各保健センター
※堺市では、対象と見込まれる方に順次勧奨通知を行っております。
※例えば、65歳前後における転入により他市から本市へ居住地を変更された方等、一部上記の勧奨通知の対象外となるおそれがありますので、対象者と思われる場合は申請窓口で相談してください。

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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