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障害のある方など郵便で選挙の不在者投票ができます

次に該当する方は郵便などによる不在者投票ができます。

不在者投票を希望する方

※1 投票日の4日前の午後5時までに、投票用紙の請求をしてください。請求には、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けていることが必要です。郵便等投票証明書をお持ちでない方は、該当する要件の手帳か被保険者証を持って、選挙人名簿登録地の区の選挙管理委員会事務局で「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。代理の方でもできますが、申請書には本人自筆の署名が必要です。

※2 前記の要件のいずれかに該当し、上肢か視覚の障害の程度が身体障害者手帳1級の方は代理記載を申請できます。詳しくは区選挙管理委員会事務局(区役所企画総務課内)へお問い合わせください。

※3 なお、有効期限内の郵便等投票証明書をすでにお持ちの方は、あらためて交付申請する必要はありません。

「期日前投票・不在者投票について」のページ

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

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