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市税の納付でお困りのときは 市税の減免と納税の猶予

風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または納税の猶予を受けられる場合があります。

(1)市税の減免

減免を受けるには、納期限までに納税通知書、印鑑、証明書などを持って申請する必要があります。詳しくは( )内の担当へお問合せください。

市税の種類と担当 主な要件
個人の市・府民税
(各市税事務所)
  • 生活保護法の規定による生活扶助やそのほか貧困により公の扶助を受けている
  • 失業や事業不振、病気療養等により著しく所得が減少した
  • 死亡
  • 不慮の災害により被害を受けた など
いずれも、全額納付が困難で、一定の条件に合致したときに限ります。
土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税
(各市税事務所)
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人が所有する固定資産
  • 上記以外の扶助を受けている人が所有し、自ら使用する家屋(50平方メートルまで)とその敷地(100平方メートルまで)
  • 不慮の災害により被害を受けた固定資産 など
償却資産にかかる固定資産税
(資産税管理課)
  • 不慮の災害により被害を受けた償却資産 など
軽自動車税
(各市税事務所)
  • 生活保護法の規定による生活扶助やそのほか貧困により公の扶助を受けている人が所有し、使用している軽自動車など※
  • 身体障害者または精神障害者(障害者手帳等を有する人に限る。以下同じ。)が所有し、使用している軽自動車など。また、生計を共にするか常時介護する身体障害者または精神障害者のために使用する軽自動車など ※
    ※いずれも1人1台に限ります。
  • その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車など
  • 地域防犯のため専らその用に供する軽自動車など
  • 公益事業を営む人が所有し、かつ専ら当該事業のため使用する軽自動車など

(2)納税の猶予

納税者または特別徴収義務者が次のいずれかに該当し、市税の納付が困難と認められる場合などには、申請によって、1年以内の期間に限り納税の猶予を受けることができます。

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