平成22年8月から父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
※所得制限により支給されない場合があります。(所得制限についてはこちら)
平成22年8月分の手当から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます。
受給するためには申請が必要です。支給要件に該当している方は、お住まいの区の区役所地域福祉課または子育て支援室にお問い合わせの上、忘れずに手続きしてください。
父子家庭の支給要件は?
次のいずれかに該当している児童について、父がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。
- (1)父母が婚姻を解消した児童
- (2)母が死亡した児童
- (3)母が政令で定める程度の重度の障害の状態にある児童
- (4)母の生死が明らかでない児童
- (5)母が引き続き1年以上遺棄している児童
- (6)母が法令により1年以上拘禁されている児童
- (7)母が婚姻によらないで出産した児童
※個々のご家庭が支給要件に該当するかどうかはお住まいの区の区役所地域福祉課または子育て支援室へご相談ください。
父子家庭の方が受給するためには?
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区の区役所地域福祉課または子育て支援室への申請(認定請求)が必要です。
※申請の翌月分からの支給になりますので、ご注意ください!
申請手続きに必要なものは?
申請にあたっての必要書類については、まずはお住まいの区役所地域福祉課または子育て支援室にご確認・ご相談のうえ、手続きしてください。申請される方のご事情により提出していただく書類が異なります。
※郵送や代理の方では申請できませんので、ご注意ください。
※認定に必要な書類が不足しているときは申請できません。