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堺市監査委員公表第 42号


 包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、次のとおり公表する。


平成17年10月27日


堺市監査委員


西    惠司
星原   卓次
曽我部 篤爾
西林   里子
 

監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
農政部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<1> 農業公園
4  監査の結果
(1) 指摘事項
[1]  (株)ファームからの職員の派遣
 堺農業公園(株)の職員については、JA堺市からの派遣職員と非常勤職員1名を除き、(株)ファ−ムからの派遣職員である。
 これらは、堺農業公園(株)と(株)ファ−ム社間の『「堺・緑のミュ−ジアム」の管理運営に関する協定』に依拠しているものと考えられるが、(株)ファームからの出向、派遣社員はハーベストの丘についての(株)堺ファームの業務にも従事しており、指揮監督・命令系統が混然となっているほか、堺農業公園(株)の固有の職員が不在に等しく、堺農業公園(株)の指揮監督は実質を伴っていないのではないかと考えられる。
 更に、堺農業公園(株)の損益と(株)堺ファームの損益は利害相反する部分があるにもかかわらず、管理運営、経理事務が(株)堺ファーム及び親会社である(株)ファームの従業員によって取り扱われていることは公正らしさを疑わしめるものであり、適切でない。人事管理、労務管理について抜本的な見直しをすべきである。
   
[2]  意思決定権限の所在
 経常的な事業の実施については、(株)堺ファーム又は(株)ファームの組織を通じて意思決定がなされている。それは、業務を実際に担当しているスタッフが(株)堺ファームの社員ないし(株)ファームから派遣された社員であり、これらのスタッフが公の施設と民間施設の両方を一体的に担当していることから生じている。
   
[3]  堺市立農業公園(西エリア)内の料金収受施設の(株)堺ファームへの貸付
 堺市立農業公園(西エリア)内にある、エンターテイメントの要素が強く収益性があると考えられる料金収受施設については、(株)堺ファームに行政財産の目的外使用の許可のもと堺市不動産審査委員会の認定を経て有償で貸付けられている。手続上、合規性に欠けるところはないが、ハーベストの丘の管理運営上、普通財産に転換したうえで(株)ファーム・(株)堺ファームに売却する、もしくは委託料の支払いを伴わない利用料金制のもとで、指定管理者制度を導入する。具体的には、指定管理者として(株)堺ファームを選定することなどの改善策が望まれる。(※)
   
[4]  経理事務の(株)堺ファームへの委託
 堺農業公園(株)の経理に関する業務については、全て『「堺・緑のミュージアム」の管理運営に関する協定』及び「施設の管理・運営業務に関する覚書」に基づき堺農業公園(株)から(株)堺ファームへ委託されている。帳簿及び附属書類の記帳、予算についての基礎資料作成が、決算については貸借対照表、損益計算書、利益金計算書及び勘定科目内訳書の作成作業、資金運用については精算を行うまでの収入金の預かりと仕入れ及び経費に係る支払事務、その他会社の決算をするに当たり必要な書類等の作成を委託している。
 棚卸資産及び固定資産の経理については、固定資産台帳、減価償却費明細書の作成、棚卸在庫一覧表の作成作業を委託している。
 さらに実質的には(株)ファームが支払業務を行うなどにより、(株)堺ファーム又は(株)ファームが経理事務を実施している。また、上記のように堺農業公園(株)のプロパーの職員がほとんどいないため、3ヶ月に一度、証憑類と売上や業務の報告書との照合を実施しているのが実情である。
 経理事務の委託関係を前提としても、そのチェック体制は時機を遅れず適切に行うべきであるし、本来利害相反する部分がある(株)堺ファームに経理事務を全面的に委託することは適切であるとは言い難い。
   
[5]  堺農業公園(株)と(株)堺ファームの間の資金精算の遅れ
 堺農業公園(株)の経費等の発生時には、堺農業公園(株)では買掛金又は未払金勘定で計上され、その後、(株)堺ファームの買掛金又は未払金と合算されたうえ(株)ファームに集中された後、支払いが行われている。(株)ファームにより支払がなされると堺農業公園(株)の買掛金又は未払金勘定は「グループ勘定」((株)堺ファームへの債務勘定)に振り替えられる。一方、堺農業公園(株)から(株)堺ファームへの加工品売上は(株)堺ファームへの「売掛金勘定」として整理されており、その都度の決済は行われていない。事業年度末に、「グループ勘定」残高と「売掛金勘定」残高を相殺し、差額が精算(資金決済)されることになっているが、資金精算(資金決済)を年度末まで留保することは不適切である。
   
[6]  堺農業公園(株)の会計記帳の遅れ
 堺農業公園(株)は、経理処理を(株)堺ファームに委託しているが、記帳処理が遅れており平成16年11月24日往査日現在、完全に記帳されている堺農業公園(株)の取引は平成16年6月度までである。
   
[7]  領収証発行者名
 団体入場者に対して発行される領収証の受領者名が「ハーベストの丘」と(株)堺ファームの併記だけとなっており、堺農業公園(株)の名が記載されていない。



[1] (株)ファームと交わした「堺・緑のミュージアム」の管理運営に関する協定(人材派遣協定)は、平成17年3月31日をもって終結し、平成17年4月1日からは、堺農業公園(株)が社員を直接雇用することとしました。なお、西エリアの管理や入園料金の収受については、平成17年4月1日付で(株)堺ファームと業務委託契約を締結しました。

















[2] [1]により、堺農業公園(株)が独立した法人として事業が執行できるよう組織の再編を行い体制の強化を図りましたので、(株)堺ファーム又は(株)ファームの組織を通じて意思決定することはなくなりました。





[3] 西エリアの性格の異なる土地((1)国庫補助施設用地 (2)堺農業公園(株)単独管理用地 (3)行政財産目的外使用許可用地)の整理については、指定管理者制度への移行の検討の中で行っていきます。












[4] (株)堺ファームと交わした「堺・緑のミュージアム」の管理運営に関する協定(施設の管理運営及び経理等の委託協定)を平成17年3月31日をもって終結し、収入、支出の経理事務は、公認会計士の指導のもと、堺農業公園(株)が直接行うこととし、また、委託業務の中で生じる経費の精算は1ヶ月ごとに行うこととしました。
























[5] 平成17年4月1日からは、業務委託により生じる経費については、委託契約に関する覚書に基づき、1ヶ月毎に堺農業公園(株)から(株)堺ファ−ムへ支払い毎月決裁を行っています。
 なお、業務委託により(株)堺ファ−ムが収受した日々の売上金は金融機関の翌営業日までに堺農業公園(株)が指定する口座に入金しています。ただし、加工品の売上金は当月分を翌月末に指定する口座に入金しています。











[6] 平成16年度の記帳処理については、速やかに行なうよう(株)堺ファームに指示し、平成17年5月19日に終了しました。




[7] 平成17年4月1日から領収書の受領者名を堺農業公園(株)と(株)堺ファームの併記としました。
(2)  経営及び財務上改善すべき事項
[1]  加工品の販売取引の問題点
 堺農業公園(株)から(株)堺ファームへの販売価格については、堺農業公園(株)加工グループのグループ長((株)ファームからの派遣者)が決定しているとのことであるが、これ自体適切であるとは言えないし、平成15年度部署別収支表によると、約69百万円の売上に対して、約11百万円の損失が発生している。ハーベストの丘の全体の運営形態を考えると、堺農業公園(株)から(株)堺ファームへ利益調整が行われたのと同様の結果になる。(※)
   
[2]  人件費における(株)堺ファームとの間の不明瞭な負担関係
 堺農業公園(株)の管理部門に派遣された4名は、同一の業務を行ういわばカウンターパート4名と比較すると少なくとも同等以上の職位の者となっているうえ、業務指導の名のもとに人件費実費以上の額を支払っている。このように(株)堺ファームと堺農業公園(株)との間において人件費の負担関係が不明瞭となっている。
   
[3]  経費における(株)堺ファームとの間の不明瞭な負担関係
 経費については科目ごとに、[1]堺農業公園(株)と(株)堺ファームそれぞれの経費を計上するもの(修繕費等)、[2]堺農業公園(株)と(株)堺ファームが折半するもの(広告宣伝費等)、[3]個別経費と折半するものが混在するもの(委託費(支払手数料)等)、の三つに分類されている、これらに関しては、担当者間の取り決めのみで詳細に取り決めた契約等はなく、この取り決めに従って経費支払いをしたことが取締役会に報告されているとされるが、経費負担の区分と割合は重要な業務決定事項であり、事前に取締役会の審議を経て決定すべきである。
   
[4]  駐車場の費用負担について
 (株)堺ファームは、第1駐車場の敷地面積の半分について賃借料を堺市に支払っているが、第2駐車場(臨時)については費用負担をしていない。(※)

[1] 平成17年4月から加工品の販売価格については、(株)ファームからの派遣者が決定することをやめ、委託契約書の仕様書(製造した加工品は全量買い上げることを前提に販売価格の協議を行う。)に基づき、数度にわたり協議を行いました。しかしながら堺農業公園(株)が損失を生じない価格で折り合いがつかず、6月30日付けで加工品製造業務委託を解除しました。
現在、本市農業振興のため、新たな農産物加工品を製造できる手法を検討しています。



[2] 前述のとおり、平成17年4月1日からは人材派遣をやめ、業務委託契約に切りかえました。








[3] 堺農業公園(株)と(株)堺ファ−ムの業務に係る経費の負担を定めました「委託契約に関する覚書」を平成17年3月16日の取締役会に諮り承認を得たうえで、平成17年4月1日付けで、当該覚書を(株)堺ファ−ムと交わしました。











[4] 第2駐車場は予備駐車場として年間数日しか使用しないため、その使用料の取り扱いについて関係機関と協議中であります。
(3)  その他の改善すべき事項
[1]  予算額と決算額の科目の相違
 収支予算書及び収支精算書上の販売費及び一般管理費の勘定科目と、決算報告書の販売費及び一般管理費明細に使用されている勘定科目に不一致な科目がある。
 実質的な予算管理がなされていないだけでなく、二重の手間をかけた経理処理と なっており非効率である。決算報告書で使用されている勘定科目で予算科目とすれば足りると考える。
   
[2]  事業報告書の記載誤り
 平成15年度の事業報告書の「営業の概況」において堺農業公園運営管理事業の年間の「売上高及び前期比」の数値が、平成14年度の数値となっており記載誤りとなっている。

[1] 予算額と決算額の科目の相違
 平成16年度の収支精算書については、決算報告書で使用している勘定科目に統一致しました。






[2] 事業報告書の記載誤り
 記載誤りのため、平成15年度事業報告書の誤数値を訂正するとともに、当該資料を配布した関係所管に対して修正を行いました。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
商工部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<2> 勤労者総合福祉センタ−「サンスクエア堺」
 監査の結果
(1)  経営及び財務上改善すべき事項
[1]  契約の前提となる予算額積算金額内訳と決算金額内訳との間の差額
 委託契約金額を実際額に合わせて精算することはなくなったが、総額ではほとんど差がないものの、予算要求された積算金額(=委託契約金額)の内訳とそれに対応する実際決算額の内訳を各々の項目について比較すると金額にかなり差額が生じているものがみられる。
 毎年度積算を行っている意味が失われているといわざるを得ず、正確な費用の積算に基づいた予算の作成が必要であると考える。



 正確な予算の積算に基づくのが基本ですが、建物の老朽化等に伴う想定し難い突発的な修理等の費用が膨らんだ結果によるものです。
 これからは、施設の老朽化等を考慮した正確な積算に基づく予算作成に努めます。
[2]  施設・設備の更新の必要性
 堺市とSCKのうちどちらが負担すべきかについて明確な線引きがない。実際にも、資産はすべて堺市の所有であるにもかかわらず、耐用年数が既に経過したエアコンなどの資産の更新などが実施されていない。今後ますます時の経過による機能低下が考えられ、不慮の事故などのリスク回避のためにも施設・設備の更新について早急に計画を作成し対策を講じる必要があると考える。

 耐用年数が経過した施設・設備については、更新計画を作成して計画的な更新に努めます。
(2)  その他改善すべき事項
[1]  契約関係の規程未整備
 SCKでは外部への業務委託に当たって契約関係規程は作成しておらず、市に準じて委託しているとのことであるが、透明性を確保するためにも早急に自らの契約関係規程を作成し、これに基づいて契約事務をなすべきであると考える。
[2]  契約書の未精査
 勤労者総合福祉センター管理運営業務委託契約書第3条に「再委託の禁止」(予め市の承認がある場合は除く)の条項があるにもかかわらず、市から再委託承諾書を入手していない。現行の堺市の委託事務の手引きによると、一括丸投げ契約は禁止されているが再委託を全て禁止しているわけではなく、再委託承諾書の入手していないこと自体は問題ではない。しかし、過去からの契約書様式がそのまま使用されており、契約書の単なる差し替えだけで済ますことなく毎年、契約を交わす際には双方が精査する必要があると考える。

 委託先のSCKサービスセンターに対して、契約規程を作成するよう指導をした結果、平成17年度から整備しました。
 また、再委託業務については平成17年度からは再委託先届出書を提出させ再委託承認書により承認しております。
4 意見
(2)  受講者からの負担金の見直し
 受講者からは講座で個人が費消する材料等の実費相当分だけを収受しており、講師謝礼の一部や貸室の使用料等の費用分を加味していない状況にある。講座によっては、受講者に対する申込者の比率がかなりの高倍率となっており、受益と負担の関係を見直す必要があるのではないかと考える。

 受益者負担の観点から、経費相応分の負担を加味し、受講率とのバランスを考慮して適宜判断して行きたい。
(3)  指定管理者制度導入について
 本施設の管理は、直営ではなく、指定管理者制度による管理に適合するものと考えられるが、管理者については、SCKを含め、施設の効用が最大限に発揮され、効果的かつ効率的な管理が実施できるかどうかなどの評価項目の視点を踏まえ選定すべきであると考える。(※)

 直営或いは指定管理者制度に移行するかどうかは、現在検討中です。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
福祉推進部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<3> 老人福祉センタ−
 監査の結果
(1)  委託料及び補助金算定方法の見直し
[1]  委託料の金額算定の見直し(諸経費の積算について)
 一般的に委託料を積算する場合、委託事務に必要な直接人件費及び直接物件費を積算し、次に間接人件費及び間接経費を個別方法により又は直接費に対する一定割合により積算し、直接費及び間接費の合計をもって委託料算定額とすると考えられる。老人福祉センターの委託料積算においては、間接部門であるサービス公社管理部門費用を個別見積り方法により積算している(上記(ア)及び(イ)に含まれている)。それにも関わらず人件費及び物件費合計額の10%を諸経費として加算している。
 しかし、間接人件費及び経費を個別見積りしていることから、諸経費は予備費の役割を果たすこととなるが、総額の10%もの諸経費の必要性は認められず、委託料算定を明瞭にするため見直しが必要である。(※)
   
[2]  補助金の金額算定の見直し
 サービス公社は老人福祉センターの管理運営受託業務のほかに、特別会計で介護保険事業及び支援費事業を実施、一般会計においても他の事業を実施している。したがって、管理部門役職員の人件費は、老人福祉センター事業のみが負担するのではなく、各々の管理部門役職員の従事割合に基づき各事業に配賦する必要がある。現在の方法では、老人福祉センター事業が人件費を多く負担しており、市がサービス公社に補助金を多く交付していることになる。
 早急に、管理部門役職員の各事業への従事割合を調査し、各事業に対し合理的な人件費を負担させる必要がある。
   



 委託料の積算手法については、予算と密接に関係しており、関連部局と調整の上、見直しを行う方向である。



















 本件については、公社内においてすでに役職員の特別会計にかかる業務従事割合を調査し、平成17年度予算から特別会計にも負担するかたちとしている。
(2)  老人福祉センターで使用するために購入した備品の取扱い
 老人福祉センター内で長期的に使用する備品について市査定の予算に基づき購入している。しかし、備品購入については、市とサービス公社間での正式な取決めが必要である。(※)

 今後、合理的な根拠に基づき取り決めをおこなう予定である。
(3)  老人福祉センターへの寄付品の取扱い
 老人福祉センターに対する寄付品の取扱いについて定めたものがない。
 寄付は寄付者の意思が尊重される必要があることから、今後は、寄付者から市に寄付するのか、サービス公社に寄付するのかの寄付先を記載した書面を受取り、帰属先を決定することが適切である。

 指摘に従い処理いたします。
 意見
(3)  老人福祉センターの運営形態について
 高齢者の社会貢献広域活動拠点としての老人福祉センターを運営していくためには、指定管理者制度に移行してセンターの運営を、積極的に社会貢献に意欲を示しかつ施設運営に企画力のある者を選定し、任せていくことを提案する。(※)

 老人福祉センターの管理運営については、本件の趣旨を含め指定管理者制度に移行予定である。
<4> 泉寿苑老人福祉センタ−
 監査の結果
   管理運営
 効率よく効果的に設置目的を達成するため、管理運営面の見直しが必要である。
 また、本施設においても校区外の利用者も増加していることからすると、本施設の設置目的を踏まえながら、管理形態について他の老人福祉センターとの整合性を図ることが必要である。(※)

 人権啓発の推進、高齢者の自立支援、校区内外の交流促進等、地域内利用者を支援する拠点として効率的な運営管理を検討していく。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
国際文化部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<5> 市民会館、文化会館、教育文化センタ−
3.  堺市民会館
2  監査の結果
(2)  経済性・効率性について
 市民会館は、昭和40年の開館から約40年という長い歴史をもち、なんといっても施設の老朽化の問題が大きい。
 今後も結婚式場の利用が増加することは望めない。(※)



 市民会館については、利用者の安全の確保を最優先に、老朽化が著しく緊急性を要する補修等に関しては早急な対応に努めているところである。また結婚式場は、近年の利用状況を踏まえ、閉館も含めそのあり方について検討中である。
(3)  受益者負担の妥当性について
 収支決算を良くするためには、市民会館を利用しやすくして、興味を引く催し物を多く行うなどにより、市民が足を運びやすいようにし、また、利用目的の範囲で柔軟に対応して稼働率の低い部屋を無くしていく努力が必要である。(※)

 稼働率の低い施設(小ホール等)については各施設の目的に即した利用促進を図るとともに、結婚式場の会議室への転用等、さらに利用を高めていく方策について検討中である。
3  意見
(3)  現状における問題点の多くは、施設・設備の老朽化から発生するものであり、抜本的解決となると、堺市の財政状況を踏まえながらも、大幅なリニューアルの検討が必要である。(※)

 利用者の安全確保の面から、緊急性を要する補修等については速やかな対応に努めるとともに、大幅なリニュ−アルに関しては、現在建替えも含め検討中である。
4.  西文化会館
2  監査の結果
(1)  公の施設の必要性について
 所管が異なる施設の複合施設であることから、関係機関との協議・調整に時間を要するなどの問題点がある。複合施設の管理については、一層の工夫が必要である。


 日頃より定期的に施設内の関係機関との協議・調整の機会を持つなど、複合施設の管理については、適切な対応に努めている。
(3)  経済性・効率性について
 設備の老朽化が目立つ。ビデオスタジオは、ビデオ全盛時代の設備のままで、ビデオのダビングはできるがDVDに移行させることができず、設備が時代遅れとなっており、稼働率は月に1回程度である。スタジオ利用者はそもそも若者が多いことを考えれば、今後もDVD設備が無いスタジオは利用者の増加が見込めない。新たな設備の導入を検討する必要がある。(※)

 稼働率の高い部屋と低い部屋がある。稼働率の増加を図る必要がある。(※)

 ビデオスタジオについては、近年DVD設備及びPC等が普及してきている現状から、その必要性が減少してきていると考えられる。当該スタジオの利用状況・市民のニ−ズ等を踏まえた上で、今後ビデオスタジオの効果的な活用方法について検討していきたい。




 稼働率については、利用者ニ−ズに柔軟に対応するなどその向上に努めているが、今後さらに市民ニ−ズの把握に努めるとともに、新らたなPR方法等について検討し、利用の拡大を図っていきたい。
5. 栂文化会館
2  監査の結果
(3)  経済性・効率性について
 文化会館としては狭い上、他の所管である図書館の分館が同居しており、本の返却ポストが文化会館事務所内にあるため、事務所内に本があふれることがあり、警備面の不安がある。(※)


 文化会館事務室の安全性を図るため、本の返却ポストについては、中央図書館及び南図書館に対して、位置の変更等、改善を図るよう文化会館として要望している。



監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
教育文化センタ−
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<5> 市民会館、文化会館、教育文化センタ−
6.  堺市教育文化センタ−(ソフィア・堺)・中文化会館
2  監査の結果
(2)  施設設置目的への適合性について
[1]  施設の利用者数の推移
 広報紙だけでなくケーブルテレビやインターネットなど他の手段を用いることにより積極的なPRを行い市民への認知度を高める工夫をする必要がある。また、利用者の利便性を高めるために市内循環バス(ふれあいバス)を積極的に活用するなどの工夫も検討することが必要である。(※)
   
[3]  部屋別の利用区数の推移
 稼動率の低いスタジオや器楽練習室、茶華道室等について、稼動率を向上させるための特別な対応策がとられていない。
 来館者にアンケートを実施したり、市民の満足度調査を実施するなどの方法により、市民や利用者ニーズを把握した上で、利用されない部屋については仕様・用途を変更するなどの対策を検討することが必要である。(※)





 市民への認知度を高めるためPRのあり方については今後とも検討して参ります。また、ふれあいバスの活用については関係課と調整して参ります。





 稼働率向上を図るため、利用の少ない部屋は今後とも市民や利用者ニーズを把握し、そのあり方について検討して参ります。
(3)  受益者負担の検討
[1]  施設の使用料
 使用料については、府下の文化会館の動向も勘案しながら定期的に見直しを進めていくことが必要である。(※)

 使用料については他の類似施設の状況等を総合的に勘案して見直しを図って参ります。
3  意見
 複数の部門が所管しているところから、部門間の調整をするためには、直営施設でなければならないという意見もあるが、複合施設の運営管理形態の一つとして、指定管理者制度の導入を積極的に検討すべきである。(※)

 効果的な施設の運営管理形態のあり方については、指定管理者制度の導入をも視野に入れ検討して参ります。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
生涯学習部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<6> 公民館
2  監査の結果
(2)  受益者負担について
[1]  他都市における公民館使用料の徴収状況
 公民館の設置目的から考えると、地域の人々の生涯学習の活動の拠点を広く一般に提供するという意味では、民間施設と同様の利用料金を求められるものではない。しかし、戦後の公民教育の浸透を図るという時代から50年以上を経た今、利用者にとって公民館とそれ以外の類似施設の役割を照らし合わせると、今後利用料金の再検討をすることも課題である。(※)



 公民館の運営について、見直しを検討している。
 施設の利用料金に関しても、受益者負担を考慮して、検討課題に含めている。
3  意見
(1)  施設活用と充実の方策
 地域住民が自主的に維持管理をしている地域会館と、市が条例に基づいて設置している公民館が併存している。公民館を利用する人々が高齢化し、同様の集会施設という呼び方をすれば、この他に老人集会所、老人福祉センターの集会室など多数の類似施設がある。新たな施設を次から次へと整備していくのではなく、既存の類似施設を活用・充実していく方策が必要と考えられる。

 公民館は、地域住民の文化の振興や福祉の増進を目的とした施設であり、自治会活動を中心とした地域会館とは目的を異にするものである。現存の公民館は今後も有効に住民に供与していく必要があると考える。
 ただし、公民館の無い地域においては、学校施設開放の推進や、地域会館等、別の施設を充実させていく方向で関係課と調整を図る。
(2)  指定管理者制度の導入検討
 公民館の新しい管理運営形態として指定管理者制度を導入することを検討していくべきものと考える。
 特に、複合施設として青少年センターや市民センター内に同居している公民館については、複合施設としての利点を活かすためにも、指定管理者制度の導入を検討すべきである。(※)

 指定管理者制度の導入について、検討します。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
国際文化部(文化担当)
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<7> 文化館
3  意見
(1)  与謝野晶子とミュシャのみを対象とした施設であるので、堺市民のリピーター及び堺市以外からの集客を図る必要がある。展示物がマンネリ化しないように、適宜展示物を変更し、本施設で無ければできない催し物を行うなど、創意工夫が要求される。(※)

 プリペイドカードのデザインにミュシャの作品を使用してもらうなどして施設をアピールしているが、いまだ広く浸透しているとはいえない状況であり、文化館の所蔵作品の広域的なPR方法等について見直しが必要である。(※)


 アルフォンス・ミュシャ及び与謝野晶子の作品等については、年数回の企画展の開催ごとにさまざまな角度から紹介するとともに、他の資料館等との作品の貸し出し・借り受けを行い、多様な資料を展示するよう努めている。


 文化館については新たなポスターの制作や各種広報媒体への掲載、観覧料を無料とする「関西文化の日」をはじめとした広域的な事業への参画等、さまざまな形でPRをはかっている。また、所蔵作品については今後も積極的に他施設・企画展等へ貸し出しを行うなど、さらに効果的なPR方法について検討したい。
(2)  文化作品の管理、展示という専門知識による対応が望ましい業務内容であること、芸術作品・文化品を扱うため高度な運営能力が要求されることなどから、指定管理者制度の導入にあたっては、これらの点を留意しながら、集客力の増大につながる企画能力とPR力を備えることを選定基準とすることが必要である。(※)
 より効率的・効果的な運営をはかると同時に、利用者に対しては多様で満足度の高いサービスを提供することを目的として、指定管理者への移行について調整中である。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
生涯学習部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<8> 女性センタ−
2  監査の結果
(2)  施設の利用について
 フラワークラス(堺女性大学OG)は、長年にわたり自主的に運営されている講座でもあり、市の直営事業として位置づけるか、市との合意の下に企画運営委員会の受託事業として当該事業の内容を仕様書に記載しておく必要がある。
 また、多くの利用者にもフラワークラスの実施内容及びその申し込み方法がわかるように募集要項にその実施方法等を記載しておくことが必要であると考える。


 当該講座は、堺女性大学の卒業生が実施している自主事業のため、貸館事業で対応している。市民の自主的な学習意欲を支援していくことで当館の目的が達成できていると判断しており、現行の方法で実施していく方向である。
3  意見
   管理運営形態について
 今後の女性センターの管理運営形態については、指定管理者制度も充分視野に入れて検討することが望ましい。一方、まだ女性が社会参画を行っていく環境の不十分さ、雇用と少子化問題、ジェンダーやDV問題など解決すべき課題が残っており、これらの状況から行政の担う役割も大きいと考えられる。
 したがって、今後直営方式を維持するか指定管理者制度を導入するかは、本施設の役割を充分に検討し、効率的・効果的にその目的を達成できるかどうか、行政がどのような役割を果たすことができるのかを見据えて、管理方式を検討すべきである。


 女性センターは、女性の地位向上と男女共同参画社会実現のために設置された生涯学習施設で、一年間を通じて堺女性大学と館の設置目的に沿った自主事業を実施し,男女平等社会実現という行政課題解決のための学習・啓発を行っている拠点施設であります。現在、まだ、女性の社会参画をする環境が十分でないという実態、また、社会情勢の変化による新たな課題(DVや児童虐待、セクシュアル・ハラスメント、男性の自殺の増加,介護・年金問題等)が多く残っており、これらの状況からまだまだ行政が担う役割も大きいと考えています。これらの点を考慮し、地方自治法の改正を受けて館のあり方(管理主体)について検討を行い、その結果、女性センター条例から管理委託規定を削除しています。従って、当面現状の運営形態でありますが、今後指定管理者の導入についても継続して検討していく方針であります。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
人権ふれあいセンタ−
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<9> 人権ふれあいセンタ−
3  意見
(1)  管理体制
[1]  本施設は、教育委員会事務局人権教育部の地域学習課及び児童育成課、教育センターなどがそれぞれの所管事業を行っている、いわゆる複合施設になっている。
 今後も、各所管課との間の更なる連携や意思疎通を行うことによって、施設の統一的な管理運営により、施設利用者の便宜を図っていく努力が必要であると考えられる。
   
[2]  近時は、管理運営経費についてかなりの縮減が行われているが、今後も、行財政改革を推進していく上で、更なる外部委託について十分検討していく必要があると考えられる。

 現在の常勤職員数は25名となっているが、業務内容の重複の有無や業務の効率性を総合的に検討しながら、現時点で25名の常勤職員数が必要であるのか、常勤職員数の更なる減少が可能であるのか、一部を非常勤職員に切り替えることが可能であるのか等を、今後も検討していくべきであると考えられる。(※)
   
[3]  今後の大規模修繕については、耐震診断を先行し施設修繕計画の指針とすることが必要であると考えられる。(※)

 本施設は、中3・4階があり、階段や通路が若干入り組んでいるため、建物の内部において利用者が迷ってしまう可能性があるなど、施設の内部における利用者に対する案内が不十分であり、利用者の便宜に欠ける点がある。

 本施設の1階にある駐車場に自動車で進入するためには当該地区の方からの一方通行になっているが、住民を初め多数の市民の交流を図るためには、当該地区ではない方向からの自動車の進入についても検討すべきであると考えられる。


 効率的・効果的運営を図るために組織改正を行うとともに、課長会議を5所管から6所管に拡大することにより、更なる連携や意思疎通を深めて施設の統一的管理運営を図る。







 事務の統合化を図ることにより、各所管業務をスリム化し、明確化して、委託可能な業務から順次委託化の検討を行っていく。



 上記の一部業務委託を図る上で、常勤職員数の見直しも行う。







 早急に耐震診断の実施に向け検討を行う。

 平成17年度にセンターサイン(表示)と館内誘導案内のサイン改修工事を実施する。







 人権ふれあいセンターを訪れる人も車も同じ進入方向にする方がわかりやすく安全であるため、サイン改修工事の時期に合せて自動車の進入方向を現在と逆方向にする。
(2)  受益者負担及び利用状況
[1]  老朽化している設備等整備を行った上で使用料の見直しを検討していく必要があると考えられる。大ホールについては、昭和55年4月1日以降は使用料の改定が行われておらず、大幅な利用料金の値上げは無理であるとしても、若干の値上げは検討すべき時期ではないかと考えられる。(※)

 耐震診断後、老朽化した設備等の改修計画を策定し、これに沿った改修改善を行った上で使用料の見直しを行う。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
子ども部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<10> 緑ヶ丘母子ホ−ム
2  監査の結果
(1)  管理運営方式について
 本施設の設置目的からすると24時間管理体制が望ましいにもかかわらず、直営ではそれが実現できないことからすると、本施設の管理運営において直営方式が妥当であるとは考えられず、管理方式について見直しをすべきものと考えられる。(※)


 現施設は老朽化激しく、管理委託等を検討しても引受法人等がないものと思われることから、民営化による建替えを含めた管理方式に見直すことを検討中であります。
(2)  合理性・効率性
 専ら本施設の老朽化等の不備によって、全体的な利用者は減少傾向にあり、また、周辺自治体からの受入世帯数も改善が見られないことから、本施設の運営の合理性・効率性については見直しがなされるべき状況である。(※)

 現施設は旧基準で建築されており、老朽化が激しいため、子ども部内で新基準での、民営化による建替えも含めた改善策を検討中であります。
3  意見
   本施設の設置目的を達成するためには24時間管理体制が望ましいにもかかわらず、直営方式ではその実現可能性が容易でないとすると、指定管理者制度への移行を検討すべきものと考える。その場合、施設自体の民間の社会福祉法人への移管なども視野に入れて見直すことも考えられる。設置目的からすると、民間の事業者、NPO法人又はボランティア団体など本施設の管理運営に適する団体をも対象に公募することを検討されたい。(※)

 本施設については建替を含むリニューアルを検討すべきものと考える。(※)

 設置目的達成のため、民営化による建替えを含め、管理方式を見直すことを検討中である事から、公募を前提として考えております。









 健康福祉局・子ども部内で、民営化による建替えを含めた方向で検討中であります。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
市民生活部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<11> 市民センタ−
1.  泉ヶ丘市民センタ−
2  監査の結果
(2)  管理体制
[3]  本施設については、築21年が経過して全体が老朽化している。そのため、今後は、本施設全体の大規模修繕計画の策定を検討する必要があると思われる。




 日常の施設管理や建築部が毎年実施している施設点検調査を基に施設や設備の修繕、改修工事を行い、施設の維持管理に努めています。平成12年度には外壁の大規模改修を実施しています。
(3)  受益者負担及び利用状況
[2]  本施設の利用人数は、近時は横這い状態になっているが、施設の設置目的の達成のためには、利用人数の増加を目指して、更なる市民間の交流活動を推進していく必要があると思われる。

 施設利用に当たって登録制度を取って利用者の情報をファイルにして保管しているが、今後もファイルの管理等の徹底を図って、個人情報等の管理には十分配慮すべきである。特に、障害者の方の利用については情報管理を徹底する必要がある。

 市・支所広報紙、図書館機関紙を通じて更なる広報宣伝活動を行うとともに、小・中学校や利用団体への働きかけを強め、より広範囲のかたがたに利用していただくよう利用促進を図ってまいります。

 個人情報保護条例等の規定を遵守し、より一層情報管理の徹底を図っていきます。
3  意見
   文部科学省は法律の解釈の整理により、現行規定によっても図書館など社会教育施設について包括的に指定管理者制度を適用することができるとの見解を明確にした。
 したがって、複合施設の一体的・効率的・効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を検討すべきものと考える。(※)

 当センタ−は、福祉関係施設と図書館の複合施設で、管理運営をそれぞれの窓口で行っており、管理運営の一元化など指定管理者制度導入も含め効率的な管理運営方法や施設の維持管理について各所管部局と協議を進めていきます。
2.  新金岡市民センタ−
2  監査の結果
(3)  受益者負担及び利用状況
 本施設の利用人数は、近時は横這い状態になっているが、施設の設置目的の達成のためには、利用人数の増加を目指して、更なる市民間の交流活動を推進していく必要があると思われる。(※)

 施設利用に当たって登録制度を取っていないが、利用者の情報の管理の徹底を図って、個人情報等の管理には十分配慮すべきである。
 特に、障害者の方の利用については情報管理を徹底する必要がある。


 PR等利用促進に向けて検討していきます。






 個人情報保護条例等の規定を遵守し、より一層情報管理の徹底を図っていきます。
3  意見
   国は、公民館においても指定管理者制度を適用し、民間事業者に館長業務を含め全面的管理を行わせることができることが明確に明示された。
 したがって、複合施設の一体的・効率的・効果的な管理運営を図るため、指定管理者制度の導入を検討すべきものと考える。(※)

 当センタ−は、福祉関係施設と公民館の複合施設で、管理運営をそれぞれの窓口で行っており、管理運営の一元化など指定管理者制度導入も含め効率的な管理運営方法や施設の維持管理について各所管部局と協議を進めていきます。


監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
スポ−ツ部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<12> 体育館
2  監査の結果
(1)  公の施設の必要性
[3]  施設設置目的への適合性
 貸館事業の利用状況については、全体としてみると土日祝日にはその利用率が90パーセント程度になるが、平日にはその利用率は70パーセント程度に留まっているといえる。
 特徴的なプログラムを組み、平日の利用率を高めていくことが課題といえる。(※)




 広く市民に利用していただけるようなプログラムの充実に努めてまいります。
(2)  施設管理の合規性
[2]  管理委託先の決定方法の妥当性
 財団法人堺市教育スポーツ振興事業団の組織体制は前述のとおりであるが、平成15年度において常勤職員32名はすべて市職員である。このような体制で民間的手法の導入が可能か疑問である。
 さらに本件各体育館について見ても、非常勤職員が中心とのことであり、本件各体育館の常勤職員はいずれも堺市からの派遣及び応嘱職員となっている。これら常勤職員のうち派遣職員の派遣年数は基本的に3年以内とのことであり、培ったノウハウを組織として蓄積しうる体制が整っているといえるのか、スポーツ専門職員が養成される体制が整っているといえるのか疑問である。(※)

 同団体は常勤32名をもって体育館等の管理運営を受託するほかに放課後児童対策事業等も受託しており、青少年の健全育成にも寄与している。スポーツ専門職員の養成は今後、課題として対応してまいります。
3  意見
(1)  堺市内に5ヶ所、計画中の(仮称)原池公園体育館を含めると6ヶ所の体育館が存在することになるわけであるから、そのハード面での特徴、制約の中で、各体育館ごとに、地域体育館を目指すか、地域外からの利用を目指す大体育館を目指すか等各体育館を一番有効に利用できるような性格づけをなし、そしてそれを市民に周知させ市民が利用する際の判断の基準を設け、市民により利用しやすいものにする必要がある。(※)

 各体育館のもつ地域スポーツの振興拠点である区域体育館としての役割を充実させるとともに、今後、各体育館及び運営主体である事業団と調整し、各体育館のもつ特徴を市民の方が利用しやすいよう情報提供していくように努めてまいります。
(2)  駐車場が不足しているとも思える体育館、そもそも駐車場が存在しない体育館が存在するが、近隣住民からの使用を目指すのであれば必ずしも必要なものではなく、また大体育館を目指すのであればそれなりの収容能力をもった駐車場が必要となるのであるから、その体育館の性格づけに応じ、また利用者からのアンケート調査等の一定の調査を行うことにより駐車場が不足しているか否かの検討をなすべきである。(※)
 現在、一部体育館では大規模大会を実施する際など、近接地を借り上げるなどの対応はしているが、今後、さらに利用しやすい体育館をめざし、対策を検討していくよう努めてまいります。
(3)  独自性・特徴性を打ち出し、市民にアピールし利用を求めていく必要がある。体育館が、生涯スポーツの場、コミュニティセンター、市民のスポーツセンター、研究研修の場として市民により広く利用されるようさらなる努力が必要と思料する。(※)
 各体育館の施設規模・内容等を把握したうえで、独自性のあるプログラムの開発に努めておりますが、市民ニーズを把握し、広報方法も含め、市民の方から高く評価されるプログラムを検討してまいります。
(4)  本件各体育館に指定管理者制度を導入するにあたり、如何なるものを指定管理者とするかについては、本件各体育館を運営し市民への十分なサービスが可能な能力を持ち、かつ管理運営経費の削減にも寄与しうる団体について広く検討を行うべきである。(※)
 指定管理者制度の導入については、指摘事項を踏まえて、検討を行ってまいります。




監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
土木部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<13> 堺駅前駐車場
2  監査の結果
(2)  管理運営の合規性・妥当性について
[2]  委託先である財団法人堺市都市整備公社は、委託を受けた業務をさらに南海ビルサービス株式会社に対して再委託している。委託料金ベースで単純に評価すると約70%近い業務が再委託されている状況にある。直接委託への切り替え等の検討を行うべきであると考える。(※)




 駐車場の抜本的な経営改善に向け、国庫貸付金等の一括償還を行うなど道路整備特別措置法や道路法の法的制約の解消を図る。
 また、平成18年度から指定管理者制度及び利用料金制を導入すべく、現在、関係機関等と協議調整中である。
(4)  受益者負担の妥当性について
   利用時間帯に応じて利用料金に差を設けたり、一日の上限金額を設ける等の形で、利用料金を柔軟に設定することが望ましいものと思われる。
 しかしながら、本件駐車場は道路整備特別措置法に基づく有料道路事業として許可を得た上で国庫貸付金等から借入れを行い建設したものであるため、堺市独自に利用料金を変更することが極めて困難な状況にある。(※)
 意見
   本件駐車場の利用促進について、抜本的な解決を図るためには道路整備特別措置法等の制約を取り除くほかない。そのためには、国庫貸付金等の一括償還も視野にいれた検討が不可欠である。堺市自身も本件駐車場が堺市都心部区域内における駐車場整備計画に果たす重要性に鑑みれば、国庫貸付金の一括償還は、十分検討に値する方策であるものと考えられる。(※)

 前述のような利用料金の柔軟な設定をしたり、あるいは民間活力の利用促進のために指定管理者制度を導入する方法も検討し、本件駐車場の最も有効な利用をはかるべきである。(※)
<14> 自転車等駐車場
2  監査の結果
(1)  公の施設の必要性について
   自転車等駐車場の供給過剰となっていることが明白な地域等については、当該施設を存続させる必要性について十分な検証が必要である。そして、利用者の利便性、自転車等駐車場が駅周辺の交通円滑化確保のために果たす役割を十分考慮しつつも、他の隣接自転車等駐車場への集約等が可能と判断される自転車等駐車場については、統廃合をすすめることが合理的であると考えられる。



 平成16年度に4駅において利用者の利便性を考慮し、利用状況等調査を行ったうえで4ヵ所の自転車等駐車場を統廃合した。今後も引き続き調査検討し、施設の統廃合などの合理化をすすめる。
 意見
(1)  経済性・効率性について
   利用料金の柔軟な設定、駅隣接施設との提携による駐車場の無料利用制度の導入等を検討する余地があるものと思われる。また、駐車場利用券の自動券売機の設置、自動ゲート、防犯カメラ等の設置による機械化の導入により、さらに経営の効率化がはかれる余地もあるものと考えられる。なお、自動ゲート、防犯カメラ等の設置については施設の防犯対策推進にも役立つものと考えられる。


 平成18年4月供用開始予定の北野田駅前地下自転車駐車場に自転車ラック、自動券売機を導入、パソコンによる管理運営を行う。
 また、防犯カメラ、駅への接続エレベータの設置など、利用者の利便性の向上に努める。
(2)  受益者負担について
   利用料金は、昭和62年に条例が施行されて以降、15年以上も見直されないまま今日まで経過しており、現時点でも当該利用料金が適切な設定であるかについては疑問もある。ただし、利用料金改定にあたっては利用者の負担面、利用者に応じた割引制度の充実等も考慮し、十分な検討を行うことが必要である。(※)

 指定管理者制度の導入にあたっては、上記のような課題も視野に入れ、これに対応して効率的、効果的な管理ができる指定管理者を公募すべきものと考える。(※)

 一時使用・定期使用の適切な料金設定、学生割引の導入など考慮し、利用料金の見直しを検討していく。






 指定管理者制度の導入も考慮しつつ、より良い駐車場管理体制を検討している。




監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成16年4月1日 〜 平成17年3月29日
措置を講じた部局等
住宅部
事項(指摘事項、意見等)
措置内容
<15> 市営住宅
2  監査の結果
   土地台帳に取得金額の記載がなく、市では取得金額が把握できていない。取得当時の記載漏れであったとのことである。また、当該団地以外にも市町村合併継承及び寄付により受け入れた土地については、当時鑑定を取っていないため土地価格は把握していないとのことである。しかし、取得価格の記載は規則上必要であり、また、取得価格を把握しておくことは、土地の管理上も必要であることから、今後は、関係書類を調査のうえ可能な限り土地台帳に土地金額の記載を行い、整備していくべきである。


 関係書類を調査のうえ可能な限り土地台帳に土地金額の記載を行い、整備を行ってまいります。
 意見
(2)  公営住宅のあり方
[1]  新たな供給手法の検討
 現在、堺市営住宅ストック総合活用計画に基づき、公営住宅のストックの活用や建替事業を推進しているが、計画期間終了後には、その時点において市の経済性、入居者のニーズを考慮して、公営住宅の他のあり方、例えば新規住宅供給時には一つの手法として民間住宅の借上げ等を検討することも必要である。(※)


 現在、堺市営住宅ストック総合活用計画に基づき老朽化した住宅について重点的に建替えを行っており、今後、新規住宅を供給する際は、検討を行います。
(3)  公営住宅に係る国庫補助金について
   公営住宅に係る国庫補助金の一つである「公営住宅家賃収入補助金」は、補助金算定にあたり、収入超過者入居戸数は補助対象外とするよう要領において規定されている。当該収入超過者入居戸数には収入超過者、空家、収入未申告者、不適正入居者、不正入居者、その他が含まれている。
 このうち未申告者分(平成15年度は158件)については、補助金を受け取ることができるよう未申告者を出来るだけ減らすよう努める必要がある。

 入居者向けの刊行物等を利用し収入申告書の早期提出について啓発を図り、未申告者をできるだけ減らすよう努めてまいります。
(4)  公営住宅管理人への支出について
   管理人の業務は監理員(住宅管理課)の補助をすることであり、その業務は必要と考えられるが、単なる用紙配布作業ではなく、その職責どおりに機能しているかどうかを常に点検する必要がある。また、大部分の住宅は自治会を設置しており、自治会の業務の一環として管理人が行っている業務を担わせることが可能かどうかの検討も必要である。
 もし、管理人の職務が充分に機能しているのであれば、約15年前から見直しはされてはいない報酬単価の見直しも検討すべきである。(※)

 管理人の業務内容及び報酬単価につきましては、見直しも視野に入れ調査・研究してまいります。
(9)  管理形態の検討
   指定管理者制度の創設に伴い、地方自治法の趣旨に沿って最少の経費で最大の効果を挙げられるよう、市営住宅の管理方式について改めて検討を行う必要がある。しかし、指定管理者制度導入の方向性検討にあたっては、国土交通省の平成16年3月31日付通知「公営住宅の管理と指定管理者制度について」(国住総第193号)が出されている。法的な縛りではないが、これを遵守することが望ましい。
 当該通知を参考にし、アウトソーシングの適否について検討を行っていく必要があると考える。(※)

 国土交通省の通知を参考に市営住宅の管理方式について改めて検討を行ってまいります。

(※印の指摘事項に対する措置内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。) 注)文中の※は、監査委員事務局において付記したものです。