虐待?ひとりで悩まないでね
〜虐待の防止・早期発見の援助のために〜
子どもの虐待とは?
平成12年11月20日「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。同法第2条に親や親にかわる養育者などが、子どもに対して行う以下の行為を虐待と定義づけています。
ひとりで抱え込まないでね
児童虐待に気がつくポイント
子どもの様子
- やけどや、あざが多い。また、原因についての親の説明が不自然。
- 夜遅くまで一人で出歩いたり、家に帰りたがらない。
- 親といる時、おどおどしたり、表情が乏しい。
- 衣類が極端に汚れていたり、季節に合わない服を着ている。
- 食べ物に対して異常に執着する。
- 性的なことで過度に反応したり、不安を示したりする。
保護者の様子
- 子どもを大声で怒鳴ったりすることがある。
- 毎日のように子どもを長時間泣かせている。
- 子どもを置いたまましばしば外出する。
- 病気らしいのに、医者にみせようとしない。
- 登園・登校させていない。
- 子どもの扱いが冷たい、あるいは子どもを無視している。
秘密は必ず守ります。こちらへご連絡ください。
- 地域の民生委員・児童委員
- 各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課(家庭児童相談室)または 子育て支援室
- 子ども相談所
- 堺市子ども虐待ダイヤル 072-241-0066(24時間 365日)