堺市監査委員公表第 53 号
包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、次のとおり公表する。
平成19年 12月25日
堺市監査委員 |
吉川 | 敏文 |
同 |
大毛 | 十一郎 |
同 |
木戸 | 唯博 |
同 |
小杉 | 茂雄 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
国際文化部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【5】 市民会館、文化会館、教育文化センタ− 3.堺市民会館 2 監査の結果 (2)経済性・効率性について 市民会館は、昭和40年の開館から約40年という長い歴史をもち、なんといっても施設の老朽化の問題が大きい。 今後も結婚式場の利用が増加することは望めない。 |
施設の老朽化については、建築部の診断結果等を踏まえ、必要な部分については適宜修繕および改修工事を行い、利用者の安全性の確保に努めている。 結婚式場については平成18年3月末に業務を終了するとともに、結婚式場及び写真室をそれぞれ改修し、新たな利用料金を設定した上で、平成19年4月より第3会議室及び多目的室として利用者に提供している。 |
(3)受益者負担の妥当性について 収支決算を良くするためには、市民会館を利用しやすくして、興味を引く催し物を多く行うなどにより、市民が足を運びやすいようにし、また、利用目的の範囲で柔軟に対応して稼働率の低い部屋を無くしていく努力が必要である。 |
平成18年4月より指定管理者制度に移行することにより、さらなるサービスの向上と柔軟な管理運営、収益性の向上をめざしている。 また結婚式場及び写真室を平成19年4月から新たに第3会議室及び多目的室として貸出すことにより、稼働率の向上に努めている。 |
3 意見 (3) 現状における問題点の多くは、施設・設備の老朽化から発生するものであり、抜本的解決となると、堺市の財政状況を踏まえながらも、大幅なリニューアルの検討が必要である。 |
市民会館の建替えについては現在検討中である。 |
4.西文化会館 2 監査の結果 (3)経済性・効率性について 設備の老朽化が目立つ。ビデオスタジオは、ビデオ全盛時代の設備のままで、ビデオのダビングはできるがDVDに移行させることができず、設備が時代遅れとなっており、稼働率は月に1回程度である。スタジオ利用者はそもそも若者が多いことを考えれば、今後もDVD設備が無いスタジオは利用者の増加が見込めない。新たな設備の導入を検討する必要がある。 稼働率の高い部屋と低い部屋がある。稼働率の増加を図る必要がある。 |
平成18年3月をもってビデオスタジオを閉鎖するとともに改修工事を行い、平成18年4月からは会議や文化サークル等の活動に利用可能な「教養室」として貸出を行っている。その結果、稼働率は0.7%(ビデオスタジオ/平成17年度)から12.0%(教養室/平成18年度)に上昇した。 |
5.栂文化会館 2 監査の結果 (3)経済性・効率性について 文化会館としては狭い上、他の所管である図書館の分館が同居しており、本の返却ポストが文化会館事務所内にあるため、事務所内に本があふれることがあり、警備面の不安がある。 |
南図書館と協議の上、平成18年3月に文化会館事務室内の本の返却ポストを閉鎖し、新たに栂文化会館の敷地内に独立した返却ポストを設置した。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
国際文化部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【7】 文化館 3 意見 (1)与謝野晶子とミュシャのみを対象とした施設であるので、堺市民のリピーター及び堺市以外からの集客を図る必要がある。展示物がマンネリ化しないように、適宜展示物を変更し、本施設で無ければできない催し物を行うなど、創意工夫が要求される。 プリペイドカードのデザインにミュシャの作品を使用してもらうなどして施設をアピールしているが、いまだ広く浸透しているとはいえない状況であり、文化館の所蔵作品の広域的なPR方法等について見直しが必要である。 |
アルフォンス・ミュシャ及び与謝野晶子の作品等については、年数回の企画展の開催ごとにさまざまな角度から紹介するとともに、他の資料館等との作品の貸し出し・借り受けを行い、多様な資料を展示するよう努めている。 また文化館のPR方法については、各種広報媒体や旅行会社との連携等により、幅広くPRをはかっているところである。 平成18年度については、新聞社との共同主催による企画展やNHK美術番組の撮影協力等を行うことで、入場者は前年度比約160%(平成17年度7,058人、平成18年度18,423人)増加した。 平成19年度については、近畿宝くじの図柄にミュシャの作品を採用してもらうなど、新たなPR活動も展開しているところである。 今後も外部関連事業との連携や、多様なメディアを活用した宣伝効果の高いPR活動を行っていきたいと考える。 |
(2) 文化作品の管理、展示という専門知識による対応が望ましい業務内容であること、芸術作品・文化品を扱うため高度な運営能力が要求されることなどから、指定管理者制度の導入にあたっては、これらの点を留意しながら、集客力の増大につながる企画能力とPR力を備えることを選定基準とすることが必要である。 |
文化館のより効率的・効果的な運営をはかると同時に、利用者に対しては多様で満足度の高いサービスを提供することを目的として、平成18年4月より指定管理者制度を導入している。管理運営については、美術作品及び文芸資料の管理等、専門性の高い業務が含まれることから、文化館の管理運営についてノウハウ及び実績を持つ(財)堺市文化振興財団を指定管理者として指定した。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
人権ふれあいセンタ− |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【9】 人権ふれあいセンタ− 3 意見 (1) 管理体制 〈2〉現在の常勤職員数は25名となっているが、業務内容の重複の有無や業務の効率性を総合的に検討しながら、現時点で25名の常勤職員数が必要であるのか、常勤職員数の更なる減少が可能であるのか、一部を非常勤職員に切り替えることが可能であるのか等を、今後も検討していくべきであると考えられる。 〈3〉今後の大規模修繕については、耐震診断を先行し施設修繕計画の指針とすることが必要であると考えられる。 |
(1)〈2〉 平成17年度機構改革により舳松人権資料館・ちぬが丘スポーツセンターが人権ふれあいセンターに統合され、平成18年度には舳松人権歴史館(旧:舳松人権資料館)がリニューアルオープンしたことにより、人権ふれあいセンターの啓発の柱として位置付けし、舳松人権歴史館常勤職員に管理課職員を兼務辞令することにより、平成16年度管理課25名と舳松歴史資料館(現舳松人権歴史館)5名の常勤職員計30名を、平成18年度には常勤職員25名と非常勤職員4名、臨時職員1名とした。 (1)〈3〉 今後の施設修繕計画の指針とするため、耐震診断の実施に向けて検討する。 |
(2)受益者負担及び利用状況 〈1〉老朽化している設備等整備を行った上で使用料の見直しを検討していく必要があると考えられる。大ホールについては、昭和55年4月1日以降は使用料の改定が行われておらず、大幅な利用料金の値上げは無理であるとしても、若干の値上げは検討すべき時期ではないかと考えられる。 |
(2)〈1〉 大ホールの設備等は老朽化が進んでおり、施設修繕計画に基づく抜本的対策を講じた後、使用料の改定を検討していく。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日〜平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
スポ−ツ部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【12】 体育館 2 監査の結果 (1)公の施設の必要性 〈3〉施設設置目的への適合性 貸館事業の利用状況については、全体としてみると土日祝日にはその利用率が90パーセント程度になるが、平日にはその利用率は70パーセント程度に留まっているといえる。 特徴的なプログラムを組み、平日の利用率を高めていくことが課題といえる。 |
体育館は平成18年度から指定管理者制度により管理運営を行っています。 指定管理者の創意工夫による自主事業としてスポーツ教室のプログラムが組まれています。今後、より広く市民に利用していただき、利用率を高めてまいります。 |
(2)施設管理の合規性 〈2〉管理委託先の決定方法の妥当性 財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の組織体制は前述のとおりであるが、平成15年度において常勤職員32名はすべて市職員である。このような体制で民間的手法の導入が可能か疑問である。 さらに本件各体育館について見ても、非常勤職員が中心とのことであり、本件各体育館の常勤職員はいずれも堺市からの派遣及び応嘱職員となっている。これら常勤職員のうち派遣職員の派遣年数は基本的に3年以内とのことであり、培ったノウハウを組織として蓄積しうる体制が整っているといえるのか、スポーツ専門職員が養成される体制が整っているといえるのか疑問である。 |
同事業団については、平成18年度から体育館等の指定管理者に指定して、各館に配置していた市の常勤職員を引き上げ、民間的手法を導入し管理運営を行っています。 職員の養成については、事業団において様々な研修を行うなど、専門的な能力を養成するよう体制を整えています。 (研修例)
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3 意見 (1) 堺市内に5ヶ所、計画中の(仮称)原池公園体育館を含めると6ヶ所の体育館が存在することになるわけであるから、そのハード面での特徴、制約の中で、各体育館ごとに、地域体育館を目指すか、地域外からの利用を目指す大体育館を目指すか等各体育館を一番有効に利用できるような性格づけをなし、そしてそれを市民に周知させ市民が利用する際の判断の基準を設け、市民により利用しやすいものにする必要がある。 |
現在合併した美原町も含め、市内全7区に体育館を設置しております。各体育館には、今後区域体育館として地域スポーツ振興の拠点としての役割を充実させるとともに、各体育館の指定管理者と協議調整し、各体育館の特徴等についての情報発信を行い、市民の方が利用しやすい施設づくりに努めてまいります。 |
(2) 駐車場が不足しているとも思える体育館、そもそも駐車場が存在しない体育館が存在するが、近隣住民からの使用を目指すのであれば必ずしも必要なものではなく、また大体育館を目指すのであればそれなりの収容能力をもった駐車場が必要となるのであるから、その体育館の性格づけに応じ、また利用者からのアンケート調査等の一定の調査を行うことにより駐車場が不足しているか否かの検討をなすべきである。 |
現在、一部体育館では大規模大会を実施する際など、近接地を借り上げるなどの対応はしております。また、アンケート調査において、駐車場が不足との結果が出ております。アンケート調査等を踏まえ、今後、さらに利用しやすい体育館をめざし、対策を検討していくよう努めてまいります。 |
(3) 独自性・特徴性を打ち出し、市民にアピールし利用を求めていく必要がある。体育館が、生涯スポーツの場、コミュニティセンター、市民のスポーツセンター、研究研修の場として市民により広く利用されるようさらなる努力が必要と思料する。 |
市民ニーズ及び各体育館の施設規模・内容等を的確に把握したうえで、独自性のあるプログラムの開発を図るとともに、効果的に情報発信を行い、市民に広く利用されるよう指定管理者と協議を行ってまいります。 |
(4) 本件各体育館に指定管理者制度を導入するにあたり、如何なるものを指定管理者とするかについては、本件各体育館を運営し市民への十分なサービスが可能な能力を持ち、かつ管理運営経費の削減にも寄与しうる団体について広く検討を行うべきである。 |
指定管理者の選定については、学識経験者を含む選定委員会において選定を行ない、各体育館のスポーツ振興施策上の位置付け、管理運営の経過・実態等を勘案のうえ、市民サービスの向上・管理経費の削減の観点から適正に行っております。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
福祉推進部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【3】 老人福祉センタ− 2 監査の結果 (1)委託料及び補助金算定方法の見直し 〈1〉委託料の金額算定の見直し(諸経費の積算について) 一般的に委託料を積算する場合、委託事務に必要な直接人件費及び直接物件費を積算し、次に間接人件費及び間接経費を個別方法により又は直接費に対する一定割合により積算し、直接費及び間接費の合計をもって委託料算定額とすると考えられる。老人福祉センターの委託料積算においては、間接部門であるサービス公社管理部門費用を個別見積り方法により積算している(上記(ア)及び(イ)に含まれている)。それにも関わらず人件費及び物件費合計額の10%を諸経費として加算している。 しかし、間接人件費及び経費を個別見積りしていることから、諸経費は予備費の役割を果たすこととなるが、総額の10%もの諸経費の必要性は認められず、委託料算定を明瞭にするため見直しが必要である。 |
平成18年度に堺市福祉サービス公社に指定管理者制度を導入し、老人福祉センター管理運営業務にかかる経費の積算を見直した。 |
(2)老人福祉センターで使用するために購入した備品の取扱い 老人福祉センター内で長期的に使用する備品について市査定の予算に基づき購入している。しかし、備品購入については、市とサービス公社間での正式な取決めが必要である。 |
指定管理者制度に移行してからは、市が自らの費用負担によることが相当と認める器具備品を購入したときは、公社に無償で貸与する。 それ以外に公社が管理運営業務のために必要とする器具備品は、公社があらかじめ市に届け出て、公社の費用負担により購入し、老人福祉センターに備える。 |
3 意見 (3)老人福祉センターの運営形態について 高齢者の社会貢献広域活動拠点としての老人福祉センターを運営していくためには、指定管理者制度に移行してセンターの運営を、積極的に社会貢献に意欲を示しかつ施設運営に企画力のある者を選定し、任せていくことを提案する。 |
平成18年度から指定管理者制度を導入し、堺市福祉サービス公社に管理運営業務を委託している。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
農政部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【1】 農業公園 4 監査の結果 (1)指摘事項 〈3〉堺市立農業公園(西エリア)内の料金収受施設の(株)堺ファームへの貸付 堺市立農業公園(西エリア)内にある、エンターテイメントの要素が強く収益性があると考えられる料金収受施設については、(株)堺ファームに行政財産の目的外使用の許可のもと堺市不動産審査委員会の認定を経て有償で貸付けられている。手続上、合規性に欠けるところはないが、ハーベストの丘の管理運営上、普通財産に転換したうえで(株)ファーム・(株)堺ファームに売却する、もしくは委託料の支払いを伴わない利用料金制のもとで、指定管理者制度を導入する。具体的には、指定管理者として(株)堺ファームを選定することなどの改善策が望まれる。 |
(1)〈3〉 堺市立農業公園(西エリア)の管理運営について、平成18年4月1日より委託料の支払を伴わない利用料金制のもとで指定管理者制度を導入いたしました。なお、指定管理者としては株式会社堺ファームを指定し、当該施設の管理運営を行わせています。 |
(2)経営及び財務上改善すべき事項 〈1〉加工品の販売取引の問題点 堺農業公園(株)から(株)堺ファームへの販売価格については、堺農業公園(株)加工グループのグループ長((株)ファームからの派遣者)が決定しているとのことであるが、これ自体適切であるとは言えないし、平成15年度部署別収支表によると、約69百万円の売上に対して、約11百万円の損失が発生している。ハーベストの丘の全体の運営形態を考えると、堺農業公園(株)から(株)堺ファームへ利益調整が行われたのと同様の結果になる。 〈4〉駐車場の費用負担について (株)堺ファームは、第1駐車場の敷地面積の半分について賃借料を堺市に支払っているが、第2駐車場(臨時)については費用負担をしていない。 |
(2)〈1〉 平成18年4月1日から堺市立農業公園(西エリア)の運営は、指定管理者制度を導入し、株式会社堺ファームにその管理を行わせることとしたため、堺農業公園株式会社は平成18年3月31日をもって解散いたしました。 このことにより、株式会社堺ファームが加工品の製造から販売までのすべてを行うことになりました。 (2)〈4〉 平成17年度の第2駐車場の使用実績としてはゴールデンウィーク期間中だけであったので、平成18年度からは当該期間について第1駐車場と同様の手続きにより、(株)堺ファームから行政財産目的外使用料を徴収することといたしました。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
商工部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【2】 勤労者総合福祉センタ−「サンスクエア堺」 4 意見 (3)指定管理者制度導入について 本施設の管理は、直営ではなく、指定管理者制度による管理に適合するものと考えられるが、管理者については、SCKを含め、施設の効用が最大限に発揮され、効果的かつ効率的な管理が実施できるかどうかなどの評価項目の視点を踏まえ選定すべきであると考える。 |
経過報告 本施設については、平成18年4月1日から指定管理者制度による管理運営に移行しています。 指定管理者の選定にあたっては、指定管理者選定委員会の選定結果を踏まえながら、堺市立勤労者総合福祉センター条例第16条第3項に定めのある選定要件に沿って審査を行い、事業計画が市民の平等利用その他の観点から適切なものであるか、事業計画を確実かつ安定的に実施するに足りる経理的基礎その他の経営に関する能力を有するか、使用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ったサービスが提供できるか、効果的かつ効率的な管理を実施できるか、施設の効用を最大限に発揮させることができるか、管理経費の縮減が図られるかどうかなどの評価の視点を踏まえ、総合的に判断したうえで、平成18年3月30日に議会の議決を得て、同年4月1日から平成21年3月31日までの期間、SCKを指定管理者に指定しています。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
住宅部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【15】 市営住宅 3 意見 (2)公営住宅のあり方 〈1〉新たな供給手法の検討 現在、堺市営住宅ストック総合活用計画に基づき、公営住宅のストックの活用や建替事業を推進しているが、計画期間終了後には、その時点において市の経済性、入居者のニーズを考慮して、公営住宅の他のあり方、例えば新規住宅供給時には一つの手法として民間住宅の借上げ等を検討することも必要である。 |
現在の堺市営住宅ストック総合活用計画(平成14年度〜平成22年度)の計画期間終了後には、その時点において市の経済性、入居者のニーズを考慮して、公営住宅のあり方の検討を行います。 |
(4)公営住宅管理人への支出について 管理人の業務は監理員(住宅管理課)の補助をすることであり、その業務は必要と考えられるが、単なる用紙配布作業ではなく、その職責どおりに機能しているかどうかを常に点検する必要がある。また、大部分の住宅は自治会を設置しており、自治会の業務の一環として管理人が行っている業務を担わせることが可能かどうかの検討も必要である。 もし、管理人の職務が充分に機能しているのであれば、約15年前から見直しはされてはいない報酬単価の見直しも検討すべきである。 |
管理人の業務は、入居者のプライバシー等の関係があり、管理人業務を自治会組織に担わすことは適当でないと考えます。 報酬等については、見直しも視野に入れて検討を行います。 |
(9)管理形態の検討 指定管理者制度の創設に伴い、地方自治法の趣旨に沿って最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、市営住宅の管理方式について改めて検討を行う必要がある。しかし、指定管理者制度導入の方向性検討にあたっては、国土交通省の平成16年3月31日付通知「公営住宅の管理と指定管理者制度について」(国住総第193号)が出されている。法的な縛りではないが、これを遵守することが望ましい。 当該通知を参考にし、アウトソーシングの適否について検討を行っていく必要があると考える。 |
市営住宅の管理については、指定管理者制度によるアウトソーシングの段階的な導入に向け調査検討しております。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
土木部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【13】 堺駅前駐車場 2 監査の結果 (2)管理運営の合規性・妥当性について 〈2〉委託先である財団法人堺市都市整備公社は、委託を受けた業務をさらに南海ビルサービス株式会社に対して再委託している。委託料金ベースで単純に評価すると約70%近い業務が再委託されている状況にある。直接委託への切り替え等の検討を行うべきであると考える。 |
平成17年度より、指定管理者制度導入に向け、道路法等の法的制約の解消を図るため、国庫貸付金等の一括償還を行い道路整備特別措置法に基づく有料道路事業を終了し、あわせて堺市立駐車場条例を改正した。 これを受け、利用料金制による指定管理者制度を導入。公募により指定管理者を選定し平成18年9月より南海ビルサービス株式会社が管理運営を行っている。 利用料金については、指定管理者から公募時に提案のあった定期利用料金の料金体系のみ見直しを行っている。 |
(4)受益者負担の妥当性について 利用時間帯に応じて利用料金に差を設けたり、一日の上限金額を設ける等の形で、利用料金を柔軟に設定することが望ましいものと思われる。 しかしながら、本件駐車場は道路整備特別措置法に基づく有料道路事業として許可を得た上で国庫貸付金等から借入れを行い建設したものであるため、堺市独自に利用料金を変更することが極めて困難な状況にある。 |
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3 意見 本件駐車場の利用促進について、抜本的な解決を図るためには道路整備特別措置法等の制約を取り除くほかない。そのためには、国庫貸付金等の一括償還も視野にいれた検討が不可欠である。堺市自身も本件駐車場が堺市都心部区域内における駐車場整備計画に果たす重要性に鑑みれば、国庫貸付金の一括償還は、十分検討に値する方策であるものと考えられる。 前述のような利用料金の柔軟な設定をしたり、あるいは民間活力の利用促進のために指定管理者制度を導入する方法も検討し、本件駐車場の最も有効な利用をはかるべきである。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類 |
包括外部監査 |
|---|---|
監査実施期間 |
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日 |
措置を講じた部局等 |
教育委員会 総務部 |
事項(指摘事項、意見等) |
措置内容 |
【5】 市民会館、文化会館、教育文化センタ− 6.堺市教育文化センタ−(ソフィア・堺)・中文化会館 2 監査の結果 (2)施設設置目的への適合性について 〈1〉施設の利用者数の推移 広報紙だけでなくケーブルテレビやインターネットなど他の手段を用いることにより積極的なPRを行い市民への認知度を高める工夫をする必要がある。また、利用者の利便性を高めるために市内循環バス(ふれあいバス)を積極的に活用するなどの工夫も検討することが必要である。 〈3〉部屋別の利用区数の推移 稼動率の低いスタジオや器楽練習室、茶華道室等について、稼動率を向上させるための特別な対応策がとられていない。 来館者にアンケートを実施したり、市民の満足度調査を実施するなどの方法により、市民や利用者ニーズを把握した上で、利用されない部屋については仕様・用途を変更するなどの対策を検討することが必要である。 |
施設の運営管理については、平成19年4月から指定管理の導入を行っていますが、市民の方への施設の周知に関しては、直営の際からもホームページを開設し、講座開催のお知らせ等、市によるPRに努めるとともに、堺市外の文化、集客施設へ催事案内を発信してきました。 また、利用者の利便性については、指定管理者により、総合受付窓口のスタッフ常駐化、領収業務の効率化、施設利用申込の受付時間の延長、ふれあいバスの運行スケジュールの見直し提案などを進めてきました。 なお、ケーブルテレビでソフィア・堺の施設紹介番組が放映(平成19年7月1日〜15日)され、情報誌にも施設の記事が掲載されました。 施設の管理運営については、平成19年4月から指定管理の導入を行っています。 稼働率の低い部屋については、市とも協議のうえ指定管理者により、部屋の使用範囲を広げ、新たな利用につなげる準備を進めています。器楽練習室は口コミやホームページ効果で少人数グループ、個人の新たな利用が増えています。 また、利用者のニーズを把握するため、平成19年9月1日からおよそ1ヶ月の間、来館者の方を対象としたアンケートを実施しています。アンケート結果を分析のうえ、今後の事業実施に活かしたいと考えます。 |
(3)受益者負担の検討 〈1〉施設の使用料 使用料については、府下の文化会館の動向も勘案しながら定期的に見直しを進めていくことが必要である。 |
使用料については、府内や市内の文化会館の動向等も勘案し、平成19年1月から冷暖房料金の平準化を実施しました。 |
3 意見 複数の部門が所管しているところから、部門間の調整をするためには、直営施設でなければならないという意見もあるが、複合施設の運営管理形態の一つとして、指定管理者制度の導入を積極的に検討すべきである。 |
施設運営に関しては、民間から公募を行い、平成19年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行っています。 |