介護職員が行う喀痰吸引等の業務に関する注意喚起について
更新日:2016年9月29日
介護職員による喀痰吸引等業務に関し、不適切な内容で実施されているとの通報等により、改善勧告を行う事例が相次いでいることから、大阪府より「介護職員が行う喀痰吸引等の業務に関する注意喚起について」の周知依頼がありました。
施設、事業所等において、介護職員が喀痰吸引等業務を行う場合は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に定められた要件に基づき、適切に実施することが必要です。
ついては、貴施設、事業所等における実施状況につき定期的な自主点検を行い、利用者の安全の徹底を行っていただくようお願いします。
従事者の認定、事業者の登録手続き、自主点検票(大阪府ホームページ)
介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項(PDF:134KB)
【主な改善勧告の事例】
・研修を修了していない介護職員による喀痰吸引等業務の実施
・認定された範囲を越えた業務の実施
(経過措置の認定にもかかわらず、胃ろうの接続・注入を行うケースなど)
・事業者登録を行わず介護職員による喀痰吸引等業務の実施
・業務方法書に従わない喀痰吸引業務の実施
(医師の指示書がない、各入所者の業務計画書が策定されていない、日々の実施記録の記載がない、医師に実施状況報告がないなど)
・変更届の未提出
(喀痰吸引等業務従事者に変更があった場合などにおいて、変更届が未提出)
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このページの作成担当
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