堺市市民活動支援基金
堺市では、NPO法人(特定非営利活動法人)の自立とその自主的で活発な活動を促進するため、市民や企業等と互いに支えあう仕組みとして、「堺市市民活動支援基金」を設置し、平成19年6月から制度運用を行っております。この基金では、市民や企業等の皆様の寄附金を活用し、基金に登録された堺市内のNPO法人が行う市域の公益的な活動に助成を行います。
堺市市民活動支援基金の概要
基金の特徴
1.活用先の選択
寄附の際、活用先として、
1.支援したいと思うNPO法人
2.活動分野
3.幅広い活動一般
のいずれかを希望して寄附を行うことができます。
登録団体紹介
基金による助成
基金に登録されたNPO法人(評価委員会の評価を経て登録されます)を対象に、寄附者の意向を尊重する形で補助事業の募集を行い、提出された事業計画等を評価委員会で評価のうえ、補助の可否及び金額を決定します。
補助金の交付
評価委員会
2.税法上の優遇措置
基金へ寄附をすると、地方公共団体への寄附として、個人では寄附金控除、企業では損金算入という税法上の優遇措置が適用されます。
法人の場合
寄附金額の全額を損金に算入することができます。[法人税法第37条]
個人の場合
- 所得税 寄附金額か所得の合計額の40%のどちらか低い方の金額から2千円を差し引いた金額が控除されます(所得控除)。[所得税法第78条]
- 個人住民税 「ふるさと納税制度」が適用されます。
AとBの合計額が、寄附をした年の翌年度の住民税額から控除されます(税額控除)。
ただし、総所得金額等の合計額×30%が控除限度額となります。
- A (寄附金額−5千円)×10%
- B (寄附金額−5千円)×(90%−0〜40%※)
※寄附者に適用される所得税率
Bの金額については、寄附をした年の翌年度の個人住民税所得割の1割が限度額
寄附金を募集(寄附をするには)
※寄附者の名前や企業名・団体名も希望によりホームページで公表します。