このページの先頭です

本文ここから

介護保険制度を上手に利用するには?

更新日:2012年12月19日

 介護保険は、「介護」を社会全体で支えるための制度です。

高齢者の自立支援を基本理念に

 「老い」は誰もが避けて通ることのできない問題です。将来介護が必要な状況になっても、自らの意思に基づき自立した質の高い生活が送れるように、自分自身が「将来どのように暮らしたいか」、「療養生活をどのように送りたいか」あるいは「どのように支えてほしいか」を考え、家族と話し合ったりする機会を持ちましょう。

かかりつけの医師を持ちましょう

 要介護認定申請をすると、堺市からかかりつけ医に意見書を求めます。この意見書は、要介護認定の判定において、心身の状況を把握しているかかりつけ医に意見を求め、どの程度の介護が必要かを正しく判定するためのものです。
 また、日常的な診療や健康管理のためにも、かかりつけの医師を持つことをお勧めします。

調査員に心身の状況を的確に伝えましょう

 堺市では市の調査員が、心身の状況に関する調査を行なっています。心身の状況、特に認知症の症状などは日によって変化するため、日常の様子などを詳しく調査員にお伝え下さい。調査員が記載した特記事項は、医師の意見書とともに認定審査会において2次判定の資料として使用します。

居宅介護支援事業者や地域包括支援センターとよく相談してケアプランを作成しましょう

 ケアプランは自分で作成することもできますが、在宅の各種サービスの予約・手配や給付限度額の管理をするのは、非常に難しい作業になりますので、認定を受けたら、要介護1から5の方は居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、要支援1から2の方は地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼しましょう。このケアプランに基づいてほとんどのサービスが組み立てられますので、利用者の心身の状況、環境や希望などを考慮して「どのようなサービスがどのくらい必要か」を充分相談して作成しましょう。また民生委員、ボランティアや地域団体による介護保険以外での高齢者の方への援助活動も行われていますので、いろいろな情報の提供を受けましょう。

適正な要支援・要介護の認定を受けるようにしましょう(区分変更申請について)

 要支援・要介護の認定は、有効期間の途中でも、お体の状態等が変化した場合は認定区分の変更申請ができます。
 お体の状態等が悪化してしまい、現に受けている認定区分では必要なサービス量を利用することができない場合は、認定区分の変更申請を行い、適正な要支援・要介護の認定を受けるようにしましょう。
 また、お体の状態等が良くなった(より自立して生活できるようになった)ときは、認定区分の変更申請で、より軽度な認定を受けることにより、サービス利用時の自己負担額などが低減する場合があります。
 認定区分の変更申請のことなどで判断に迷われるときは、担当の「居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)」や「地域包括支援センターの職員」に相談してみるのもよいでしょう。

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 介護保険課

電話番号:072-228-7513

ファクス:072-228-7853

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで