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家屋に対する課税とその特例

(1)家屋の評価のしくみ

家屋の評価額は次のとおり算出します。

評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格: 評価の時点で同じものを建てた場合にかかる費用です。
経年減点補正率: 建築後の年数経過によって生じる損耗の状況による減価の程度です。

ただし、新築家屋と在来分家屋(新築以外の家屋)の評価額では、評価の方法が若干異なります。

【1】新築家屋の評価


一般的な新築家屋の評価の流れ

新築家屋の調査
調査員が家屋の内部を含めて確認させていただきます。
再建築価格の算出
調査した資材や施工の程度を「固定資産評価基準」にあてはめ、再建築価格を求めます。
評価額の算出
評価額=再建築価格×経年減点補正率※
※新築家屋の場合、新築した翌年度から課税となりますので、一年分を経過した経年減点補正率を用います。
新築家屋は、評価額のもとになる「再建築価格」を算出するため、家屋の実地調査を行います。「再建築価格」が実際に建築のために要した費用とは異なるためです。
完成後の建物について、構造、使用している建築資材の材質、施工の程度あるいは電気・給排水等設備の状況について、市の職員が家屋に立ち入って調査や計測を行います。
調査した資材などについて、国が示した「固定資産評価基準」を適用し、再建築価格を算出し、これに(1年分経過した)経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。

【2】在来分家屋の評価

その後、新築家屋は評価替えが実施される基準年度に、在来分家屋として評価が行われます。この際、建築物価の変動等を考慮して改正された「固定資産評価基準」が定める再建築費評点補正率を用いて、「再建築価格」を算出し、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて評価額を算出します。
ただし、新しく算出した評価額が前回の評価額を上回る場合は、前回の評価額に据え置きます。
なお、在来分家屋は、増築や改築などがない限り実地調査は行っていません。

家屋の実地調査にご協力を

固定資産税を適正に課税するため、新築・増築・改築や取り壊した家屋の実地調査を行っています。
実地調査では、家屋の構造や使用されている建築資材の材質、施工の程度などについて調査します。このため、家屋内部にも立ち入り、各部屋の内装や設備などを確認させていただきます。調査に要する時間は、一般的な一戸建住宅で30分程度です。固定資産評価補助員証を携帯した調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。

(2)新築住宅に対する減額措置

新築住宅が次の用件をすべて満たすときは、固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、都市計画税にはこの措置はありません。

A 減額の要件

専有部分の床面積 + 共用部分(廊下・階段・ポンプ室など)を各戸の専有部分の
床面積の割合であん分した面積

B 減額される範囲

専用住宅:一戸あたり120平方メートル相当分まで

併用住宅:居住部分のうち一戸あたり120平方メートル相当分まで

C 減額される期間

一般の住宅:新たに課税される年度から3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅:新たに課税される年度から5年度分

(3)新築住宅のうち、長期優良住宅(200年住宅)に対する減額措置

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けた新築住宅は、新築後一定期間、「(2)新築住宅に対する減額措置」に代わり、固定資産税の2分の1が減額されます。なお、都市計画税にはこの措置はありません。

A 減額の要件

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)〜平成26年3月31日の間に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。

B 減額される範囲

(2)新築住宅に対する減額措置」と同じ。

C 減額される期間

D 手続き

当該家屋を新築した年の翌年の1月31日までに、市税事務所にある申告書に、認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して提出してください。

(4)耐震改修を行った住宅に対する減額措置

耐震改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、改修完了後一定期間、固定資産税の2分の1が減額されます。なお、都市計画税にはこの措置はありません。

A 減額の要件

B 減額される範囲

C 減額される期間

改修完了時期
減額期間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日 翌年度〜2年度分
平成25年1月1日〜平成27年12月31日 翌年度1年度分

D 手続き

耐震改修が完了した日から3カ月以内に、市税事務所(課税)にある申告書に、現行の耐震基準に適合する改修であることの証明書等を添付して提出してください。

(5)バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

バリアフリー改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税にはこの措置はありません。

ただし、他の減額措置(「省エネ改修を行った住宅に対する減額措置」を除く。)の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。

A 減額の要件

【1】 平成19年1月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅を除く。)

【2】 平成19年4月1日〜平成25年3月31日の間に、以下にあげるバリアフリー改修工事が完了すること。

【3】 前記の工事の補助金等を除く自己負担が30万円以上であること。

【4】 次のいずれかに該当する方が居住していること。

B 減額される範囲

一戸あたり100平方メートル相当分まで

C 減額される期間

改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分のみ

D 手続き

改修後3カ月以内に、市税事務所(課税)にある申告書に必要書類を添付して提出してください。

(6)省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

省エネ改修を行った住宅が次の要件を全て満たすときは、固定資産税の3分の1が減額されます。なお、都市計画税にはこの措置はありません。

ただし、「新築住宅に対する減額措置」等、他の減額措置(「バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置」を除く。)の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。

A 減額の要件

B 減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分まで

C 減額される期間

改修が完了した日後、最初に来る1月1日の翌年度分のみ

D 手続き

改修後3カ月以内に、市税事務所(課税)にある申告書に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書を添付して提出してください。

(7)家屋の新築や取り壊しなどの届出

家屋を新築、増築、改築、取り壊しなどを行ったときは、30日以内に市税事務所に届け出てください。ただし、登記申請した場合は届出の必要はありません。新たに評価が必要な場合は、固定資産評価補助員証を携帯した調査員が家屋にお伺いし、内部を含め、確認させていただきますのでご協力お願いします。

届出先

各市税事務所 課税担当(家屋係)
※美原市税事務所は課税担当(資産税係)

※分譲マンションの固定資産税について

分譲マンションの建物は住戸ごとの区分所有になっていますが、マンションの敷地あるいは共用部分(廊下や階段、ポンプ室など)はマンション住民の共有になっています。共有している固定資産に対する固定資産税は共有者全員が連帯して納税義務を負うこととされていますが、分譲マンションについては次のような例外的な取扱いがなされています。

【1】土地(敷地): 次の条件を満たすとき、敷地全体にかかる税額を各所有者の持分割合によってあん分して算出します。

【2】家屋:共用部分を含めた建物全体の価格(評価額)を次の面積であん分した額をもとに各所有者の税額を算出します。

専有部分の床面積 + 共用部分を各戸の専有部分の床面積の割合であん分した面積

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