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介護サービス計画(ケアプラン)の作成

更新日:2023年6月26日

 介護サービスを受けるためには、介護サービス計画(ケアプラン)に基づいて介護サービス提供事業者と契約をする必要があります。

在宅でサービスを利用する場合

居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼する

 居宅サービス計画(ケアプラン)は、通常、居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況・生活環境等に応じて作成します。
 介護支援専門員(ケアマネジャー)は、介護に関する知識を幅広くもち、介護を必要とする高齢者からの相談を受け次のような援助をおこなう専門家です。

  • 介護サービス利用に関する相談
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  • サービス利用の調整
  • (利用者・家族からの依頼があれば)要介護等認定申請の代行など。

 区役所地域福祉課への「居宅サービス・介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要です。(介護支援専門員(ケアマネジャー)が代行することもできます。)

介護支援専門員(ケアマネジャー)による居宅サービス計画の原案の作成

利用者・家族と介護サービス提供事業者との調整

 ケアマネジャーは、利用者ご本人の生活機能の維持・回復の観点から、ご希望と違う提案をすることがあるかもしれません。
 楽だからという理由で必要性の乏しいサービスを利用したり、自立支援のために必要なサービスであっても利用の仕方によっては、心身の状況を悪化させてしまうこともあります。
 自立した生活への復帰や要介護状態の悪化の予防に役立つかどうか、ご家族を含めて十分に話し合い、ケアプランを作ることが大切です。

介護サービス提供事業者と契約

サービスを利用

※居宅サービス計画を作成する費用については、介護保険から全額給付され、利用者の自己負担はありません。

施設でサービスを利用する場合

入所を希望する介護保険施設へ利用者が直接申し込み、契約をします

 入所を希望する介護保険施設へ利用者が直接申し込み、契約をします。
 【申し込み後、すぐに入所できない場合もあります。施設入所者の選定は、ご本人や介護者の状況など、さまざまな要素を総合的に勘案して決定されます。】

施設サービス計画の作成

サービスを利用

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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