新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業補助金について
更新日:2020年12月28日
補助金の概要
利用者または職員に新型コロナウイルスの感染者が出た事業所等が、感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続して実施できるよう、通常の介護サービスの提供時には想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うため、補助金を交付します。なお、介護報酬や他の補助金等で交付される費用については対象外となります。
対象施設・事業所
感染等の状況により、補助対象となるサービスが異なりますのでご注意ください。なお、下の表は概略ですので、対象サービスの詳細及び対象サービスごとの補助上限額は国実施要綱別添の表(PDF:191KB)でご確認ください。
区分 | 要件(注1) | 対象サービス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス事業所 | 介護施設等 | ||||||
通所系サービス事業所 | 短期入所系サービス事業所 | 訪問系サービス事業所 | 多機能型事業所 | 介護施設等 | |||
サービス継続支援事業 | 1 | 堺市から休業要請を受けていること(注2) | 〇 | 〇 | |||
2 | 利用者又は職員に感染者が発生していること。(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3 | 濃厚接触者に対応した場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4 | 通所系サービス事業所が、職員により居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえサービスを提供した場合 |
〇 | |||||
連携支援事業 | 5 | 次のAまたはBの利用者の積極的な受け入れや、職員が不足した場合の応援職員の派遣を行った場合 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(注1)いずれも令和2年1月15日以降
(注2)堺市では介護サービス事業所・介護施設等に対して休業要請を行っていません。
感染者・濃厚接触者とは
本事業における感染者や濃厚接触者の定義は、以下のとおりです(厚生労働省による)。
- 感染者:PCR検査の結果、陽性と判定された者
- 濃厚接触者:保健所が濃厚接触者と判断した者
- 感染者や濃厚接触者ではなく、「感染が疑われる者」は、本事業の対象となりません。
- 「感染が疑われる者」が発生したことに伴い要した経費や感染防止のために要した経費等は、本事業においては対象外となります。
交付申請
要綱、通知文
申請書類
対象経費
補助対象となる経費の例は国実施要綱をご確認ください。なお、感染の状況や事業所の種別により補助対象となる経費が異なりますので十分ご注意ください。
提出期限
対象事業に該当することとなった場合は、事前に介護事業者課宛て感染等の状況についてご連絡のうえ、速やかに交付申請を行ってください。
提出方法
感染症の拡大を防ぐ観点から、郵送で提出してください。
注意事項
- 国または市の予算の都合により、補助金を交付できない場合があります。
- 対象事業所において新型コロナウイルスの感染者が発生した場合は、介護事業者課宛て事故報告書(ワード:29KB)の提出が必要です。
手続きの流れ
- 申請以降の流れは、以下のとおりです。
- 法人:交付申請書提出
- 市:交付決定
- 法人:交付請求
- 市:補助金交付(概算払い)
- 法人:事業完了
- 法人:実績報告書提出
- 市:補助額の確定通知
- 法人:精算
- 交付申請書に基づき、交付決定を行います。交付決定後に、原則として概算払いにて補助金を交付いたします。事業完了後に、実績報告書を提出していだきますが、提出時期等については、別途お知らせいたします。
- 概算払いにて補助金を交付するため、補助金額の確定時において、補助金交付時の金額が超過している場合は、超過した額を返還していただきます。
- 交付申請時には、事業に要する経費の根拠資料の提出は求めませんが、根拠資料を適切に管理してください。実績報告の際に提出を求めます。根拠資料がない場合や、対象経費を確認することができない場合は、補助金を返還していただくことになります。
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給について
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給については、大阪府で取り扱っています。詳細は大阪府ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金について
「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」により、「感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業(かかり増し経費)」「介護サービス再開に向けた支援事業(在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業)(在宅サービス事業者における環境整備への助成事業)」を大阪府で行っています。詳細は大阪府ホームページをご確認ください。なお、保健所による行政検査が行われない場合において、高齢者施設等において必要性があるものと判断し、自費で検査を実施した場合は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業による補助の対象となります。
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このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 介護事業者課
電話:072-228-7348 ファックス:072-228-7481
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館8階
