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平成20年度 指定管理者の選定結果

施設名 堺市立フォレストガーデン
団体名 所在地 堺市南区釜室705
名称 釜室自治会
代表者 自治会長 西野 政晴
指定期間(予定) 平成21年4月1日〜平成24年3月31日(3年間)
選定の経過 平成20年6月16日
  第1回産業振興局指定管理者選定委員会開催
  (案件)募集要項、評価項目等の審査、選定の基準
平成20年8月11日〜平成20年8月20日 公募
平成20年10月1日
  第6回産業振興局指定管理者選定委員会開催
  (案件)応募状況報告、応募団体の面接審査、候補者の選定
選定の内容、評価及び結果 堺市立フォレストガーデン条例第19条第1項の規定により公募を行った結果、1団体からの応募を得た。
  • ・応募団体から提出された事業計画書等について、選定委員7人が、同条例第19条第3項の選定要件に沿って作成した審査表により管理運営の方針、経営状況、管理運営の実績、個人情報の保護、情報公開、特色ある自主事業の提案、経費縮減等、7項目にわたって総合的に審査するとともにヒアリングを行った結果、高い評価となった。
  • ・以上により、釜室自治会を指定管理者に指定することにより堺市立フォレストガーデンの設置目的をより効果的、効率的に達成し、市民サービスの向上を図ることが可能になると判断できることから指定管理者の候補者としてふさわしいものと認められる。

  • ・上記評価結果をふまえ、市として「釜室自治会」を指定管理者の候補者として決定し、平成20年度第4回市議会に議案上程を行った。
選定結果
指定団体 評価合計点
(700点満点)
結果
釜室自治会 526点 選定
堺市立フォレストガーデン条例(以下条例という。)に定める指定の要件等 評価点数
(1)事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであること。(条例第19条第3項第1号) 60点
(2)事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有すること。(条例第19条第3項第2号) 54点
(3)使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できること。(条例第19条第3項第3号) 53点
(4)効果的かつ効率的な管理を実施できること。(条例第19条第3項第4号) 111点
(5)周辺地域との連携を図る等、施設の効用を最大限発揮させることができること。(条例第19条第3項第5号) 53点
(6)周辺地域の自然環境等を勘案した運営ができること。(条例第19条第3項第6号) 47点
(7)管理経費の縮減が図られるものであること。(条例第19条第3項第7号) 148点
合計点数
526点

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