国民年金は、20歳以上60歳未満の人はすべて加入する義務があり、その加入形態は次の3種類です。
| 加入の種別 | 加入の対象となる方 | 加入の手続き | 保険料の納め方 |
| 第1号 被保険者 |
自営業や農林漁業者、学生などで20歳以上60歳未満の方。 | 自分で加入の手続きをする必要があります。 | 日本年金機構発行の納付書で支払います。 |
| 第2号 被保険者 |
厚生年金保険や共済組合の加入者。 | 厚生年金保険や共済組合に加入すると、自動的に国民年金にも加入することになります。 | 給料から差し引かれます。 |
| 第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者。 | 第2号被保険者である配偶者の勤務先を通して加入の手続きをする必要があります。 | 自分で保険料を支払う必要はありません。 |
老齢(退職)年金受給者や海外居住者、60歳以上の方などは、希望すれば国民年金に加入することができます(第2号・第3号被保険者にあてはまる方は除く)。
国民年金には、3種類の基礎年金と4種類の独自給付があります。給付を受けるためには要件があり、請求には次のものが必要です。国民年金手帳、印鑑、住民票世帯全部の写し、請求者名義の預貯金通帳。このほか戸籍謄本などが必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。
| 国民年金の種類 | 年金額 | どんなとき受けられるか | |
| 基礎 年金 |
老齢基礎年金 | (注1) 加入可能年数をすべて納めた場合 年額78万6,500円 |
65歳になったとき。60歳から繰り上げて受けることもできます。 |
| 障害基礎年金 | 国民年金法の1級障害に該当する場合 年額98万3,100円 |
病気やけがで障害の状態になったとき。 20歳前に障害の状態になった場合も受けられます。(注2) |
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| 遺族基礎年金 | (注3) 子どもが1人いる妻が受ける場合 年額101万2,800円 |
加入中や受給資格を満たした夫が亡くなったとき。 子のある妻か子が受けられます。 |
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| 独自 給付 |
付加年金 | 200円×付加保険料を納めた月数 | 定額保険料のほかに付加保険料(月額400円)を納めた方が、老齢基礎年金を受けるとき。 |
| 寡婦年金 | 夫が受けることになっていた老齢基礎年金額の3/4 | 夫が亡くなった後、妻が60歳から65歳になるまでの間、受けられます。 | |
| 死亡一時金 | 保険料を納めた期間に応じて、12万円〜32万円 | 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族の方が受けられます。 (請求は死亡後2年以内) |
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| 短期在留外国人への脱退一時金 | 保険料を納めた期間に応じて、4万4,940円〜26万9,640円(注4) | 保険料を6カ月以上納めた外国人で、年金を受ける権利を満たすことなく出国したとき。 (請求は出国後2年以内) |
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| (注1) | 原則40年間ですが、昭和16年(1941年)4月1日以前生まれの方は、生年月日に応じて、短縮されます。 |
| (注2) | 所得により支給停止される場合があります。 |
| (注3) | 18歳の誕生日以後、最初の3月31日までの子ども。または、20歳未満で障害の状態にある子ども。 |
| (注4) | 最後に保険料を納付した月が平成24年度分の場合。 |
保険料の額は、年齢や所得などに関係なく全国一律で、平成24年度定額保険料が月額14,980円、付加保険料(希望者のみ)が月額400円です。
第1号被保険者と任意加入被保険者の方には日本年金機構から納付書が届きますので、翌月末日までに金融機関・郵便局・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストア(一部除く)で納めていただきます。口座振替やクレジットカード納付も利用できます。
保険料は6ヵ月分や1年分をまとめて納めると割り引きがあります。また口座振替で毎月保険料を当月振替にすると50円割り引きされるほか、6ヵ月分や1年分を前納振替すると納付書で納めるより割引額が大きくなります。
納め忘れや、納めなかった期間の保険料は、2年を過ぎると納められなくなります。納めた期間が不足するために、年金が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
生活扶助や障害年金を受けている方は、保険料が免除になります(法定免除)。これ以外に保険料の納付が困難な方も、申請して本人・配偶者・世帯主の所得の審査後、承認されるとその期間の保険料の全額か一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。ただし、学生の方は利用できません。
なお、免除対象期間は原則として、その年度の7月から翌年6月までとなります。
期間中の保険料は |
老齢基礎年金の年金額の計算 |
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全額免除 |
全額免除 |
全額納めたときの2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます |
4分の3免除 |
4分の1を納付 |
全額納めたときの8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます |
半額免除 |
半額を納付 |
全額納めたときの4分の3(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます |
4分の1免除 |
4分の3を納付 |
全額納めたときの8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます |
若年者納付猶予 |
全額猶予 |
年金額に反映されません |
学生納付特例 |
全額猶予 |
年金額に反映されません |
世帯主の所得が高いため、免除が認められない30歳未満の方を対象にした制度です。本人と配偶者の所得で審査し、承認されればその期間の保険料の納付が猶予されます。ただし、学生の方は利用できません。
なお、猶予対象期間は原則として、その年度の7月から翌6月までとなります。
親などの所得に関係なく、学生本人の所得が一定額(118万円)以下であれば保険料の納付が猶予される制度です。ただし、各種学校の方は、対象校が定められています。学生納付特例期間は原則として、その年度の4月から翌年3月までの学生期間が対象です。
| 現在の種別 | 事由 | ||
| 第1号 被保険者 |
・会社員と結婚して、扶養されるようになった。(注) ・夫(妻)が就職して、扶養されるようになった。(注) |
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| 第2号 被保険者 |
・転職して、自営業者になった。 ・会社を退職して、自営業者の妻(夫)になった。 ・会社を退職して、会社員の夫(妻)に扶養されるようになった。(注) |
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| 第3号 被保険者 |
・夫(妻)が会社を退職した。 ・会社員の夫(妻)と離婚した。 ・収入が増え、扶養からはずれた。 ・夫(妻)が死亡した。 ・夫(妻)が転職し、厚生年金保険から共済組合か、共済組合から厚生年金保険に変わった。 |
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| 国民年金 未加入者 |
・会社などに勤めていない方。 ・学生が20歳になった。 |
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| 年金 受給者 |
・所得状況届が送られてきたとき。
・住所・氏名が変わった。 |
| (注) | 第3号被保険者の届け出は、配偶者の勤務先を通して年金事務所に提出していただきます。 |
| 対象 | 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれ、国民年金制度が発足したとき、すでに高齢で年金に加入できなかった方 |
|---|---|
| 内容 | 年金額は40万2,900円です。他から受けている年金の金額や、本人・家族などの所得により支給制限を受けることがあります。 |
| 対象 | 20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者 |
|---|---|
| 内容 | 自営業などの方がゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金に上乗せして年金を給付する公的な年金制度です。掛け金は、選択する給付の型や口数、加入時の年齢、性別によって決まります。年金額は加入する口数によって決まります。 |
大阪府国民年金基金 フリーダイヤル0120−65−4192 FAX06−6775−5780