2.身体障害者手帳【身体障害者の方に関する情報です】
身体の不自由な方(視覚・聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう若しくは直腸・小腸または免疫の機能に障害があり身体障害者福祉法別表に該当する方)は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。
この手帳を持っている方は、その障害の種類・程度によっていろいろな援護が受けられます。詳しくは各保健福祉総合センター地域福祉課にご相談ください。
1) 交付
指定医師の診断が必要です。

必要なもの
- 診断書(指定医師が規定の用紙を使用したものに限る。保健福祉総合センターにあります)
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 印かん
2) 再交付
身体障害者手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。
必要なもの
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳
- 印かん
3) 等級変更
障害の程度が変わった方は申請してください。
必要なもの
- 指定医師の診断書 1枚
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 身体障害者手帳
- 印かん
4) 再認定
身体障害者障害程度再認定(診査)時期通知書を交付された方は再認定申請をしてください。
必要なもの
- 指定医師の診断書 1枚
- 本人の顔写真(たて4センチメートル よこ3センチメートル)1枚(1年以内に撮影したもの)
- 身体障害者手帳
- 印かん
5) 住所・氏名変更
転居された場合、30日以内に新しい居住地の保健福祉総合センターに届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印かん
6) 手帳の返還
次のような場合は、手帳を返還してください。
- (1)本人が死亡したとき
- (2)本人が身体障害者福祉法別表(障害程度等級表)に掲げる障害を有さなくなったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳
- 印かん
7) 身体障害者手帳無料診断
身体障害者手帳交付申請のために要した診断料を公費で負担します。
対象者
堺市に住所があり障害を有する人で、次のいずれかに該当する人。ただし、生活保護受給者はこの制度の対象となりません。
- 〔1〕市民税非課税世帯に属する障害を有する人
- 〔2〕再認定など保健福祉総合センターの指導(身体障害者福祉法及び児童福祉法の規定による指導)により診断を受ける人
必要なもの
- 身体障害者手帳無料診断受診申請書(保健福祉総合センターにあります)
- 印かん