新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した等による第一号被保険者の介護保険料減免について
更新日:2020年12月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入等が一定以上減少した場合、第一号被保険者の介護保険料の減免が受けられる場合があります。
次の要件(1)または要件(2)のいずれかに該当する方について、対象保険料を一部または全額を免除します。
要件(1)
世帯の主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡または重篤な傷病を負った場合
要件(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少が見込まれ、次の(ア)及び(イ)に該当する場合
(ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償
等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年(令和元年)の当該事業収入
等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外
の前年(令和元年)の所得の合計額が400万円以下であること。
ただし、世帯の主たる生計維持者が次の(A)、(B)いずれかの条件を満たす場合は保険料減免ができません。
(A)減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0円以下の場合
(B)前年の合計所得金額が0円以下の場合
減免の申請期限
令和3年3月31日まで
状況 | 必要な添付書類 |
---|---|
新型コロナウイルス感染症の影響により、死亡または重篤な傷病を負った場合 | 「死亡届」「診断書」保健所から発行された「措置入院勧告書」等 |
事業収入等が3割以上減少した場合 (令和元年の収入について) |
「源泉徴収票」「確定申告書控」「市税申告書」等 |
事業収入等が3割以上減少した場合 (令和2年の収入について) |
「給与明細書」「雇用条件通知書」「売上台帳」「会計簿」「収入状況申出書(任意様式)」等 |
収入の減少が失業・廃業の場合 | 「離職届」「退職証明書」「雇用保険受給資格者証」「解散登記」「事業廃止届」等 |
収入の減少が休業・休職の場合 | 「休職証明書」「休業届」等 |
減少した収入について保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合 | 「支給決定通知」等 |
区 名 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
堺区役所 | 堺区南瓦町3-1 | 072-228-7520 |
中区役所 | 中区深井沢町2470-7 | 072-270-8197 |
東区役所 | 東区日置荘原寺町195-1 | 072-287-8112 |
西区役所 | 西区鳳東町6-600 | 072-275-1912 |
南区役所 | 南区桃山台1-1-1 | 072-290-1812 |
北区役所 | 北区新金岡町5-1-4 | 072-258-6651 |
美原区役所 | 美原区黒山167-1 | 072-363-9316 |
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話:072-228-7513 ファックス:072-228-7853
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
