大規模小売店舗立地法(PDF16KB)は、大規模小売店舗(店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの)の立地によって生じる「周辺地域の生活環境への影響」について、店舗の設置者に対し、「指針」に基づく配慮を求めるための手続を定めた法律です。
大規模小売店舗を出店する際に、周辺地域の生活環境の保持を図る観点から、店舗の設置者が配慮すべき事項と範囲(PDF 32KB)を示したものです。
大規模小売店舗の設置者とは、その「建物の所有者」をさします。
設置者は、届出者となるほか、次のようなさまざまな役割を果たすことが求められます。
大規模小売店舗の出店にあたっては、計画地周辺の状況、公的計画や関係法令等の規制などについて情報収集し、出店に伴う周辺地域の生活環境への影響について、十分な調査・予測を行い、適切な対応を行うことが求められます。
大規模小売店舗の新設をするときは、堺市(隣接市に立地する店舗は大阪府、大阪市内に立地する店舗は大阪市)に届出を行い、審査を受けなければなりません。
また、すでに大規模小売店舗を営業している場合でも、施設の配置及び運営方法を変更するときは、変更の届出が必要です。
審査期間は通常8ヶ月ですが、届出の内容が「生活環境に対してさらなる配慮が必要」と判断された場合、さらに期間がかかる場合があります。
届出後、法の規定により、説明会を開催しなければなりません。
説明会では、生活環境への影響の調査結果や対応策について、地域住民等の理解が十分得られるような説明をするよう努めることが必要です。
届出に示した対応策は、誠実に実施しなければなりません。
施設の管理、運営の管理・監督にあたる責任者を任命するなど、設置者及び小売業者が協力して、責任ある対応を図ることが望まれます。
また、生活環境に対して当初の予測を超えた影響を与えている場合は、再調査、再予測を行い、それに応じ、追加的な対応策を講ずるよう努めることが必要とされています。
市内に大規模小売店舗の新設等を行う者は、市に対し大規模小売店舗立地法に基づく届出を行います。
市は届出書の受理後、届出内容について公告し、公告日から4ヶ月間縦覧に供します。
また、届出者は、届出日から2ヶ月以内に、周辺地域の生活環境への影響の調査結果や対応策などの届出内容を地域住民等に周知するための説明会を開催します。
地域住民等は、公告日から4ヶ月以内に、生活環境の保持のために配慮すべき事項について、書面により市へ意見を述べることができます。
市は、地域住民等の意見に配意し、「指針」に基づく生活環境に対する配慮がなされているかを審査し、届出日から8ヶ月以内に、市の意見の有無を届出者に通知します。(詳しくは、手続の流れ(PDF 9KB)をご覧ください。)
市は届出後、届出内容の概要について公告します。
届出書は、公告日から4ヶ月間、産業振興局商工労働部商業流通課(高層館7階)及び出店地を所管する区役所(堺区は市政情報センター)で縦覧することができます。
また、市ホームページでも届出内容の概要についてご覧いただけます。
届出日から2ヶ月以内に、届出者が開催します。
説明会の開催日時・場所等は、届出者が新聞やチラシなどで事前にお知らせします。
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