太陽光発電システムを設置される方に経費の一部を補助します
太陽光発電システム補助

市では、地球温暖化防止を推進するため、市内に太陽光発電システムを設置される方に対し、その経費の一部を補助する事業を実施します。
平成22年度太陽光発電システム補助申請
受付件数482件(平成22年8月27日現在) |
※平成22年7月1日(木)〜事業所・地域会館等の受付を開始しました(必ず計画段階で担当までご相談ください)
- 補助金交付要綱の改正により、平成22年度受付分から補助金額、補助対象者の要件、申請書様式等が変わりました。(平成21年度の様式では受付できません)
- 補助金を申請される方は、必ず改正後の補助金交付要綱にしたがって申請書を提出してください。
- 過年度の申請分については平成21年度の様式にて報告書を提出してください。
1 対象者
- (1) 自ら居住する住宅(店舗等の併用住宅を含む)に太陽光発電を設置する方
- (2) 自ら居住する太陽光発電付き住宅を購入する方
- (3) 共用部に太陽光発電を設置し、発電された電力を共用部で使用する賃貸共同住宅の所有者、 または分譲共同住宅の管理組合(管理組合のできていない新築の場合は要相談)
- (4) 事業所に太陽光発電を設置する方(民間事業者及び個人に限る)
- (5)地域における公共的活動を行う地域会館・集会所などに太陽光発電を設置する方
- (1),(3),(4),(5)の場合、既に太陽光発電システムを設置済みまたは工事中の方は対象外です。
- 市税を完納しており、申請者と電灯契約者が同一であることが必要です。
- 設置完了日または物件の引渡し完了日から30日以内、または平成23年3月10日(木) (消印有効)のいずれか早い日までに実績報告書が提出できること。
2 対象システム
- (1) 太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)により登録されており、未使用品であること。
- (2) 電力会社と電力受給契約を締結していること。
3 補助金額
- 1kWあたり7万円 ( 自ら居住する住宅は上限28万円、共同住宅、事業所、地域会館などは上限70万円 )
4 補助予定件数
- 戸建住宅・共同住宅等:約1,500件
5 募集期間
- 平成22年4月15日(木)〜 平成23年1月31日(月)まで(消印有効)。
- 先着順に受け付けます。
- 募集期間内であっても補助金の予算額に達し次第、受付を終了します。
6 応募方法
応募方法
補助金の交付手続きの流れを参照の上、必要書類を配達記録の残る郵送方法(簡易書留等)にて下記提出先まで提出してください。なお、提出様式は堺市役所環境都市推進室、各区役所市政情報コーナーでも入手できます。
補助金交付申請時に提出が必要なもの
- 1.太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)(PDF18KB)記入例(PDF 73KB)
- 2.納税状況確認同意書(様式第2号)(PDF14KB)記入例(PDF 17KB)
- 3.対象システムの概要書(別紙1)(PDF13KB)記入例(PDF 17KB)
- 4.太陽光発電システムに関する工事内訳書(別紙2)(PDF13KB)記入例(PDF 13KB)
- 5.工事請負契約書または売買契約書のコピー(印紙が貼ってあるもの)
- 6.対象システム設置場所を示す案内地図
- 7.対象システム設置前の現況カラー写真(建物全体・各設置屋根面・買電電力量計)
- 8.その他、場合により必要とされる書類
1〜8以外で必要な書類
自ら居住する住宅(1.対象者の(1)、(2))
- 世帯の主たる生計維持者の納税状況確認同意書(様式第3号)(PDF15KB)( 申請者に市民税または固定資産税が課税されない場合 )
- 申請者以外の建物所有者全員の承諾書(様式第4号)(PDF14KB)(申請者とは違う印鑑を、それぞれ押印してください )
賃貸共同住宅( 1.対象者の(3) )
- 世帯の主たる生計維持者の納税状況確認同意書(様式第3号)(PDF15KB)( 申請者に市民税または固定資産税が課税されない場合 )
- 申請者以外の建物所有者全員の承諾書(様式第4号)(PDF14KB)(申請者とは違う印鑑を、それぞれ押印してください )
- 対象システムを設置する建物の登記事項証明書
分譲共同住宅 ( 1.対象者の(3) )
- 管理組合総会で対象システム設置について議決されたことを示す書面及び管理組合規約のコピー
事業所 ( 1.対象者の(4) )
- 「電気ご使用量のお知らせ」のコピー等(契約者、契約内容が確認できるもの)
- 対象システムを設置する建物の登記事項証明書
地域会館、集会所など( 1.対象者の(5) )
- 「電気ご使用量のお知らせ」のコピー等(契約者、契約内容が確認できるもの)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な活動を行うことを目的とした団体の規約、会則または定款
- 地域における公共的な活動実態が把握できる事業報告書及び事業計画書
- 総会で対象システム設置について議決されたことを示す書面のコピー
- 提出前に必ずチェックリスト(交付申請時)(PDF15KB)を用いて漏れや誤りがないか確認してください。
- 申請者以外の建物所有者や主たる生計維持者の有無の確認を行い、申請をしてください。( 状況確認を行い、申請者に不備書類の確認や提出を求める場合があります )
- 申請は、太陽光発電システムの設置工事を着手する前に行い、必ず補助金交付決定通知を受けてから着工してください。
- 補助金交付決定は、書類が不備なく整ってから、市役所の休業日を除き14日程かかります。
計画変更時に提出が必要なもの
- 1.計画変更承認申請書(様式第7号)(PDF16KB)記入例(PDF 62KB)
- 2.内容が変更となった全ての書類
- 計画変更時には、事前に打合せをお願い致します。(工事前に計画変更承認を受けて下さい)
- 計画変更による補助金の増額はできません。
計画中止時に提出が必要なもの
- 計画中止時には、事前に打合せをお願い致します。
実績報告時に提出が必要なもの
- 1.実績報告書(様式第11号)(PDF14KB)記入例(PDF 21KB)
- 2.住民票(世帯全員のもの)の写しまたは外国人登録原票記載事項証明書( 自ら居住する住宅の場合のみ必要・3ヶ月以内に発行したもの )
- 3.電力会社からの「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」のコピー
- 4.対象システムの出力対比表記入例(PDF45KB)(メーカー発行のものでも可)記入例(PDF 60KB)と太陽電池モジュールに同梱されている設置枚数分全ての製造番号表のコピー
- 5.対象システム設置後のカラー写真( 建物全体、太陽電池モジュール全ての枚数が確認できるもの、買電・売電電力量計 )
- 6.対象システム設置費に係る領収書のコピー(印紙が貼ってあるもの)
- 7.その他、場合により必要とされる書類
- 提出前に必ずチェックリスト(実績報告時)(PDF15KB)を用いて漏れや誤りがないか確認してください。
補助金交付請求時に提出が必要なもの
- 提出前に、必ず、チェックリスト(交付申請時)(PDF11KB)を用いて漏れや誤りがないかどうか確認してください。
7 提出先
- 申請書類に必要書類を添付し、 配達記録の残る郵送方法(簡易書留等)で送ってください。
8 補助制度に関する詳細について
9 備考等
- 補助金の交付にあたっては、必要に応じて現地調査を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
- 補助対象者となった方は、毎月の発生電力量などを半年毎に1年間報告していただきますので、ご協力をお願いします。
- 執拗に勧誘し、強引・急な契約を迫って、高額な工事代金を請求する悪質な業者にご注意ください。また、販売業者の指定や斡旋などは一切行っていません。
- 申請書提出事務の手続きを第三者に依頼したことによるトラブル等については一切責任を負いません。
- 昭和56年5月以前の建物については、太陽光発電システムを設置される前に、耐震診断されることをお勧めします。
- 住宅の耐震診断の実施に対する助成制度も用意しています。
- 問合せ先 : 堺市 建築都市局 建築安全課
中小製造業者が10キロワットを超える太陽光発電システムを設置される場合は、「堺市民間事業者 省エネ設備等導入支援事業補助金」の補助対象となります。
問合せ先:堺市 産業振興局 商工労働部 ものづくり支援課
※「堺市太陽光発電システム放置費補助金」との併用はできません。
