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本市が指定する地域(都心地域)への事業所の開設に
かかる費用の一部を助成します

企業などが、本市の指定する地域に、新たに事業所等を開設する場合に、その賃料などの一部を補助します。

1 対象業種

下記の業種(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第第175号))を営む企業等の事業所(外資系企業を含む)が対象。

(1)産業支援機能 情報通信業(ソフトウエア産業、コンテンツ産業)、 運輸業、卸売業(例:総合商社)、銀行業、保険業、 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業(新エネ等)
(2)知財系機能 学術研究・専門・技術サービス業(例:法律事務所等)
(3)国際機能 サービス業(他に分類されないもの)(例:外国公館)
(4)教育機能 学校教育等(例:専門学校、大学のサテライト教室等)

2 補助要件等

のうち、以下のいずれかを満たしているもの。

3 補助内容

予算の範囲内で、

※特例制度

「購入・建設」のうち、本社機能進出の要件を満たす場合には、補助率は5%のままで補助上限額を1,800万円まで増額します。

「賃貸借」のうち、下記の(1)から(4)のいずれかの要件を満たす場合には、補助率を各要件につき10%ずつ加算します(最大でも50%まで)。なお、(1)の要件を満たす場合には、補助上限額を1,500万円まで増額します。
(1)本社機能進出 (2)中心市街地進出 (3)外資系企業 (4)外国公務

4 対象地域

対象地域の地図対象地域の地図対象地域の地図

※上記の図で実線で囲まれる地域は、補助対象地域うち、点線で囲まれる地域は、中心市街地

主要道路(東:大阪和泉泉南線、西:国道26号線、南:フェニックス通、北:堺大和高田線)で囲まれる都心地域(約200ha)に含まれる又は接する地域、又は大道筋に接する地域で、

5 募集期間

平成24年4月1日〜平成25年3月31日

※募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。

6 申請必要書類

資格認定申請

売買契約又は賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に以下の書類を提出

補助金交付申請

資格認定通知日から起算して30日以内に以下の書類を提出。

※設立1年未満の補助事業者は、(4)から(6)の書類については、設立経過1年後、速やかに提出してください。

7 補助期間

(1)購入・建設:事業開始の時
(2)賃貸借:事業開始の時から起算して3年間

8 申請書の配布場所、申請先

堺市産業振興局商工労働部産業政策課

※申請書は必要書類を添えて直接、産業政策課までお持ちください。

補助金の詳細

対象地域の住所一覧

別表第1

堺区一条通、市之町西1丁から3丁、市之町東1丁から6丁、戎島町1丁から4丁、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁から5丁、大浜北町2丁及び3丁、大町西1丁から3丁、大町東1丁から4丁、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁、甲斐町東1丁から3丁、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁、北安井町、九間町西1丁、九間町東1丁、櫛屋町西1丁、櫛屋町東1丁から3丁、車之町西1丁から3丁、車之町東1丁から3丁、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁、宿院町東1丁から4丁、少林寺町西1丁、少林寺町東1丁、新在家町西1丁、新在家町東1丁、新町、神明町西1丁、神明町東1丁、住吉橋町1丁及び2丁、寺地町西1丁、寺地町東1丁、中瓦町1丁及び2丁、中之町西1丁、中之町東1丁、中安井町2丁、中安井町3丁、錦之町西1丁、錦之町東1丁、三国ヶ丘御幸通、南瓦町、南向陽町1丁及び2丁、南旅籠町西1丁、南旅籠町東1丁、南花田口町1丁及び2丁、南半町西1丁、南半町東1丁、南安井町6丁、木材町西1丁、木材町東1丁、宿屋町西1丁、宿屋町東1丁、柳之町西1丁、柳之町東1丁、熊野町西1丁から3丁、熊野町東1丁から4丁、竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第8項に規定する近隣商業地域又は同条第9項に規定する商業地域及び平成16年に指定された都市再生緊急整備地域「堺東駅西地域」に該当する区域

補助金の対象者

別表第2

補助金の対象者は、次に掲げる者であって、補助金要綱に規定する補助資格の認定を受けた者とする。
ア 都心地域内に立地する事業所等を購入(自己の事業の用に供するための事業所等を開設するための土地の購入を含む。以下同じ。)した者
イ 都心地域内の土地に所有権(建築物の所有を目的とする借地権を含む。以下同じ。)を有する者であって、自己の事業の用に供する事業所等を建設した者
ウ 都心地域内に立地する事業所等を賃借した者

補助対象経費・補助率・補助限度額等

別表第3

区分 補助対象経費 補助率 補助限度額 補助期間
事業所等を購入又は建設した者 事業所等の購入費又は建設費 100分の5 6,000,000円
なお、本社機能特例に該当する場合は、18,000,000円とする。
補助事業に係る事業所等における事業開始の時
事業所等を賃借した者 事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金その他これらに類するものを除く。) 100分の30
なお、本社機能特例、中心市街地特例及び外資系企業特例に該当する場合は、各100分の10を加算することができる。ただし、100分の50を上限とする。
3年間5,000,000円
(1年目1,700,000円、
2年目1,700,000円、
3年目1,600,000円)
(なお、本社機能特例に該当する場合は、15,000,000円とする。
各年5,000,000円を3年間)
補助事業に係る事業所等における事業開始の時から起算して3年間

(備考1)補助対象経費には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を含まないものとする。

(備考2)オフィス型補助金及び見せる小売型補助金における事業所等を賃借した者に係る補助金の額の算定に当たっては、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、一月を30日として日割りにより計算した賃借料に補助率を乗じて得た額とする。

対象業種

別表第4

大分類 中分類
E 製造業 すべての業種
F 電気・ガス・熱供給・水道業 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等にかかる電気業、ガス業、熱供給業
G 情報通信業 通信業、放送業、情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業
H 運輸業、郵便業 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、運輸に付帯するサービス業、郵便業
I 卸売業、小売業 卸売業
J 金融業、保険業 銀行業、協同組織金融業、補助的金融業等、保険業
L 学術研究、専門・技術サービス業 学術・開発研究機関、専門サービス業(その他専門サービス業を除く)、広告業、技術サービス業(写真業を除く)、その他の事業サービス業
O 教育、学習支援業 学校教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校・中等教育学校、特別支援学校を除く。)及びその他の教育、学習支援業(学習塾、教育・技能教授業及び他に分類されない教育、学習支援業を除く。)
R サービス業(他に分類されないもの) 外国公務

申請手続き

申請手続きの図

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問い合わせ

堺市産業振興局商工労働部産業政策課

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