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戦傷病者戦没者遺族等援護

更新日:2024年4月1日

1.第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 令和2年4月1日において公務扶助料や遺族年金等の受給権者がいない場合、第十一回特別弔慰金として額面25万円、5年償還の記名国債が支給されます。
 「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日(金曜)をもちまして終了しました。

対象者

 対象となる方は戦没死亡当時のご遺族のうち、次の順番による先順位のご遺族の方お一人です。

1順位 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2順位 戦没者等の子
3順位 戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹で、戦没者等の死亡当時戦没者等と生計関係を有していた方のうち、平成27年4月1日において遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていない方又は同日において遺族以外の方と養子縁組をしていない方
4順位 上記3以外の戦没者等の1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹で、戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生計関係を有していたが上記3に該当しない方
5順位 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族で、戦没者の死亡まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方

請求窓口

各区役所地域福祉課まで

堺保健福祉総合センター 地域福祉課 お問合せはこちらへ(堺区役所 地域福祉課)
中保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(中区役所 地域福祉課)

東保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(東区役所 地域福祉課)

西保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(西区役所 地域福祉課)

南保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(南区役所 地域福祉課)

北保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(北区役所 地域福祉課)

美原保健福祉総合センター 地域福祉課

お問合せはこちらへ(美原区役所 地域福祉課)

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日
 (請求期間を過ぎると、時効により権利が消滅し特別弔慰金を受けることができなくなりますので、請求漏れのないよう十分ご注意ください。)

参考資料

2.令和6年度政府主催の慰霊巡拝の実施 

 厚生労働省では、旧主要戦域等において、戦没者を慰霊するため遺族を主体とした慰霊巡拝を実施しています。(今後、現地の事情等により巡拝予定地及び日程等が変更されることがあります。)

※実施予定時期などは変更する場合があります。必ず、大阪府の担当窓口にお問い合わせください。

申込先

慰霊巡拝に関してのお問い合わせ

大阪府 福祉部 地域福祉推進室 社会援護課 恩給援護グループ(外部リンク)
電話:06-6944-6662(直通) ファックス:06-6941-0227

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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