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在外選挙制度について

外国にお住まいの方に国政選挙に参加していただくための制度です。
対象となる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙。
ただし、あらかじめ在外選挙人名簿登録されていなければなりません。

投票のための登録申請

1.登録資格

日本国籍をもつ年齢満20歳以上の方で、同一の領事館(日本国大使又は領事館)が管轄する区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方。
※申請時に3カ月以上住所を有している必要はありません。海外に3カ月以上居住する方は、旅券法により在留届を出していただくことになっており、この在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。

2.申請の方法

申請者本人または申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する大使館や総領事館の窓口に申請してください。

申請書の添付書類

投票の方法

3つの投票方法により投票できます。

1.在外公館投票

在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法。

2.郵便等投票

郵便等投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

3.日本国内における投票

一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(〈1〉投票所における投票、〈2〉期日前投票、〈3〉不在者投票)を利用して投票できます。

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