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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定施術機関

更新日:2023年8月21日

 生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下「生活保護法等」という。)により、生活保護及び支援給付を受けている方に対して施術を行う場合、生活保護法等による指定を受ける必要があります。
令和4年4月1日より、開設者でない施術者の指定については、施術者の住所地を管轄する自治体が行うことになりました。
※名称変更、所在地変更以外の変更にあたっては、変更処理後、別途の通知等を行いませんので、ご留意ください。

施術(柔道整復・あんまマッサージ・はりきゅう)指定申請書等様式

申請書等

誓約事項(施術機関)

 指定申請を行う場合は、「誓約事項」の内容をご確認いただき、誓約いただける場合は、
指定申請書の該当欄に✓を入れてください。
 指定申請を行う場合は、「指定申請書(施術機関)」を提出してください。
 ※令和5年7月1日より、生活保護法施行規則改正に伴い、「指定申請書(施術機関)」の
  該当欄に✓を入れていただくことで誓約いただくこととなりましたので、誓約書の提出は
  不要です。

指定申請時に必要なもの

 ・指定申請書

 ・免許証(写し)

 ・施術所開設届・変更届または出張届のいずれか(写し)
  ※申請する施術者の氏名が記載されているものが必要です。
  

指定施術機関の手引き

申請窓口

 開設者の場合は施術機関の所在地、開設者でない施術者(勤務施術者)の場合は住所地を管轄する区役所の生活援護課 給付係まで。

部署 郵便番号 所在地 電話番号

堺市堺保健福祉総合センター(堺区役所内)
生活援護第一課 給付係

590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-7498

堺市中保健福祉総合センター(中区役所内)
生活援護課 給付係

599-8236

堺市中区深井沢町2470-7

072-270-8191

堺市東保健福祉総合センター(東区役所内)
生活援護課 給付係

599-8112

堺市東区日置荘原寺町195-1

072-287-8110

堺市西保健福祉総合センター(西区役所内)
生活援護課 給付係

593-8324

堺市西区鳳東町6-600 072-275-1911

堺市南保健福祉総合センター(南区役所内)
生活援護課 給付係

590-0141

堺市南区桃山台1-1-1

072-290-1810

堺市北保健福祉総合センター(北区役所内)
生活援護課 給付係

591-8021

堺市北区新金岡町5-1-4 072-258-6751

堺市美原保健福祉総合センター(美原区役所内)
生活援護課 給付係

587-8585 堺市美原区黒山167-1 072-363-9315

堺市健康福祉局生活福祉部
生活援護管理課

590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 072-228-7412

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このページの作成担当

健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課

電話番号:072-228-7412

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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