平成22年度 堺市産学共同研究開発支援補助金
中小企業者が大学や試験研究機関と、新技術・新製品等の共同研究開発を実施する際に経費の一部を補助します。
- 申請受付期間:平成22年5月31日(月)まで (土日祝休日を除く)
- 申請受付時間:9時〜17時30分(12時〜12時45分を除く)
補助対象事業
新技術又は新製品開発につながる公的研究機関等(大学、国又は地方公共団体の試験研究機関など)との共同研究で産業の活性化に資するものとして、共同研究開発事業の認定を受けた事業とします。
対象分野
環境・新エネルギー
- 環境汚染防止、環境負荷低減、資源有効利用等に係る新技術・新製品開発
- 新エネルギーに係る新技術・新製品開発
一般
- 上記以外の新技術・新製品開発
認定条件
- 公的研究機関等が有する研究シーズを活用して、共同で新技術・新製品の開発を行うもので、地域経済の活性化に寄与するものであること。
- 共同研究が概ね3年以内に終了する予定であること。
- 同一事業内容で国、府、市、その他公的機関から補助金等、資金助成の交付及び交付決定を受けていないこと。 など
対象者
次のいずれかの方で、かつ下記A〜Cの全てに該当する方
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
- 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合
- 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第87号)第2条に規定する組合(LLP)
- 会社法(平成17年法律第86号)第575条に規定する合同会社(LLC)
- 中小企業者を主とするグループで、その構成員の内、2分の1以上を市内中小企業者で占めるもの
- A.堺市内に主たる事業所又は研究開発拠点を有する方
- B.市民税を完納している方(非課税の場合は要相談)
- C.発行済み株式総数又は出資総額の過半数を大企業が単独に所有又は出資していない方
| 業種 | 資本金・従業者数 |
|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 又は 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 又は 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 又は 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 又は 100人以下 |
補助金額
補助率
【環境・新エネルギー】 補助対象経費の3分の2 (1,000円未満切捨て)
【一般】 補助対象経費の2分の1 (1,000円未満切捨て)
補助限度額
【環境・新エネルギー】 7,000千円(市予算の範囲内で)
【一般】 5,000千円(市予算の範囲内で)
- *機械装置費については、環境・新エネルギー枠、一般枠ともに交付申請金額の1/3を限度とします。
- *補助限度額は、制度上の上限であり、市予算の範囲での配分となるため、実際の交付額は申請額を下回る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
補助期間
事業認定申請受理日から補助対象事業終了日(最長:平成23年3月31日)まで。
補助対象経費
機械装置費
1.購入費
試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等の購入費用(カスタマイズによる設計費、機械装置に必要な消耗品を含む)
2.改良費
試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等の改良費用(改良にかかる設計費を含む)
3.据付け費
試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等の据付け費用
4.修繕費
試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等の修繕費用
5.賃借料
試作品の開発や実験等を行うために必要な機械装置等のレンタル料、リース料
試験・分析機器等使用料
自ら試験・分析等を行うために必要な公的研究機関等の試験・分析機器等の使用料
原材料購入費
試作品の開発や実験等を行うために必要な原料・材料の購入費用
委託・外注費
1.加工費
原材料や試作品の外注加工費用
2.試作費
試作品の外注製作費用
3.試験・分析費
試験・分析等を行うために必要な外部機関への委託費用(外部機関の試験・分析機器を使用して自ら行う場合は、「試験・分析機器等使用料」となります)
4.設計費
試作品の外注設計費用
外部講師等技術指導費
専門的知識を有する者に依頼し、指導・相談等を受けた場合に支払われる経費
共同(委託)研究に要する公的研究機関等に支払う経費
共同研究契約又は受託研究契約等に基づいて支払う経費、寄付金等
産業財産権に関する経費
特許等の調査・出願手続代行に係る弁理士等に支払われる経費、又は出願料等
- 過去に出願済みの特許等の審査請求料等は、対象になりません。
- *補助対象経費は、以下の条件全てに該当するものとします。
- ・本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもの
- ・補助期間内(認定申請日〜最長平成23年3月31日まで)に要するもの
- ・申請者が支出したもの
- *以下は補助対象外経費となります。
- ・補助期間外に支払った経費
- ・消費税、地方消費税、振込手数料
- ・その他上記補助対象経費に該当しない経費
申請方法
補助金の申請から交付までの流れ
1.認定申請
(a)提出書類
堺市産学共同研究開発事業認定申請書及び申請書に記載の添付書類
(b)事業内容確認
提出書類に基づき、堺市及び財団法人堺市産業振興センターが事業内容確認のため、事前現地調査及びヒアリングを行う場合があります。
(c)評価
外部専門委員を含む堺市産学共同研究開発事業懇話会で評価を行い、堺市が事業認定します。
評価内容
●新規性 ●市場性 ●研究開発に必要な技術力及び経営力
●財務状況 ●研究費の妥当性 ●事業化の可能性 ●地域経済への波及効果
2.認定
認定結果(採択又は不採択)について、後日申請者宛に通知します。
3.交付申請
認定を受けた方は、堺市産学共同研究開発支援補助金交付申請書(規則様式第1号)並びに申請書に記載の添付書類を、認定日から起算して30日以内に提出する必要があります。
4.交付決定
(a) 交付決定通知
申請書類の審査結果に基づき、堺市より申請者に対し補助金の交付決定を通知します。
(b) 補助金の変更申請
申請後、申請内容に変更が生じた場合(補助事業に要する経費の配分変更(20パーセント以内の流用増減を除く)、補助事業内容の変更、補助事業の中止、もしくは廃止等)は、変更等が生じた時点で必ず「堺市産学共同研究開発支援補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第7号)」を提出する必要があります。
- 交付決定額の増額はございません。
(c)補助事業の状況確認
補助期間中、堺市及び財団法人堺市産業振興センターが、事業の進捗状況確認のため現地調査を行います。
5.実績報告
(a)事業完了後、堺市産学共同研究開発支援補助金実績報告書(規則様式第6号)及び報告書に記載の添付書類並びに下記2点を補助事業完了日から起算して30日以内に提出してください。(添付書類は全てコピー。原本を確認する場合あり。)
- 製品等の成果物の写真等、事業実施状況を証するもの
- 該当補助対象経費の支払いを証する領収証・請求書等
*ご注意
領収証は、支出内容が明示されているものを原則とします。
なお、レシートや宛名・品名のない領収証、振込日以前に作成された振込明細書等は支出を証する書類とはなりませんので、ご注意下さい。
期限までに実績報告書が提出されない場合は、補助金を交付することができません。
(b)実績報告書の提出後、書類を審査のうえ「補助金確定通知書」を交付いたします。
*ご注意
補助金確定額は、実際にお支払いされた金額を元に算出いたしますので、「補助金交付決定通知書」に記載された補助金交付決定額より下回る場合があります。
実際にお支払いする金額は、補助金確定額となります。
(c)補助金確定通知後、所定の請求書に「補助金確定通知書のコピー」を添付して、すみやかに請求して下さい。
6.補助金交付
請求後、約1ヶ月で御社指定の口座へ入金いたします。
認定事業の実施報告
認定事業につき補助事業終了後2年間は毎年度、堺市産学共同研究開発事業報告書(様式第4号)並びに報告書に記載の所定用紙を提出する必要があります。
その他
- 原則として、事業認定を受けた場合は、企業名、共同研究の相手方名、事業テーマ、事業概要、住所、業種を公表します。
- 認定事業者は、当該認定事業及び補助事業の成果について発表を行う場合があります。
- 申請企業が以下の項目に該当する場合は、補助対象となりません。
- ・既に研究開発が完了しているとき
- ・研究開発の全部又は大部分を別の業者へ委託するとき
- ・既に成果の出ている研究開発であるとき
- ・機械装置の購入が主目的であるとき
- 過去に異なる研究内容で堺市産学共同研究開発支援補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付を受けた共同研究開発事業についての成果も審査の対象となります。
- 補助金の申請内容に不正があった場合は、補助金の交付をしない場合があります。また、補助金交付後に不正が発覚した場合は、補助金額を返還していただく場合があります。