4.精神障害者保健福祉手帳 【精神障害者の方に関する情報です】
精神疾患を有する方のうち、精神障害のための長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることができます。
詳しくは各保健センター(美原区は地域福祉課)にご相談ください。
1) 交付
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必要なもの
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診断書(所定の様式のもので、初診日から6か月以上経過した時点のもの) |
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障害年金証書の写し(さらに下記の書類が必要となります)
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特別障害者給付金受給資格者証の写し(さらに下記の書類が必要となります)
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2) 再交付
精神障害者保健福祉手帳を紛失したり、破損したときには、再交付の申請をしてください。
必要なもの
- 本人の顔写真 (たて4cm よこ3cm) 1枚 (1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳
- 印かん
3) 更新・等級変更
手帳の有効期限は2年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。また、障害の程度が変わったと思われる方は、交付申請と同じ手続きを行ってください。
必要なもの
- 交付申請の時と同じ書類
- 本人の顔写真 (たて4cm よこ3cm) 1枚 (1年以内に撮影したもの)
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 印かん
4) 住所・氏名変更
転居された場合、すみやかに新しい居住地の保健センターに届けてください。氏名を変更された場合も同様の手続きが必要です。
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印かん
5) 手帳の返還
次のような場合は、手帳を返還してください。
- 〈1〉 本人が死亡したとき
- 〈2〉 本人が障害を有さなくなったとき
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印かん
6) 精神障害者保健福祉手帳診断書料の給付
精神障害者保健福祉手帳交付申請(更新申請を含む)のために要した診断書料を公費で負担します。
対象者
堺市に住所があり障害を有する人で、市民税非課税世帯に属する人。
ただし、生活保護受給者はこの制度の対象となりません。
必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書
(保健センターにあります) - 印かん
