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トピックス

インターネット公売を実施します

市では、市民サービスの原資となる大切な財源である市税収入を確保し、期限内に納税された方との公平を図るため、ヤフー株式会社が提供するインターネット公売オークションシステムを利用し、市税の滞納者から差し押さえた財産の公売を行います。
 今回のインターネット公売では、2階建て物件(堺市中区深井北町)を公売します。
 入札を希望される方は、公売への参加申し込みを行ったうえで入札にご参加ください。

詳しくはこちらへ

問い合わせ=債権回収対策室 公売担当(インターネット公売専用電話)072-228-7356

個人住民税の扶養控除等が変更になりました

平成24年度の個人住民税の税額については、税制改正により扶養控除等が変更されています。
 主な改正内容は、(1)16歳未満の扶養親族にかかるもの、(2)16歳以上19歳未満の扶養親族にかかるもの、(3)同居特別障害者にかかるもの、(4)寄附金税額にかかるものです。納税通知書等をご確認ください。

税制改正の内容について詳しくはこちらへ

問い合わせ=市税事務所(課税)へ

車検には継続検査用納税証明書をご利用ください。

軽自動車などの車検において、車検証を返してもらうときに必要な納税証明には、5月にお届けする軽自動車税の納税通知書に添付している継続検査用納税証明書をご利用ください。
 ただし、領収印のないものや、氏名と車両番号を/印や※印で消してあるものは利用できません。

問い合わせ=堺市税事務所(管理)、中・東・西・南・北・美原市税事務所(課税)

課税明細書で所有資産の確認を

5月にお届けする固定資産税・都市計画税(土地・家屋)の納税通知書に、課税資産明細書を付けています。所有資産の確認などにご利用ください。課税明細書の見方は、同封の「固定資産の課税明細書について」に記載しています。
 なお、納税通知書の記載内容などのお問い合わせには、同書をご用意ください。また、窓口へお越しのときは、運転免許証や健康保険証など本人確認のできるものをご持参ください。

問い合わせ=市税事務所(課税)

固定資産の届け出・申告を

家屋の新築・増改築や取り壊しをしたときは、30日以内に「家屋新築・増築・滅失・その他届出書」を市税事務所へ提出してください(登記申請をした場合は不要)。固定資産評価補助員証を携帯した調査員がお伺いし、建物の内部を含め、確認させていただきますので協力をお願いします。
 新築・取り壊しをした家屋が住宅の場合は、登記申請の有無にかかわらず、「住宅用地等申告書」を提出してください。
 増改築して家屋の居住部分に変更があった場合や家屋の用途を住宅に変更した り、住宅からほかの用途に変更した場合も提出してください。

問い合わせ=市税事務所(課税)

自動車税(府税)の納期限は5月31日です。

納税通知書に記載されている金融機関、ゆうちょ銀行または郵便局、コンビニエンスストアで納期限までにお納めください。

問い合わせ=大阪府自動車税コールセンター(電話0570-020156)

冷蔵倉庫用家屋に対する固定資産の評価基準が変更されます

平成24年度分の固定資産税から、冷蔵倉庫用家屋の評価額の算出方法が変更され、「一般の倉庫」と比べてより減価が大きい「冷蔵倉庫」用の補正率が適用されます。
 「冷却設備により保管温度が摂氏10度以下に保たれる非木造の倉庫」を所有されている方は、お手数ですが、ご連絡をお願いします。
 また、「冷蔵倉庫」の認定については、使用状況や温度管理記録簿等の書類の確認が必要となりますので、調査の際はご協力をお願いします
 (単に冷蔵庫(機械設備等の償却資産)が家屋の内部に入っている倉庫は対象外です)。

問い合わせ=市税事務所(課税)

平成24年度から扶養控除などが変更されました

平成24年度から、市・府民税の控除額などが次のとおり変更されました。

扶養控除の変更

扶養親族(被扶養者)の年齢 改正前 改正後
16歳未満 一般扶養控除 33万円 廃止
16歳以上19歳未満 特定扶養控除 45万円 33万円へ変更

同居特別障害者加算の特例の振り替え

寄附金税額控除の適用下限額の変更

問い合わせ=市税事務所(課税)

原動機付自転車オリジナルナンバープレートのデザインが決定しました

堺の歴史や文化などを広くPRする堺市の原動機付自転車ナンバープレートのデザインが決まりました。

全国107人の方から211点の作品の応募があり、デザインの専門家や交通安全協会の方などで構成するデザイン選定会議にて、安全性、視認性、デザイン性などの基準で審査し、和歌山県田辺市在住の男性の作品を最優秀作品に決定しました。

デザインの概要

古墳のイメージを形状とラインで表現し、現地に現存する木造洋式燈台としては、わが国で最も古いものの一つである旧堺燈台のイラストを配したデザインとなっており、歴史と文化を活かしたまちづくりを推進する堺市にとって、大変ふさわしいデザインです。

オリジナルナンバープレートの交付

平成24年7月上旬に各区役所内の市税事務所で交付を開始します。交付の対象は、原動機付自転車(50cc以下は白、90cc以下は黄、125cc以下は淡桃、ミニカーは水色。)です。
 なお、交付済のナンバープレートをオリジナルナンバープレートへ取り替えを希望される方は、無料で交換します。

安全安心なオリジナルナンバープレート

オリジナルナンバープレートの表面に「反射シート」加工を施し、夜間にヘッドライトに照らされると反射し、原動機付自転車を確認できるようにしています。また、ナンバープレートの盗難防止のために「盗難防止ネジ」を希望者に限定で交付します。

問い合わせ=市民税管理課 管理係

8月1日に、市民税管理課 特別徴収係が移転

個人の市民税及び個人の府民税の特別徴収に係る調査及び賦課業務を行う特別徴収係は、平成23年8月1日(月)から、堺区南田出井町1丁1番1号(2階)へ移転しました。(地図はこちらへ)
 なお、郵便物についても、上記へ送付してください。

問い合わせ=市民税管理課 特別徴収係

市税の徴収を強化しています

市では、税収を確保し、納期内に納付された方との公平性を保つため、市税の徴収を強化しています。
納期限が過ぎても納付していない方には、早期に催告や徹底した財産調査を行い、預貯金などの財産を差し押さえるなどして税収の確保を図っています。
市税を滞納している方は、早急に納付してください。また、納付が困難な事情がある方は、放置せずにご相談ください。

問い合わせ=市税事務所(納税)収税課債権回収対策室(市税担当)

家屋の実地調査にご協力を

固定資産税を適正に課税するため、新築や増築、改築、取り壊した家屋の実地調査を行っています。
  実地調査では、家屋の構造や使用されている建築資材の材質、施工の程度などについて調査します。このため、家屋内部にも立ち入り、各部屋の内装や設備などを確認します。調査に要する時間は、一般的な一戸建住宅で30分程度です。
  この調査に基づき再建築価格(評価の時点で同じものを建てた場合の建築費)を求め、経年減点補正率(建築後の年数による損耗の程度)を乗じて評価額を算出し、家屋の固定資産税額を決定します。
  固定資産評価補助員証を携帯した調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。
  また、家屋の新築や増築、改築、取り壊しをした方は、届出書を提出してください。なお、登記申請をした場合は届出の必要はありません。

問い合わせ=市税事務所(課税)

平成23年度から美原区の市街化区域農地の課税が変わりました。

合併特例法による経過措置が終了したため、平成23年度から美原区の市街化区域農地は、固定資産税の課税上の区分が、「一般市街化区域農地」から「特定市街化区域農地」に変わりました。

農地に対する課税について詳しくはこちら

課税明細書の見方はこちら

問い合わせ=美原市税事務所(課税)

公的年金から市民税・府民税を特別徴収する制度が始まりました。

老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方について、納税者の利便性の向上や徴収の効率化を図る観点から、公的年金等に係る市民税・府民税について、平成21年10月支給分から特別徴収制度(日本年金機構等の年金支払者が年金支給の際に市民税・府民税を差し引いて支給)が導入されました。

なお、この制度は納税方法を変更するものであり、税負担は変わりません。

○市・府民税の公的年金からの特別徴収制度について、よくあるお問い合わせはこちら。

問い合わせ=市税事務所(課税)

納税通知書などを点字でご案内します。

視覚障害のある方で希望される方には、市税の納税通知書、督促状、口座振替通知書などに記載の税額等を点字でお知らせします。

希望される方は、障害施策推進課で点字対応希望登録を行ってください。登録は随時受け付けています。

問い合わせ=税政課

課税明細書など、証明にご利用を

公営住宅の収入申告や授業料の軽減を受けるときなどに必要な「所得証明書」の代わりに、市・府民税の納税通知書についている「課税明細書」や、「市・府民税特別徴収税額通知書」、「非課税のお知らせ」を利用できる場合があります。書類の提出先にご確認のうえご利用ください。

問い合わせ=市税事務所(課税担当)

ニセ税務職員にご注意を!

最近、税務職員を装い、電話で家族構成や勤務先を聞き出そうとする事例が発生しています。

また、税金の徴収と称して現金・貴金属類を持ち去ろうとするなどの事例や、現金自動受払機(ATM)を操作させ、振込みをさせる「振り込め詐欺」による被害も発生しています。

このような被害に遭わないために、次の点にご注意ください。

(1) 税務職員が税務調査する場合は、顔写真付きの証明書(徴税吏員証)を携帯しています。かならず証明書等で所属部署や氏名などを確認してください。

(2) 税務職員が、納税者の方から現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。

(3) 還付金受取のために金融機関等の現金自動受払機(ATM)の操作を求めることはありません。

(4) 市税の納付のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。

(5) フリーダイヤルの電話を設置しておりません。

不審な点がある場合は、市税の納付等をされる前に、相手の所属、氏名を聞いて、相手の申し出る電話番号ではなく、収税課または所管の区の市税事務所まで電話などによりお問い合わせください。

問い合わせ=収税課または所管の区の市税事務所