助成申請のQ&A
Q1 年度内に2回助成を受けましたが、1回の治療にかかった費用が15万円に満たなかった場合は、3回目の申請をできますか?
A1 1回あたりの治療費が15万円に満たなかった場合でも、助成は1年度内(4月〜翌年3月)に2回までとなります。(ただし、通算助成期間5年間のうち、1年目(初めて助成を受ける年度)に限り、3回まで助成を受けることができます。)
Q2 平成16年度、平成19年度から平成22年度までの通算5年度に、6回助成を受けました。今回平成24年4月に治療を終えましたが、申請できますか?
A2 通算10回に達していなくても、通算5年度に達している場合は、助成を受けることができません。なお、通算5年度は、連続した5年度である必要はありません。(「通算5年度まで」「通算10回まで」「年度内2回まで(ただし、初めて助成を受ける年度に限り3回まで)」のいずれも、堺市以外の自治体において助成を受けた場合も通算されます。)
Q3 途中で治療を中止した場合も助成されますか?
A3 採卵したが卵が得られず治療を終了した場合は助成の対象となります。
ただし、採卵に至らない場合(卵胞が発育しない、又は排卵終了のため治療を中止した場合を含む)、採卵準備中に体調不良等により治療を中止した場合については、助成対象とはなりません。
詳しくはこちらの図(助成対象の治療範囲)(PDF15KB)を参照してください。
Q4 申請には期限がありますか?
A4 年度(4月から翌年3月末日まで)ごとの申請ですので、治療が終了した日の属する年度の末日(3月末日)が申請期限です。ただし、3月に治療が終了した分の申請期限は、4月末日までです。(土・日・祝の場合はその前日)
なお、4月に入ってから治療を終えた場合は、翌年度の申請となります。
Q5 所得制限はありますか?
A5 夫婦合算の所得が、730万円未満であれば、助成の対象となります。(所得の計算方法はこちらの計算表をご参照ください。)
なお、申請の際に必要な所得額を証明する書類は、1〜5月に申請する場合は前々年分の所得についての証明書、6〜12月に申請する場合は前年分の所得についての証明書となります。
※「住民税課税(所得)証明書」を取られる際は、「年度分」と「年分」を間違いやすいのでご注意ください。
※住民税は、前年の所得に対して課税されますので、「市・府民税特別徴収税額通知書」や「市・府民税納税通知書」などをご持参いただく際はご注意ください。
例 平成24年5月に申請 ⇒ 平成22年分所得(=平成23年度住民税に関する書類)
平成24年6月に申請 ⇒ 平成23年分所得(=平成24年度住民税に関する書類)
Q6 指定医療機関以外の医療機関で特定不妊治療を受けましたが、助成されますか?
A6 指定医療機関で受けた治療が助成の対象となりますので、治療を行った医療機関が堺市長の指定を受けた後に申請できます。まずは、子ども育成課までお問い合わせください。(医療機関が指定の要件を満たさなかった場合は、助成対象となりません。)