堺市では、医療保険が適用されず高額な費用がかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要した費用の一部を助成する事業を行っています。
平成22年3月以前に治療を終了した分の申請受付は終了しました。
平成22年4月1日から平成23年2月28日までに治療を終了した分は、平成23年3月31日が申請期限です。
なお、平成23年3月中に終了した分は、平成23年4月28日が申請期限です。
対象者 |
次の要件をすべて満たす方が対象です。
|
|---|---|
対象治療 |
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
|
助成内容 |
1回の治療につき15万円まで、1年度あたり2回を限度に、通算5年度助成します。 ※平成21年度から、助成上限額を引き上げました。 「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精または顕微授精1回に至る治療の過程をさします。また、以前に行なった体外受精または顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。 (助成の対象となる治療の範囲はこちら(PDF13KB)) |
申請方法 |
次のものを申請窓口までお持ちください。
|
申請期限 |
治療が終了した日の属する年度(4月から翌年3月)の末日(3月末日)が申請期限です。 ただし3月に治療が終了した分の申請は、翌月4月末日までです。(土・日・祝の場合はその前日) |
申請窓口 |
各保健センター |
厚生労働省では、特定不妊治療を行う医療機関に対し、行われた特定不妊治療の内容・結果および妊娠の経過について、日本産科婦人科学会を通じた報告への協力を求めています。
これを集計し分析することにより、厚生労働省は、助成事業の成果を把握し、今後の助成事業の制度を一層充実していく上で検討の参考とすることができます。
また、行われた治療の効果を把握することにより、わが国の不妊治療の発展のために参考となる学術データを得ることができます。
さらに、厚生労働省は、助成事業を実施する都道府県・政令市に対し、集計・分析結果を提供し、都道府県・政令市も事業の成果を把握し、助成事業の充実に役立てることができるようにしています。
各医療機関から、(社)日本産科婦人科学会のデータベースを通じ、下欄の項目の統計情報として、厚生労働省に報告されます。
報告には個人名の記載はなく、内容は統計的に集計され、行政側は全国の患者さんの状況について総計として把握することとなります。個人が特定されることはなく、プライバシーは厳守されます。
(報告は医師が行います。患者さんが行うことはありません。)
| 1 治療から妊娠まで | 2 妊娠から出産まで |
|---|---|
|
|