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特定不妊治療費を助成します

堺市では、医療保険が適用されず高額な費用がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要した費用の一部を助成する事業を行っています。

平成23年4月1日から平成24年2月28日までに治療を終了した分は、平成24年3月30日が申請期限です。

なお、平成24年3月中に終了した分は、平成24年4月27日が申請期限です。

対象者
次の要件をすべて満たす方が対象です。
  • (1)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  • (2)指定医療機関で治療を受けた方(指定医療機関の一覧はこちら
  • (3)次にあげる治療法でないこと。
    • (ア)夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療
    • (イ)代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
    • (ウ)借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
  • (4)堺市内に住民登録もしくは外国人登録がされている法律上の夫婦。
  • (5)夫婦合算した前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の所得額(※1)が730万円未満であること。(計算表をご参照ください
  • (6)堺市又は都道府県、堺市以外の政令指定都市もしくは中核市が実施する特定不妊治療費の助成を通算5年度又は通算10回を超えて受けていないこと。また、治療が終了した日の属する年度において、助成を受けた回数が2回(通算助成期間5年間のうち、1年目(初めて助成を受ける年度)に限り3回)に達していないこと。
(※1)ここでいう所得額とは、収入金額から税法上の必要経費(給与所得控除額)及び計算表に掲げる諸控除額を差し引いた額です。
対象治療
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
  • ※平成19年度から、採卵に至らず治療を中止した場合は、助成の対象になりません。
  • ※入院費、食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用及び凍結された精子、卵子、受精胚の管理料(保存料)は助成の対象になりません。
    助成の対象となる治療の範囲はこちら(PDF13KB)
助成内容
1回の治療につき15万円まで、1年度あたり2回(初めて助成を受ける年度に限り3回)を限度に、通算10回を超えない範囲で通算5年度助成します。
※平成23年度から、通算助成期間5年間のうち、1年目(初めて助成を受ける年度)に限り、1年度あたりの助成限度回数が2回から3回になりました。
「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。また、以前に行なった体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
助成の対象となる治療の範囲はこちら(PDF13KB)
申請方法
次のものを申請窓口までお持ちください。
  • 堺市特定不妊治療費助成申請書(PDF17KB) (記入例(PDF19KB)) (注意事項
  • 堺市特定不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(PDF47KB)
  • ・夫婦の住民票(続柄記載のもの) または、外国人登録原票記載事項証明書(世帯主及び続柄記載のもの)
    • ※1 申請日から3カ月以内に発行されたもの。
    • ※2 前回の助成申請で、今回の申請日から3カ月以内に発行された上記のいずれかの書類をすでに提出されている場合は、省略可能。
  • ・申請者及び配偶者の前年の所得額を証する書類(1〜5月に申請する場合は前々年の所得額が証明されたものが必要)
    • ※3 「住民税課税(所得)証明書」、「市・府民税特別徴収税額通知書」、市・府民税納税通知書についている「課税明細書」、「非課税のお知らせ」など。
    • ※4 源泉徴収票等は不可。
    • ※5 配偶者の扶養に入っている場合でも、夫婦二人分の所得額を証明する書類が必要。
    • ※6 所得がない場合でも、「住民税課税(所得)証明書」、「非課税のお知らせ」又は市受付印のある「市・府民税申告書(控え)」などの所得がないことを証する書類を必ず提出。
    • ※7 前回の助成申請で、当該年分の所得額を証する上記※3のいずれかの書類をすでに提出されている場合は、省略可能。
  • ・特定不妊治療に要した費用の領収書
  • ・申請書に押印された印鑑
申請期限
治療が終了した日の属する年度(4月〜翌年3月)の末日(3月末日)が申請期限です。
ただし3月に治療が終了した分の申請は、翌月4月末日までです。(土・日曜日、祝日の場合はその前日)
申請窓口
各保健センター

助成申請のQ&Aはこちら

治療の内容・結果および妊娠の経過について行政への報告を行うことに関する説明

(1)報告の目的

厚生労働省では、特定不妊治療を行う医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果および妊娠の経過について、日本産科婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
 これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
 また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
 さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようにしています。

(2)報告の内容・方法

各医療機関から、(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、下欄の項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
 報告には個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について総計として把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。

報告・集計される項目

(報告は医師が行います。患者さんが行うことはありません。)

1 治療から妊娠まで    2 妊娠から出産まで
  • (1) 患者(女性)の年齢
  • (2) 不妊の原因
  • (3) 治療内容、妊娠の有無
  • (4)妊娠・出産の状況
  • (5)生まれた子の状況

不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて

不妊に関する疑問や不妊にまつわる様々な悩みなどについて、専門の女性相談員(助産師)がお聞きします。
お問合せはドーンセンター(府立男女共同参画・青少年センター)へ

ドーンセンター(府立男女共同参画・青少年センター)

問い合わせ

子ども育成課 または 各保健センター

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