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堺市監査委員公表第 33号


 包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条第の38第6項の規定により、次のとおり公表する。


平成16年 6 月 30日


堺市監査委員


吉川   敏文
辻    宏雄
曽我部 篤爾
小田   久和
 

監査結果に基づく措置の経過報告書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成14年4月1日 〜 平成15年3月23日
措置を講じた部局等
上下水道局
事項(意見、問題提起、提言等)
措置内容
第2 水道事業
IV収入事務は適正に実施されているか。
  2.水道料金収納事務
(3)監査の結果
   未納料金の回収方法について更なる取り組みを行う余地がある。すなわち現状は、長期滞納者、あるいは常時滞納者に対し、内容証明郵便による催告がなされるのみで法的手続を選択した例はない。しかし、回収のさらなる強化を図るため、一定の基準(滞納回数、金額など)を設け、支払督促申立などの法的手続の実施についてもさらに検討すべきである。(※)

IX 固定資産等の購入・売却・維持管理及び減価償却は適正に実施されているか。
  4.遊休資産の管理・売却は適正に行われているか。
<2>サービス公社に対する賃貸の合理性
   個別賃料が設定されていることについては、地方公営企業法第9条、33条を根拠とするものであり、法的な根拠はある。しかしながら、最初に堺市サービス公社に駐車場経営が成り立つように個別賃料が決定されている結果、堺市水道局が受領する賃料がかなり低額となる結果を招いている。堺市水道局の立場からすると、このような賃料算出方法が妥当なのかどうか疑問があるといわざるを得ない。また、このような低額な賃料を受け取るためだけに、堺市水道局が同土地の保有を継続する合理性は見出しがたく、今後は売却をふくめた処分を検討していくべきと考えられる。

<3>
旧日置荘第2水源池用地(日置荘西町23−3所在)について
   使用貸借状態で長期間経過していることについて、すでに昭和50年代から問題であるという認識をもち、地元 自治会との間での話し合いが開始されたものの、結局解決に至らず、昭和54年以降使用貸借契約が更新される状況が継続している。遊休資産の売却をすすめるなかで、この問題も解決をしなければならないわけであるから、一定期限を定めて解決に向けた努力をすべきである。(※)

<4>
平成13年度定期監査において、旧日置荘浄水場用地について、不法占拠及び不法投棄されていたとの指摘がなされている。動産(ビールケース等)は撤去期限を平成14年12月31日と定めて撤去要請継続中となっている。早急に不法占拠状態を解消させるべきである。

<5>
平成15年度以降売却予定の遊休地についても、所定の手続を経たうえ、適正な方法で随時売却を実施していくべきである。




 長期滞納者及び常時滞納者(大口滞納者含む)の基準を定め、未納料金の早期収納と収納管理を行っています。
 また、悪質滞納者には、内容証明郵便による局への呼び出し、債権債務の承認ならびに弁済確認書の締結、確認書締結後の不履行者に対する支払督促の申し立て等法的手続きについては、引き続き検討し実施に向け取り組んでまいります。





 現在サービス公社に賃貸し資産の有効活用を図っている遊休資産すべてについて、平成16年度公売(一般競争入札)により売却予定です。














 平成15年4月より地元自治会と売却を含めた今後の対応について、積極的に協議を進めております。
 今後、現在までの経過等も視野に入れ、地元自治会の理解を求めていきます。






 本件監査の指摘事項について、積極的解決を図った後、15年度公売(一般競争入札)により、売却を完了しました。





 遊休地の内、売却条件の整った物件すべてについて、今年度に売却を予定しております。
(※印の指摘事項に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。) 注)文中の※印は、監査委員事務局において付記したものです。