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10.手当・年金等

1)手当・年金【身体障害者および知的障害者の方に共通の情報です】

制度の名称
支給額
支給月
受給資格・要件
支給制限
申請に必要なもの
窓口
堺市
重度障害者
介護手当
月額
10,000円
1月
4月
7月
10月
堺市在住で、身障手帳(1・2級)と療育手帳Aを併せ持つ重症心身障害者(児)を同居にて介護している方 ・施設入所
・長期入院(3カ月以上)
・特別障害者手当
受給者
(支給停止中の者は除く)
・身体障害者手帳
と療育手帳
・印かん
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
特別障害者手当

月額
26,260円

2月
5月
8月
11月
・20歳以上の障害者で重度の障害(1級および2級の一部)が重複しているか、または日常生活動作がひとりでできない重度障害者 ・所得制限
・長期入院(3カ月以上)
・施設入所
・障害者手帳
・印かん
・所定の診断書
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
・20歳以上の知的障害者で発達程度が最重度と判定される者で、かつ身体障害者手帳の1級及び2級の一部の障害を併せ持つか、または日常生活能力がない者(独自の認定基準があります)
障害児
福祉手当
月額
14,280円
2月
5月
8月
11月
20歳未満の身障手帳1級および2級の一部の障害児 ・所得制限
・施設入所
・児童が障害を原因とした年金を受けている時
・障害者手帳
・印かん
・所定の診断書
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
20歳未満の知的障害者で発達程度が最重度であり、日常生活において常時介護を必要とする障害児
特別児童
扶養手当
児童1人につき
(月額)
特児1級
50,400円
特児2級
33,570円
4月
8月
11月
20歳未満の障害児を監護している父母、または父母にかわってその児童を養育している者。
1級、2級の程度は国民年金法別表と同様です。
・所得制限
・施設入所
・児童が障害を原因とした年金を受けている時
・請求書および障害児の記載されている戸籍謄本
・住民票世帯全部写し(続柄が分かるもの)
・障害者手帳
・診断書(1級から4級の一部までの身体障害者手帳(内部障害を除く)または療育手帳のA・B1所持者は必要ありません)
・印かん
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
児童扶養手当 児童1人につき
月額
41,550円
(所得により41,540-9,810円)
対象児2人目
5,000円加算
対象児3人目から
3,000円加算
4月
8月
12月
(1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、または同等の程度の障害のある児童は20歳未満)を養育し、かつ父親または母親のいない家庭。
(2)父親または母親が政令の定める程度の障害(障害年金1級相当)を持ち、上記の児童を養育している家庭。(※母子世帯・父子世帯の方で、本人が年金を受給している場合は対象外。)
・所得制限
・施設入所
・公的年金を受けられる場合
・父親または母親の障害基礎年金に子の加算がある場合
ただし、父親または母親の障害年金が1級相当の場合は、障害基礎年金の子加算と児童扶養手当との選択ができる場合があります。
・児童扶養手当認定請求書
・戸籍謄本
・障害者手帳または療育手帳
・印かん
・その他
(前住所地の所得証明書等)
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
南区と北区は子育て支援室
堺市外国人重度障害者特別給付金 年額
240,000円
ただし年額
240,000円未満の公的年金を受給している方は、
240,000円から年金額を差し引いた額
3月
9月
堺市在住で、身障手帳1・2級または療育手帳Aの外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録し、次のいずれかに該当する方
(1)昭和57年1月1日前に20歳に達しており、同日前に重度心身障害者であった方
(2)昭和57年1月1日以後に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその間に症状が固定した日)が同日前であり、かつ、当該認定日前に20歳に達していた方
・生活保護受給者
・施設入所
・年金受給者
(年240,000円以上)
・所得制限
・登録原票記載事項証明書または住民票
・身体障害者手帳または療育手帳
・印かん
・預金通帳
(郵便局を除く)
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
大阪府重度障害者特例支援事業重度の障害のある在日外国人等で、年金制度上の理由により障害基礎年金を受給できない障害者の方はこの制度を利用できます。 月額
20,000円
ただし、老人福祉施設入所者の場合、一定額を減額することがあります
4月
10月
次のいずれにも該当している方
(1)府下に居住する外国人、または外国人であった方
(2)昭和57年1月1日前に外国人登録をしていた方
(3)昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日前に身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの交付を受けた方、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障害発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する方
・生活保護を受けているとき
・公的年金を受けているとき
・府下市町村以外のところから措置をうけ、社会福祉施設に入所している方
・所得制限
・申請書
・身体障害者手帳または療育手帳及び関係書類
各区役所
保健福祉総合センター

地域福祉課
障害
基礎年金
(年額)
1級 990,100円
2級 792,100円
[加算]
生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害の状態にある子を養育している方。
子の加算額第1子・第2子
227,900円
第3子以降1人につき
75,900円
2月
4月
6月
8月
10月
12月
国民年金加入中に初診日がある病気やけがで障害の状態になった方や日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方が障害の状態になったとき、一定の条件を満たせば障害基礎年金が支給されます。
また、20歳前に初診日がある方は、20歳に達したとき障害基礎年金が支給されます。ただし、保険料納付要件はありませんが、所得制限はあります。
・左記のとおり ・年金手帳
・所定の診断書
・病歴等申立書
・戸籍謄本
・住民票世帯
全部写し
・障害者手帳
・印かん
堺区役所
:保険年金課
電話:228-7413
北区役所
:保険年金課
電話:258-6743
中区役所
:保険年金課
電話:270-8189
南区役所
:保険年金課
電話:290-1808
西区役所
:保険年金課
電話:275-1909
東区役所
:保険年金課
電話:287-8108
美原区役所
:保険年金課
電話:363-9314

ただし、第3号被保険者期間中に初診のある方は年金事務所または年金相談センター
障害
厚生年金
障害厚生年金・障害手当金の額は、報酬比例の年金額に一定の率を掛けた額で、定額ではありません。
また、1・2級の障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されます。但し、配偶者が公的年金等を受給している場合は除きます。
2月
4月
6月
8月
10月
12月
1・2級
厚生年金加入中に初診日がある病気・けがで、障害基礎年金の1・2級に該当し、一定の保険料納付条件を満たしている方。
…障害基礎年金に上乗せする形で受給。
3級
1・2級と同様であるが、障害の程度が障害基礎年金に該当せず、厚生年金障害等級表の3級に該当する方。
…障害厚生年金3級のみ受給。
障害手当金(一時金)
厚生年金加入中におこった病気・けがが5年以内に治り、3級の障害よりやや軽い程度の障害が残った方。
なし ・年金手帳
・所定の診断書
・病歴・就労状況等申立書
・戸籍謄本
・住民票世帯全部写し
・障害者手帳
・印かん
・加給年金額対象者の証明書
・請求者名義の預貯金通帳
堺東年金事務所
電話:238-5101
堺西年金事務所
電話:243-7900
堺東年金相談センター
なかもず年金相談センター
(窓口での相談のみ)
特別障害
給付金
年額
1級
600,000円
2級
480,000円
2月
4月
6月
8月
10月
12月
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった昼間学生
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の配偶者のどちらかに該当している方で、当時任意加入していなかった期間中に初診日がある病気・けがのため、現在の障害の程度が障害基礎年金の1・2級に該当している方。(ただし、65歳以上の方は、65歳になる前に障害の程度が障害基礎年金1・2級に該当していることが必要)
・所得制限
・年金や労災等の給付を受けているとき
・年金手帳(加入したことのない方は不要)
・所定の診断書
・病歴等申立書
・戸籍謄本
・住民票世帯全部写し
・障害者手帳
・印かん
・(1)のときは初診日に学生であったことがわかる書類
・(2)のときは配偶者の年金手帳(証書)まは配偶者の年金加入期間確認通知書(共済用)
堺区役所
:保険年金課
電話:228-7413
北区役所
:保険年金課
電話:258-6743
中区役所
:保険年金課
電話:270-8189
南区役所
:保険年金課
電話:290-1808
西区役所
:保険年金課
電話:275-1909
東区役所
:保険年金課
電話:287-8108
美原区役所
:保険年金課
電話:363-9314

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2)堺市障害者扶養共済 【身体障害者・知的障害者および精神障害者の方に共通の情報です】

障害者を扶養する保護者が、相互扶助の精神に基づいて一定額の掛け金を納付し、保護者が万一死亡した(または重度の障害になった)ときから、残された障害者に終身一定額の年金を支給することにより、障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに障害者の将来に対して保護者が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。
●加入資格
【障害者の範囲】
次のいずれかに該当する方
(1) 知的障害者(児)
(2) 身体障害者(児)で1級から3級に該当する方
(3) 精神または身体に永続的な障害を有し、(1)または(2)と同程度の障害と認められる方(進行性筋萎縮症、血友病、難病、精神病、自閉症など)
【保護者】
次のすべてに該当する方
(1) 上記の障害者を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)であること。
(2) 堺市内に住所があること。
(3) 年齢が65歳未満であること。
(4) 特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる状態であること。
ただし、申込時に独立して生計を維持することができる障害者の保護者を除く。
●年金額 1口につき月額20,000円
(2口まで加入できます。年金には所得税がかかりません)
●必要なもの
(1) 加入等申込書
(2) 申込者告知書
(3) 障害証明書
(4) 年金管理者指定届書
(5) 加入申込者・障害者の住民票の写し
他府県から転入された方の場合は、(2)(3)の書類は不要です。
2口目の追加の申込だけの場合は、(3)(4)(5)の書類は不要です。
●掛金
加入(口数追加)時の年齢
掛金額(月額)
35歳未満の方
9,300円
35歳以上 40歳未満の方
11,400円
40歳以上 45歳未満の方
14,300円
45歳以上 50歳未満の方
17,300円
50歳以上 55歳未満の方
18,800円
55歳以上 60歳未満の方
20,700円
60歳以上 65歳未満の方
23,300円
掛金は、全額所得控除されます。また、年金には所得税がかかりません。
●掛金の減免
生活保護を受けている世帯であるとき
一口目を7割5分免除
市町村民税が非課税の世帯であるとき
一口目を7割5分免除
市町村民税が所得割非課税の世帯であるとき
一口目を半額免除
高額所得以外の世帯であるとき
一口目を3割免除
複数人数加入している
世帯であるとき
2人目
一口目を半額免除
3人目から
一口目を全額免除
●弔慰金の支給
障害者の方が死亡した時は、一口あたり次のとおり弔慰金を支給します。
金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
障害者死亡日
平成19年度以前 平成20年度以降
加入期間 1年以上5年未満
20,000円
30.000円
50,000円
5年以上20年未満
50,000円
75,000円
125,000円
20年以上
100,000円
150,000円
250,000円
●脱退一時金の支給
加入者が脱退(口数減少)した場合には、一口あたり次のとおり脱退一時金を支給します。
金額(1口あたり)
平成19年度以前加入 平成20年度以降加入
脱退日
平成19年度以前 平成20年度以降
加入期間 5年以上10年未満
30,000円
45,000円
75,000円
10年以上20年未満
50,000円
75,000円
125,000円
20年以上
100,000円
150,000円
250,000円
脱退一時金は、加入者が堺市外に住所を移し、他の地方公共団体の共済制度の加入者となったときは、支給しません。
●問合わせ先 保健福祉総合センター地域福祉課

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3)障害補償給付(労働者災害補償保険)【身体障害者の方に関する情報です】

業務上又は通勤による負傷や疾病が治ったときに身体に一定の障害が残った場合、年金または一時金が支給されます。

●給付額 障害の程度等により一定ではありません。また同一の障害が原因で社会保険の年金と併給される場合は減額して支給されます。
●問合わせ先 勤務地の労働基準監督署
(堺市の場合)美原区を除く
堺労働基準監督署 堺市堺区宿院町東3-2-23 電話:238-6361
(堺市美原区の場合)
羽曳野労働基準監督署 羽曳野市誉田3-15-17 電話:072-956-7161

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