児童扶養手当
平成24年4月から手当額が改定されます。詳しくはこちら
平成22年8月から父子家庭の父にも支給対象が拡大されました。 詳しくはこちら
児童扶養手当の支給対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持していること)している人が受給できます。
- (1)父母が婚姻を解消した児童
- (2)父又は母が死亡した児童
- (3)父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童(重度の障害とは障害年金1級程度の障害です。)
- (4)父又は母の生死が明らかでない児童
- (5)父又は母から1年以上遺棄されている児童
- (6)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- (7)母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、手当は受給できません。
- (1)受給資格者である父、母、養育者又は対象児童が日本に住んでいないとき
- (2)受給資格者である父、母又は養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき (ただし、老齢福祉年金を除く)
- (3)児童が父又は母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
- (4)児童が父又は母に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき(ただし、平成23年4月からの制度改定により、子の加算額と児童扶養手当額との多寡を比較して生計維持関係を認定し、子の加算と児童扶養手当とのいずれかを受給できる場合があります。(詳しくはこちら(PDF版 98KB))
- (5)受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- (6)受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
- (7)父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係、住民票上や実態上の同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上客観的に婚姻関係と同様の事情にある者も含む。また、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く。)
- (8)児童が里親に委託されているとき
- (9)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているときや少年院、少年鑑別所などに収容されているとき
- (10)手当の支給要件に該当するようになった日が平成10年3月31日以前のとき(受給資格者が父であるときを除く)
児童扶養手当の額
手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の父母兄弟姉妹など)の前年の所得によってきまります。(所得制限あり)
手当の月額
下記の手当額は平成24年4月から適用となります。詳しくはこちら
| 児童数 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
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1人目 |
41,430円 |
41,420〜9,780円 |
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2人目 |
5,000円を加算 |
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3人目以降 |
以降1人増すごとに3,000円を加算 |
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※手当の額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
所得額の計算方法について
所得額の計算方法
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※養育費…この制度においては、受給資格者が母の場合、母及び母が監護する児童がその児童の父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする児童が、その児童の母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が父の所得に算入されます。
所得制限限度額
前年の所得(1〜6月に申請する方は前々年の所得)が下記の所得制限限度額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部又は全部が支給停止となります。
平成23年度(22年分所得)については、次のとおりです。なお、毎年この表は改定されることがあります。
(単位:円未満)
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扶養親族 等の数 |
平成22年分所得 |
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|---|---|---|---|
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父、母または養育者 |
孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者等 |
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全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
190,000 |
1,920,000 |
2,360,000 |
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1人 |
570,000 |
2,300,000 |
2,740,000 |
|
2人 |
950,000 |
2,680,000 |
3,120,000 |
|
3人 |
1,330,000 |
3,060,000 |
3,500,000 |
|
4人 |
1,710,000 |
3,440,000 |
3,880,000 |
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5人 |
2,090,000 |
3,820,000 |
4,260,000 |
|
備考 |
以下1人増すごとに380,000円加算 |
||
| 70歳以上の老人扶養親族及び16歳〜22歳の特定扶養親族がある場合は、1人につき10万円、15万円が加算されます。 | 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。(扶養親族等がすべて 70歳以上の場合は1人を除く) |
||
| ※寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 (最高 330,000円) |
|---|---|---|---|
| ※特別寡婦控除 |
350,000円 | ||
| 障害者控除 |
270,000円 | ||
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
雑損・医療費 |
当該控除額 |
| 勤労学生控除 |
270,000円 |
小規模企業共済等掛金控除等 | 当該控除額 |
※ 受給者が父又は母である場合、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除は控除されません。
児童扶養手当の認定請求について
お住まいの区の区役所の担当窓口で、必要な書類等を確認・相談等のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額について認定を受けたのち、受給することができます。また、郵送や代理の人では申請できません。
手続きに必要な書類
(1)児童扶養手当認定請求書
(2)請求者と対象児童の戸籍謄本
(3)世帯全員の住民票(堺市外の場合。続柄等省略のないもの。)
外国籍の方については外国人登録原票記載事項証明書
(4)その他必要な書類(詳しくは、お住まいの区の区役所の担当窓口でおたずねください。)
※(2)及び(3)の書類は発行後1カ月以内のものを提出してください。
※認定に必要な書類が不足しているときは請求できません。
児童扶養手当の支給
申請が認定されると請求された月の翌月分から支給されます。
支払は、年3回、4カ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。支払通知書は特に郵送しません。
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支給日 |
支給対象月 |
備考 |
|---|---|---|
|
12月11日 |
8〜11月分 |
支給日が土・日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。 |
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4月11日 |
12〜 3月分 |
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8月11日 |
4〜 7月分 |
8月以降引き続き、手当を受けるために・・・現況届
児童扶養手当を受給されている方(支給停止者を含む)は、受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。添付書類や証書とともに、各区役所地域福祉課または子育て支援室へ届け出てください。
なお、添付書類は、手当を受給している理由によって異なりますので、くわしくは各区役所地域福祉課または子育て支援室までおたずねください。
現況届を提出されない場合は、手当のお支払ができなくなりますので、必ず期限内に届け出てください。
現況届では、所得状況の調査も行いますので、所得税や市民税の申告をしていない方は、必ず申告してください。 また、現況届を審査した結果、引き続き手当を受給できる方には、あらたに「児童扶養手当証書」を送付します。
※現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなります。また、前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった方も、資格継続のために提出が必要です。
手当を受ける資格がなくなったとき・・・資格喪失届
受給資格者(父、母又は養育者)又は対象児童が支給要件に該当しなくなった場合には、ただちに資格喪失届を各区役所地域福祉課または子育て支援室に提出してください。
おもな例は次のとおりです。
(1) |
受給資格者(父又は母)が婚姻したとき (次のような場合などを含みます)
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(2) |
受給資格者が児童を監護しなくなったとき |
(3) |
受給資格者が遺族年金、老齢年金、障害年金などの公的年金を受けることができるようになったときや、児童が公的年金を受給、または年金の加算対象となったとき |
(4) |
受給資格者が母又は養育者の場合、児童が父と同居など生計を同じくしているとき |
(5) |
受給資格者が父又は養育者の場合、児童が母と同居など生計を同じくしているとき |
(6) |
児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所したときや、里親に委託されることになったとき。また、児童が少年院や少年鑑別所などに収容されたとき。 |
(7) |
受給資格者又は児童が日本に住まなくなったとき |
(8) |
受給資格者又は児童が死亡したとき |
(9) |
父又は母から、児童の安否をたずねる電話や連絡、仕送りがあった場合など、遺棄の状態でなくなったとき(支給事由が「遺棄」の場合のみ) |
(10) |
父又は母の拘禁がとけたとき(支給事由が「拘禁」の場合のみ) |
(11) |
その他手当を受ける資格がなくなったとき |
ご注意
届け出をしないままに手当を受けていますと、受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間の受け取った手当全額をあとで一括返還していただくことにもなりますので、十分に注意してください。
所得の更正や修正申告をしたとき
所得の高い扶養義務者と別居(もしくは同居)したとき・・・支給停止関係届
受給資格者(父、母又は養育者)やその扶養義務者が所得更正を行って所得額が変わったとき、受給資格者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき、又は、所得の高い扶養義務者と別居するようになったときは、手当の額が減る又は増える場合がありますので、各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出てください。
名前を変えたとき・・・氏名変更届
受給資格者(父、母又は養育者)や児童の氏名を変えたときには、各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出てください。
住所を変えたとき・・・住所変更届
- (1)堺市内で住所を変えるとき
住所を変えた後、新しい住所地の各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出てください。
- (2)堺市以外へ住所を変えるとき
元の居住していた各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出るとともに、住所を変えた後すぐに新しい住所地の市区町村にも必ず届け出てください。これまでの手当を受ける資格がそのままであれば引き続き手当を受けられます。
ご注意
届け出をしないまま手当を受けていますと、手当をあとで返していただく場合があります。
支払金融機関を変えたとき・・・支払金融機関変更届
手当を振込する支払金融機関を変えたときには、各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出てください。
ご注意
とくに、支払金融機関を変えたときや預金通帳を解約したままですと、手当を受け取ることができませんので、注意してください。
監護(養育)する児童の人数が増減するとき・・・額改定請求書 額改定届
監護(養育)する児童が増えたり、減ったりしたときには、各区役所地域福祉課または子育て支援室に届け出てください。
監護(養育)する児童がなくなったときや手当を受ける資格がなくなったときは、資格喪失届を出すことになります。(児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたときは、届を出す必要はありません。)
ご注意
出生や引き取り等により監護(養育)する児童が増えたときは、届け出の翌月から手当額が増額になります。
また、反対に、受給資格者が児童を監護(養育)しなくなったり、児童が父と生活をともにするようになったとき(受給資格者が母又は養育者の場合)や、児童が母と生活をともにするようになったとき(受給資格者が父又は養育者の場合)など監護(養育)する児童が減ったときには、その事由が発生した翌月から手当が減額になります。
有期認定期間の期限が切れるとき・・・有期再認定請求書
(1)受給資格者又は児童が外国籍で在留期限がある場合
(2)父・母・児童が障害を理由に手当を受けている場合
所定の手続きをして、この届を出してください。
父・母・児童が障害を理由に手当を受けている人は、診断書等を出して引き続き手当を受けられるか、判定、審査を受けなければなりません。
ご注意
提出期限(有期認定期間の終期)までに届を出さないと(やむを得ない理由がある場合を除く)、再認定されても請求の翌月からの手当の受け取りとなり、一部の手当が受け取れない場合があります。
障害の状態にある児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日をむかえたとき
(1)この手当を受けている途中で、児童が中度以上の障害の状態になった場合
(2)すでに特別児童扶養手当を受けている場合
引き続き満20歳まで手当を受けることができます。
くわしくは、各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課または子育て支援室におたずねください。
証書をなくしたり、破ったときなど・・・証書亡失届 再交付申請書
証書をなくしたり、誤って破ったり、汚したときにはこの届を各区役所地域福祉課または子育て支援室に出してください。
証書は現況届をはじめいろいろな届を出すときに必要ですので、大切に保管してください。
なお、証書を他人に譲り渡したり、担保にすることはできません。
支給期間等に関連した支給制限について
受給資格者である父又は母に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年、又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは、手当額の一部を支給しないこととなります。支給されない額は、その方の手当額の2分の1を超えることはありません。
ただし、認定請求をした日に満3歳未満の児童を監護する受給資格者については、児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したときから手当の一部を支給しないこととなります。
なお、平成15年4月1日時点において、受給資格のある母については、支給開始月の初日から起算して5年又は支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年の起算日は、平成15年4月1日となります。また、平成22年8月1日時点において、受給資格のある父については、平成22年8月1日を起算日とします。
ただし、受給者が就業している、求職活動を行っている、障害・疾病・負傷・介護等のため就業できない等の場合は、支給制限の対象になりません。(受給者の状況を明らかにする書類を添付して届け出る必要があります。対象となる方には、事前にお知らせをお送りします。)
問い合わせ
各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課または子育て支援室