個人情報保護制度
制度の概要
昨今の情報通信技術の飛躍的な発展は、社会生活に豊かさや便利さをもたらしている半面、個人情報の収集や利用が本人の予期しない方法で行われたり、個人情報の漏洩があった場合には、個人に取り返しのつかない被害を及ぼす恐れがあります。そこで、市民の皆様が不安を感じることのないよう、これらの状況に適切に対処できる個人情報の保護対策が必要とされています。
このような中、堺市では平成15年4月から「堺市個人情報保護条例」を制定し、市が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び中止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、市政の公正で適正な運営と個人の権利利益の保護を図っています。
基本原則
- 市が取り扱う個人情報の保護措置の実施
- 自己情報の開示、訂正、削除及び中止の請求権の保障
- 個人情報保護にかかる施策の推進
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、職業、収入など個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含みます。)ただし、法人等の役員に関する情報や事業を営む個人の当該事業に関する情報を除きます。
個人情報を適正に扱うための主なルール
1 個人情報取扱事務の届出
個人情報を取り扱う事務については、その目的、対象者の範囲、情報の項目などを市長へ届け出ることを義務付け、市政情報センターでその内容を閲覧できます。
2 収集に関する制限
個人情報を収集するときは、その目的を明らかにし、適法で公正な手段により必要最小限の範囲で、直接本人から収集することを原則とします。
3 利用と提供に関する制限
原則として、事務の目的の範囲を超えて個人情報を内部で利用したり、外部に提供しません。
4 適正管理
個人情報は正確かつ最新の状態を保つように努め、漏洩、滅失及びき損等のないよう適正に管理し、不要になった情報は確実かつ速やかに廃棄又は消去します。
5 電子計算機処理に関する制限
原則として、個人情報を取り扱う事務について電子計算機処理を開始又は重要な変更をしようとするときは、あらかじめ必要な事項について個人情報保護審議会の意見を聴きます。
6 電子計算機の結合の制限
個人情報の電子計算機処理について、原則として市以外のものとの間において通信回線による電子計算機の結合を行いません。
7 外部委託に関する措置
個人情報の取扱いを伴う事務を委託するときは、受託者に市に準じた個人情報の保護措置を講じます。
8 罰則
職員、市への派遣職員及び市の委託業者は個人情報を漏らしたり不当に使用した時には罰則を受けます。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長、議会
開示等の請求
何人も実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている
- 自己情報の開示請求
- 自己情報の内容が事実でない場合の訂正請求
- 自己情報が条例に違反して収集されたものである場合の削除請求
- 自己情報が条例に違反して利用又は提供されている場合の中止請求
をすることができます。
1 市政情報課に備えつけの請求書に、住所、氏名、電話番号、請求される自己情報の内容等をご記入いただきます。
2 市政情報課で個人情報の特定、請求者本人の確認(本人であることを証明する書類が必要です。)を行った後に受付します。なお、個人情報の訂正を請求される場合は、その事実を疎明できる資料が必要です。
3 請求のあった日から原則として15日以内に、開示等の請求に対する決定を行い、その結果を文書でお知らせします。
4 個人情報の開示を行う場合には、決定通知書に記載されている日時、場所で閲覧(無料)していただけます。写しの交付を希望される場合は、作成に係る費用(実費)をいただきます。
*写しの交付にかかる費用については、ここをクリックしてください。
決定に不服があるとき
開示等の請求に対する決定に納得がいかない場合は、行政不服審査法に基づき60日以内に不服申立てができます。不服申立てがあった場合、実施機関は学識経験者等で構成する個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定等を行います。
個人情報保護審議会
個人情報保護制度を公正かつ適正に運用するため、学識経験者などで構成する個人情報保護審議会を設置しています。審議会は個人情報の開示請求等の決定に対する不服申立てがあった場合や、実施機関が新たに個人情報の電子計算機処理等を行う場合、その取扱いについて調査審議します。また、必要と認める場合は、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べるものです。
委員名簿
| 役職 | 名前 | 職業 |
|---|---|---|
| 会長 | 桑野 巍 | 「自治大阪」編集委員会顧問 |
| 会長職務代理者 | 赤津 加奈美 | 弁護士 |
| 石橋 徹也 | 弁護士 | |
| 隈元 英輔 | 堺商工会議所 常議員 大阪ガス株式会社 南部地区支配人 |
|
| 呉 海元 | 和歌山大学システム工学部教授 | |
| 村田 京子 | 大阪府立大学人間社会学部教授 |
(50音順・敬称略)
*個人情報保護審議会の答申については、ここをクリックしてください。
堺市個人情報保護条例(平成24年4月1日現在)
情報公開・個人情報保護制度運用状況(平成22年度)
- (1)情報公開制度 その1(PDF 533KB)、その2(PDF 945KB)
- (2)個人情報保護制度 (PDF 146KB)
- (3)出資法人等及び指定管理者の情報公開及び個人情報保護制度 (PDF 65KB)
- (4)審議会等の会議の公開制度 (PDF 108KB)