介護職員等特定処遇改善加算について
更新日:2021年1月15日
介護職員等特定処遇改善加算について
介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定処遇改善加算」といいます。)が令和元年10月から新設されました。
制度については
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(介護保険最新情報Vol.775)(PDF:932KB)
国の通知及びQ&A(介護保険最新情報Vol.719)(PDF:958KB)
Q&A(Vol.2)(介護保険最新情報Vol.734)(PDF:651KB)
Q&A(Vol.3)(介護保険最新情報Vol.738)(PDF:341KB)
をご確認ください。
従来の「介護職員処遇改善加算」についてはこちらのページをご確認ください。
介護職員処遇改善加算等の取得促進事業について
堺市では、大阪府社会保険労務士会と業務委託契約を行い、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の新規取得や上位の加算取得を支援しています。詳しくはこちらをご覧ください。
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書の提出について
- 特定処遇改善加算を算定する事業所は、年度ごとに計画書を提出してください。今年度当該加算を算定している事業所が、次年度に引き続き算定を継続する場合にも、次年度分の計画書の提出が必要です。
- 堺市外の事業所のみの場合は、計画書の提出は不要です。
- 令和2年度分から様式が変更になり、介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算を合わせた様式になっています。両方の加算を算定する場合、提出は1部で結構です。
- 令和3年度分についても、介護報酬改定により様式が変更になる可能性があります。また、提出期限も4月15日に変更される予定です。(通常は2月末日)新様式の掲載までは、様式の内容・変更内容に係るお問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
- 届出内容について問い合わせする場合があります。また、今後実績報告書を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。
(国通知)令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について(PDF:106KB)
(国通知)令和3年度の「介護職員処遇改善計画書 ・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について(PDF:123KB)
提出期限 | 算定を希望する月の前々月の末日まで |
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提出方法 |
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提出書類 | 下の「計画書様式」から必要な書類をダウンロードして提出してください。
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提出先 | 堺市介護事業者課 |
計画書様式
提出の単位 | 必要書類 |
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法人又は事業所 | 介護職員処遇改善計画書・特定処遇改善計画書(一式) |
(注意事項)
- 「サービス名」について、「介護予防訪問サービス」、「介護予防通所サービス」はそれぞれ「訪問型サービス(独自)」「通所型サービス(独自)」を選択してください。
- 「介護予防訪問サービス」について、特定処遇改善加算1を選択すると、「別紙様式2-3個票_特定」シートの欄外に「特定加算1が選択されています。該当する介護福祉士配置等要件を選択してください。」とのエラーが表示されますが、一体的に運用する訪問介護サービスにおいて特定処遇改善加算1の算定要件を満たす場合は、介護予防訪問サービスにおいても算定可能ですのでそのまま提出してください。
堺市外の事業所の場合
本市の指定を受けている堺市外の事業所が、特定処遇改善加算を新規に算定する場合や加算区分を変更する場合、算定しなくなる場合は、堺市あてに変更届の提出が必要です。(計画書・実績報告書の提出は不要)
提出期限 | 原則として算定を開始する月の前月15日まで |
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提出方法 | 郵送にて提出してください。 |
提出書類 |
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提出先 | 堺市介護事業者課 |
- 変更届等の様式の所在
- 居宅サービス:指定申請・届出の様式集
- 施設サービス:介護保険施設サービスに関する変更届出について
- 地域密着型サービス:地域密着型サービスに関する変更届出について
届出の内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算対象事業者変更届を提出してください。
1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数事業所を一括して計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、堺市が指定する対象事業所に増減があった場合(堺市が指定する事業所以外の増減については届出不要)
3.就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
4.介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があった場合
5.喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が3カ月を超えて常態化したことによる加算の変更
変更届様式
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算対象事業者変更届(ワード(ワード:47KB)、PDF(PDF:110KB))
加算区分の変更を伴う場合
- 加算区分が変更になる場合は、あわせて以下の変更届が必要になります。
- 加算区分の変更は、変更になる月の前月15日まで(必着)に、提出書類一式を特定記録郵便で送付し、依頼書の控えを適切に管理してください。
- 普通郵便で送付した場合、郵便事故等により本市において到達が確認できないときは、遡っての届出は認められませんので注意してください。
- 加算を算定するためには、必要書類の提出が完了している必要があります。書類提出にあたり補正の必要が生じた場合、提出期限までに当該補正が完了しなければ、希望日から算定できません。
様式 | 様式番号等 | 対象サービス |
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変更届出書 |
様式69号の3 |
居宅サービス・介護予防サービス・地域密着型サービス・施設サービス |
変更届出書 | 介護予防(訪問・通所)サービス |
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体制状況一覧表 | サービスごとの参考様式8 | 各サービス |
- 変更届等の様式の所在
- 居宅サービス:指定申請・届出の様式集
- 施設サービス:介護保険施設サービスに関する変更届出について
- 地域密着型サービス:地域密着型サービスに関する変更届出について
介護職員等特定処遇改善実績報告書の提出について
- 介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業所は、次の通り介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出してください。
- 令和元年度分までの実績報告書は、令和元年度様式を使用してください。令和2年度分の実績報告書からは介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算を合わせた様式になっています。令和2年度分からは新様式を使用してください。
- 堺市外の事業所のみの場合は、実績報告書の提出は不要です。
- 届出内容について問い合わせする場合があります。また、今後実績報告書を提出する際にも必要となりますので、提出物は必ず写しを保管しておいてください。
実績報告書様式
提出期限 | 翌年度の7月31日 |
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提出方法 | 令和元年度分までは郵送で、令和2年度分の報告からは電子メールで提出してください。 |
提出書類 | 下の「実績報告書様式」から必要な書類をダウンロードして提出してください。 |
提出先 | 堺市介護事業者課 |
令和元年度様式
令和2年度様式
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話:072-228-7348 ファックス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
