市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。
納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納になると、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただくことになります。
延滞金の計算は次のとおりです。延滞金を計算する際の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額になることもあります。たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
特に、固定資産税・都市計画税、市・府民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、納め忘れにご注意ください。
納期限の翌日から1カ月を過ぎる日までの期間(A)に適用される利率・・・4.3%(注3)
納期限の翌日から1カ月を経過した期間(B)に適用される利率・・・14.6%
滞納になると、地方税法に基づき、督促状を発送します。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない」と定めています。しかし、堺市では、納税者の単なる不注意や特別な事情により納付できない場合などを考慮して、督促状の送付後も催告書を送付するなどして、できるだけ早く税金を納めていただくよう働きかけています。
それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(不動産、動産、給料、預貯金など)を差押えます。また、差押えのあとも特別な理由もなく滞納が続く場合は、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された市税へ充当します。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納税していただけない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。
このように市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、市にとっても大きな損失になります。というのも、滞納を整理するために多額の費用がかかるからです。この費用も、本来は福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税は、市民みんなの財産です。市税を有効に使うため、納期内納税にご協力ください。
納期内に納税できない事情のある方は、お早めにご相談ください。事情によって市税の減免や納税の猶予制度の適用を受けられる場合もあります。督促状を放置したり、催告を無視したりしても問題の解決にはなりません。電話でも窓口にお越しいただいても結構です。ぜひ一度ご相談ください。
| 相談窓口: | 市税事務所(納税)、収税課、債権回収対策室(市税担当) |
|---|---|
| 相談時間: | 平日の月〜金曜日、午前9時〜午後5時30分(窓口の受け付けは、午後5時15分まで)
*電話による夜間納税相談窓口を開設することがあります。 |