堺市監査委員公表第 5 号
包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、次のとおり公表する。
平成21年 1月27日
堺市監査委員 |
西村 | 昭三 |
同 |
松本 | 光治 |
同 |
木戸 | 唯博 |
同 |
小杉 | 茂雄 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
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監査実施期間 |
平成16年4月1日〜平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
市民人権局 市民生活部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
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[6] 公民館 2 監査の結果 (2)受益者負担について 【1】 他都市における公民館使用料の徴収状況 公民館の設置目的から考えると、地域の人々の生涯学習の活動の拠点を広く一般に提供するという意味では、民間施設と同様の利用料金を求められるものではない。しかし、戦後の公民教育の浸透を図るという時代から50年以上を経た今、利用者にとって公民館とそれ以外の類似施設の役割を照らし合わせると、今後利用料金の再検討をすることも課題である。 |
使用料の徴収については、他市の状況調査や課題の抽出、歳出入シミュレーション、利用分析など、様々な面から検討を行っておりますが、現時点では困難であると考えております。今後とも市全体の受益者負担の考え方との整合を図る中で引き続き検討していきます。 |
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3 意見 (2)指定管理者制度の導入検討 公民館の新しい管理運営形態として指定管理者制度を導入することを検討していくべきものと考える。 特に、複合施設として青少年センターや市民センター内に同居している公民館については、複合施設としての利点を活かすためにも、指定管理者制度の導入を検討すべきである。 |
現在公民館は貸館業務のみを事業としており、最小の経費をもって運営に当たっています。指定管理者制度については、こうした現状を踏まえて費用対効果の点から慎重に検討する必要があります。今後とも他の市立施設の管理運営方法や複合施設のあり方に関する市全体の指針に沿って公民館の運営形態を考えていきます。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日〜平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
南区役所 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
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[11] 市民センタ− 1.泉ヶ丘市民センタ− 3 意見 文部科学省は法律の解釈の整理により、現行規定によっても図書館など社会教育施設について包括的に指定管理者制度を適用することができるとの見解を明確にした。 したがって、複合施設の一体的・効率的・効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を検討すべきものと考える。 |
指定管理者制度導入の検討の必要性は認識しているが、施設関係各部局である健康福祉局、教育委員会との調整等が課題となっている。 また、21年度4月より子育て支援による事業が開始される予定であるため、当該事業の関係部局である子ども青少年局との調整も必要となる。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日〜平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
北区役所 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
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2.新金岡市民センター 2 監査の結果 (3)受益者負担及び利用状況 本施設の利用人数は、近時は横這い状態になっているが、施設の設置目的の達成のためには、利用人数の増加を目指して、更なる市民間の交流活動を推進していく必要があると思われる。 |
市・区広報紙、図書館機関紙などを通じて広報宣伝活動を行うとともに小・中学校や利用団体への働きかけを強め、より広範囲の方々に利用いただけるよう利用促進を図ります。 |
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3 意見 国は、公民館においても指定管理者制度を適用し、民間事業者に館長業務を含め全面的管理を行わせることができることが明確に明示された。 したがって、複合施設の一体的・効率的・効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を検討すべきものと考える。 |
当センターは、福祉関係施設と公民館の複合施設であり、管理運営をそれぞれの窓口で行っており、効率的な管理運営・施設の維持管理を図るため、管理運営の一元化について各所管部局と協議を進めます。また、併せて指定管理者制度の導入について検討していきます。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日〜平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
建設局 土木部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
[14] 自転車等駐車場 3 意見 (2)受益者負担について 利用料金は、昭和62年に条例が施行されて以降、15年以上も見直されないまま今日まで経過しており、現時点でも当該利用料金が適切な設定であるかについては疑問もある。ただし、利用料金改定にあたっては利用者の負担面、利用者に応じた割引制度の充実等も考慮し、十分な検討を行うことが必要である。 指定管理者制度の導入にあたっては、上記のような課題も視野に入れ、これに対応して効率的、効果的な管理ができる指定管理者を公募すべきものと考える。 |
利用料金については、収支が平成19年度より黒字となり、利用者への還元策として平成20年10月より一般料金の2割減額の学生割引制度を導入しました。 また、自転車駐車場の統廃合が進むなかで一定の駐車場整備が完了いたしましたので、平成22年4月を目途に、指定管理者制度の導入に向け準備作業に入っております。 導入時には利用料金制を採用し、指定管理者に駐車場の駅までの距離、立体、屋根なしなど駐車場の形態、利用率、施設の新旧などきめ細かく精査し、利用料金を設定させることが、利用者へのサービス向上となると考えております。 また、指定管理者においては、駐車場管理業務のみならず、さらに放置自転車の撤去、保管返還業務、駅前の放置自転車啓発指導業務などの放置自転車対策事業の一体的な管理運営を担わせ、より効果的な放置自転車対策を構築するものと考えております。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成17年4月1日〜平成18年3月28日 |
措置を講じた部局等 |
総務局 危機管理室 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
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[6] 総務局 2 災害援護資金貸付金(阪神淡路大震災) (6)監査の結果及び意見 【1】 延滞債権について イ.延滞金の徴収について 現実に支払能力がなく、「その他やむを得ない理由」に該当すると判断される場合には、適切に延滞金免除の申請を行って、免除を受けるべきである。これに該当せずに滞納している者については、延滞金を徴収する必要がある。現状のように延滞金の免除を決裁しないまま、実質的には延滞金を免除している状態は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に準拠していないものと考えられる。法令、条例等で明記されている事項については、それらに準拠して適正に執行される必要があり、延滞金についても適切に徴収する必要がある。(※) |
法令、条例等に準拠し、延滞金の徴収若しくは適切な免除手続きにより処理を行ってまいります。 |
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ウ.履行期限の延長について 現在残高があるものは、すべて延滞債権であり、結果として履行期限が延長されているにも拘らず、申請書の提出及び申請内容の可否の決裁がない。担当者及び上長が、やむを得ないと判断した場合には、履行期限の延長を申請するよう助言し、適切に決裁することが望まれる。 |
履行期限の延長にかかる基準等を定めた事務処理マニュアルについて、債権回収対策室で作成し、現在はその内容について検証中であり、今後は当該マニュアルに基づき、申請書の提出を求め、履行期限延長の可否を判断し、適切な処理を行ってまいります。 |
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3 災害援護資金貸付金(昭和57年台風水害) (6)監査の結果及び意見 【1】 延滞債権について イ.延滞金の徴収について 2 災害援護資金貸付金(阪神淡路大震災) (6)【1】イ.の記載と同様である。(現実に支払能力がなく、「その他やむを得ない理由」に該当すると判断される場合には、適切に延滞金免除の申請を行って、免除を受けるべきである。これに該当せずに滞納している者については、延滞金を徴収する必要がある。現状のように延滞金の免除を決裁しないまま、実質的には延滞金を免除している状態は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令に準拠していないものと考えられる。法令、条例等で明記されている事項については、それらに準拠して適正に執行される必要があり、延滞金についても適切に徴収する必要がある。)(※) |
法令、条例等に準拠し、延滞金の徴収若しくは適切な免除手続きにより処理を行ってまいります。 |
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ウ.履行期限の延長について 2 災害援護資金貸付金(阪神淡路大震災) (6)【1】ウ.の記載と同様である。(現在残高があるものは、すべて延滞債権であり、結果として履行期限が延長されているにも拘らず、申請書の提出及び申請内容の可否の決裁がない。担当者及び上長が、やむを得ないと判断した場合には、履行期限の延長を申請するよう助言し、適切に決裁することが望まれる。) |
履行期限の延長にかかる基準等を定めた事務処理マニュアルについて、債権回収対策室で作成し、現在はその内容について検証中であり、今後は当該マニュアルに基づき、申請書の提出を求め、履行期限延長の可否を判断し、適切な処理を行ってまいります。 |
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オ.不納欠損処理について [1]1母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うべきである。(履行期限の延長(履行延期の特約)の手続がとられていないため、無資力の状態が継続し、弁済の見込みがない場合でも、市長の判断では免除できない状態となっている。免除の対象となる債権については、履行期限の延長の手続を実施し、市長の決裁による免除を行うべきである。) |
現在、市としての不納欠損処理の共通処理基準について、堺市債権回収対策会議で検討しており、今後は当該基準に基づいて適切な処理を行ってまいります。 |
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[1]1母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うべきである。(回収見込みのない不良債権を資産として認識せず、債権管理に係る事務コストを軽減し、市の財政状態を適正に把握するために、実態に応じて不納欠損処理することは有効である。したがって、公平性や延滞債権を発生させた責任等、不納欠損処理の実施には、困難な問題が伴うことは理解できるが、事務を軽減化するために、債権放棄等の債権償却の実施を判断するためのプロジェクトチームを編成し、「回収見込みがない」と判断する基準を設けたうえで、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。) |
現在、市としての不納欠損処理の共通処理基準について、堺市債権回収対策会議で検討しており、今後は当該基準に基づいて適切な処理を行ってまいります。 |
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[1]1母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うべきである。(行方不明等、回収活動が不可能な債権については、議会承認による不納欠損処理することが望まれるが、不納欠損処理されない場合でも、債権管理に要する事務コストを軽減するために、少なくとも地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の手続をしておくべきである。) |
現在、市としての不納欠損処理の共通処理基準について、堺市債権回収対策会議で検討しており、今後は当該基準に基づいて適切な処理を行ってまいります。 |
(※印の指摘事項等に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。)
注)文中※印は、監査委員事務局において付記したものです。
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成17年4月1日〜平成18年3月28日 |
措置を講じた部局等 |
総務局 人事部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
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[6] 総務局 4 非常勤職員等社会保険料資金貸付金 (6)監査の結果及び意見 【1】 早期回収について 借受人は、会計検査院の会計実地調査以前から社会保険の加入を希望したにも拘らず、市から加入できない旨の回答を受けた事により、未加入の状態を余儀なくされていた。その後の会計実施調査によって、未加入の保険料の遡及分の支払義務を負うことになった経緯から、その支払いに同意しておらず、市が既に立替済みの未加入期間の社会保険料の一括返済も貸付申込みも拒否している。この結果、立替えを貸付けに切り替える手続もできない状態で、収入未済となっている。 督促の履歴等は記録されていないが、質問の限りでは平成8年2月に返還請求の通知を行い、その後は、少なくとも年1回は連絡を取り、償還するよう説得しているとのことである。社会保険加入期間が延びることによる利点は、当人が享受すること、支払能力があることから、理解を得て回収する以外の選択肢はない。 なお、回収できない場合には、法的手段も検討せざるを得ないと考えられる。 |
本件債権は消滅時効が完成しており、相手方が時効の援用を行えば消滅する状況にあります。したがって、法的手段(訴訟)の実効性に疑問があるため、当該債権の処理について、関係部局と調整をすすめてまいります。 |
【2】 延滞金の徴収について 貸付金となっていないため、堺市非常勤職員等社会保険料資金貸付要綱第9条に規定する延滞金は認識されていないが、規定に則った延滞金を徴収するのが適当と考えられる。 |
本件債権の性質上、同要綱による延滞金を徴収するのは不可能と考えます。 |