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堺市監査委員公表第10号

包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、次のとおり公表する。


平成21年 2月27日

堺市監査委員
西村  昭三
松本  光治
木戸  唯博
小杉  茂雄


監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成16年4月1日〜平成17年3月29日

措置を講じた部局等

健康福祉局 福祉推進部

指摘事項等 措置内容

[4] 泉寿苑老人福祉センタ−

2 監査の結果

管理運営

効率よく効果的に設置目的を達成するため、管理運営面の見直しが必要である。

また、本施設においても校区外の利用者も増加していることからすると、本施設の設置目的を踏まえながら、管理形態について他の老人福祉センターとの整合性を図ることが必要である。




当該センターは、平成20年4月より、指定管理者制度へ移行し、その名称を「堺老人福祉センター」としました。「泉寿苑」は、愛称となっております。

指定管理者の選定段階で管理運営面を見直し、指定管理者として財団法人堺市福祉サービス公社を指定し、現在、設置目的を踏まえた管理を行わせているところです。

また、当該団体が、他の老人福祉センターの指定管理者となっていることで、他の老人福祉センターとの一体的な管理運営も可能となったところです。

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成17年4月1日〜平成18年3月28日

措置を講じた部局等

健康福祉局福祉推進部

指摘事項等 措置内容

第2 監査結果

[2] 健康福祉局 福祉推進部

2 堺市小口更生資金貸付金

(6) 監査の結果及び意見

【1】 延滞債権について

ア.延滞債権の状況について

延滞債権については、手引の滞納整理事務手続に則して、可能な限り戸別訪問により督促するほか年1回借受人及び保証人に督促状を送付している。しかし、借受人に対する履行延期申出や保証人への償還請求の時機は担当者の裁量によるところが多い。統一的な判断基準を設ける必要がある。




小口更生資金事務処理の手引きの滞納整理手続きに沿ってより厳格に実施することとし、それに努めています。


借受人に対する履行延期申出や保証人への請求に関しては、一律に時期を決めるのが困難ですが、借受人の状況を把握して適切な時期に行うべきものと考えております。ケース事例を重ねる中で、統一的な基準(具体案としては、滞納後3ヶ月督促状、6ヶ月で催告状、1年程度で履行延期申出等)が形成されるよう努力しております。

イ.延滞金の徴収について

現実に支払能力がなく、「特別の理由」に該当すると判断される場合には、適切に延滞金免除の申請を行って、免除を受けるべきである。これに該当せずに滞納している者については、延滞金を徴収する必要がある。現状のように延滞金の免除を決裁しないまま、実質的には延滞金を免除している状態は、堺市小口更生資金貸付基金条例及び堺市小口更生資金貸付基金条例施行規則に準拠していないものと考えられるので、早急に対応する必要がある。(※)


滞納者の生活状況を勘案して、滞納者に事前説明をした上で、延滞金の減免申請書を送付したいと考えております。

ウ.履行期限の延長について

「特別の事由」があると判断される場合には、履行期限の延長を申請するよう助言し、適切に手続を行うべきであり、延長後の回収条件に基づいて算定された利子を調定し、回収する必要がある。


区ごとに平成20年11月末までに29件の事案に履行期限の延期の申請書を送付しました。その結果、4件の申請があったところです。(平成20年12月15日現在)

履行期限の延長が認められない場合には、公平性の観点からも、延滞金を徴収すべきである。

延滞金の徴収の為には、上記イ・ウの対応がなされるべきものですが、現状としては、元金及び利子の収納を優先したいと考えております。


滞納督促時に借受人等に滞納状況を知らせるメモに、それまでの滞納元金・利息に加え遅延利息の額を記載し償還を促しています。

エ.返還の特例について

返還の特例として、堺市小口更生資金貸付基金条例第9条において、第1号から第4号のいずれかに該当するときは、償還期間に拘らず、貸付金の全部又は一部を一時に返還させることができる旨が規定されている。

第1号には「元金及び利子を所定のとおり支払わないとき」が条件として上げられているが、この規定は第5条ただし書きの規定に反し、所定の手続をとらない滞納者に対するものと解する限り、第2号以下の「他の債務により強制執行を受けるとき」、「貸付を受けた目的以外に使用したとき」、「市長において不適当と認めるとき」と共に「一時に返還させるものとする」との強制規定にすることが適当と考えられる。

なお、現状の規定を継続するとしても、どのような場合に、一時に返還させるのかを堺市小口更生資金貸付基金条令施行規則又は手引等に明確に規定しておくことが望まれる。


所定の手続きをとらない滞納者には、施行規則に強制規定を追加し、一時償還の手続をすべきと考え、規定・様式を3月末を目処に整備しております。しかし、第1号の状況のみでは、所定の手続きのとれない悪意無き滞納者も含まれる事も想定されます。
又、低所得者を対象とした本制度の場合、実際に一時に返還させることは困難であるとも考えられますので慎重に検討したいと考えております。

オ.不納欠損処理について

履行期限の延長(履行延期の特約)の手続がとられていないため、無資力の状態が継続し、弁済の見込みがない場合でも、市長の判断では免除できない状態となっている。免除の対象となる債権については、履行期限の延長の手続を実施し、市長の決裁による免除を行うべきである。


現実に、履行延期の申請が無い為、処理がすすまない現状があります。今後は履行延期の申請がすすむ様に努力したいと考えております。

公平性や延滞債権を発生させた責任等、不納欠損処理の実施には、困難な問題が伴うことは理解できるが、事務の軽減化するために、償還免除、債権放棄等の債権償却の実施を判断するためのプロジェクトチームを編成し、「回収見込みがない」と判断する基準を設けたうえで、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。

債権回収対策室とも協力し「回収見込みがない」と判断する基準を設けられるよう検討したいと考えております。

また、その判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

行方不明等、回収活動が不可能な債権については、既に述べたように議会承認による不納欠損処理することが望まれるが、不納欠損処理されない場合でも、債権管理に要する事務コストを軽減するために、少なくとも地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の手続をしておくべきである。

債権回収対策室とも協力し徴収停止の処理基準を設けて処理がすすむようにしたいと考えております。

また、その判断基準に準じて、徴収停止をとるための仕組みを構築したいと考えております。

戸別訪問による督促や督促状の送付が可能な状態にありながら、時効を中断させないまま時効期間(10年)が経過し、時効の援用によって債権が消滅するのであれば、借受人に時効期間の経過まで償還しないという選択肢を与えることとなる。1件当たりの貸付金額が少額であり、時効を中断させるコストの方が高くなる可能性はあるが、履行期限後10年経過してしまう前に、時効を中断させる手続を行うことが望ましい。

時効による債権消滅のないよう努力しなければならないと考えております。

今後、履行期限の延期の申請書を出してもらうことで時効の中断に努めたいと考えております。

今回の履行期限の延期の申請書を送付して、提出のない事案には個別訪問してその提出を促します。

加えて債権回収対策会議を参考に時効の中断となる事務手続を検討をします。

【3】 小口更生資金システムの機能について

ア.調定額の集計について

作業を効率化するため、目的にあった数値が集計できるプログラムにすることが望ましい。

なお、残高明細は、債権管理には必須であり、調定額算出一覧表のプログラムを、翌年度の調定額のみを集計できるように変更したとしても、別途貸付金残高明細は集計及び出力できるようにしておく必要がある。



小口更生資金システムは、自前のプログラムから財務会計システムを利用することで、元金及び利子の調定、納付書発行、収入の処理が可能となるよう調整を進めております。

イ.基準日の集計について

作業を効率化するためにも、基準日(年度末)の状況を集計するプログラムとする必要がある。

【4】 制度の有効性について

当制度の回収率は平成16年度末で12.2%と低く、残高のうち90.2%に当たる42,869千円が延滞債権という状況であり、債権管理の事務コストや、既に述べたような問題点等も考慮すると、制度の改廃も含め、抜本的な見直しを行うことが望まれる。

近年申請件数が少ない状況(平成19年度9件、平成20年9月現在11件)が続くとともにご指摘をいただきました類似の他の制度との統合等を踏まえて検討しておりました。

しかし、平成18年度からの政令指定都市移行に伴う大阪府よりの移譲事務であり、1年間の移譲猶予を得ている小口生活資金を平成19年度から、本制度に組入れて対応いたしましたので、直に本制度の改廃を検討する環境にはないと考えております。

今後は、政府の多重債務問題改善プログラムにも、「消費者向けセーフティネット貸付」の必要性はうたわれておりますが、本制度が他の類似制度と並存する必要性があるかどうか、の検討が必要であると考えております。

(※印の指摘事項等に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。)

注)文中※印は、監査委員事務局において付記したものです。

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成17年4月1日〜平成18年3月28日

措置を講じた部局等

健康福祉局福祉推進部

指摘事項等 措置内容

3 同和更生資金貸付金

(6)監査の結果及び意見

【1】 延滞債権について

ア.延滞債権の状況について

滞納者の現状等を担当者から書面によって上長等に報告する仕組みになっていない。既に長期延滞債権となっているが、回収経過、回収見込み及び対応等を整理して書面による報告を行い、上長等による検閲承認を受けることが望ましい。






滞納者の現状等の把握に努め、それを書面にて所属長に報告を行うとともに債権回収対策会議等の経過を踏まえ、今後の対応について検討を行っていく予定です。

イ.延滞金の徴収について

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】イ.の記載と同様、延滞金を適正に徴収すべきである。(現実に支払能力がなく、「特別の理由」に該当すると判断される場合には、適切に延滞金免除の申請を行って、免除を受けるべきである。これに該当せずに滞納している者については、延滞金を徴収する必要がある。現状のように延滞金の免除を決裁しないまま、実質的には延滞金を免除している状態は、堺市小口更生資金貸付基金条例及び堺市小口更生資金貸付基金条例施行規則に準拠していないものと考えられるので、早急に対応する必要がある。)(※)


特別の理由に該当すると判断できるケースについては、延滞利息の免除申請を指導いたします。

今後効果的な実施方法について市全体の取り組みも含め検討中です。

ウ.履行期限の延長について

履行期限の延長の手続及び利子の計算については、堺市小口更生資金貸付金(6)【1】ウ.の記載と同様、改善が望まれる。(「特別の事由」があると判断される場合には、履行期限の延長を申請するよう助言し、適切に手続を行うべきであり、延長後の回収条件に基づいて算定された利子を調定し、回収する必要がある。)


特別の理由に該当すると判断できるケースについては、履行延期の免除申請を指導いたします。

なお、未処理分等も含め適正処理に向けて債権回収対策会議において検討を行ってまいります。

今後効果的な実施方法について市全体の取り組みも含め検討中です。

履行期限の延長の手続及び利子の計算については、堺市小口更生資金貸付金(6)【1】ウ.の記載と同様、改善が望まれる。(履行期限の延長が認められない場合には、公平性の観点からも、延滞金を徴収すべきである。)

特別の理由に該当すると判断できるケースについては、履行延期の申請を指導いたします。

今後について市全体の取り組みも含め検討中です。

エ.回収強化について

保証人又は相続人への督促、強制執行等の実施に係る明確な判断基準を設け、さらには、上長等を含む回収チームを編成する等、回収業務の強化を図ることが望まれる。


堺市債権回収対策会議での検討を踏まえ、今後について検討します。

オ.不納欠損処理について

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(履行期限の延長(履行延期の特約)の手続がとられていないため、無資力の状態が継続し、弁済の見込みがない場合でも、市長の判断では免除できない状態となっている。免除の対象となる債権については、履行期限の延長の手続を実施し、市長の決裁による免除を行うべきである。)


債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(公平性や延滞債権を発生させた責任等、不納欠損処理の実施には、困難な問題が伴うことは理解できるが、事務の軽減化するために、償還免除、債権放棄等の債権償却の実施を判断するためのプロジェクトチームを編成し、「回収見込みがない」と判断する基準を設けたうえで、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。)

債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(行方不明等、回収活動が不可能な債権については、既に述べたように議会承認による不納欠損処理することが望まれるが、不納欠損処理されない場合でも、債権管理に要する事務コストを軽減するために、少なくとも地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の手続をしておくべきである。)

債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(戸別訪問による督促や督促状の送付が可能な状態にありながら、時効を中断させないまま時効期間(10年)が経過し、時効の援用によって債権が消滅するのであれば、借受人に時効期間の経過まで償還しないという選択肢を与えることとなる。1件当たりの貸付金額が少額であり、時効を中断させるコストの方が高くなる可能性はあるが、履行期限後10年経過してしまう前に、時効を中断させる手続を行うことが望ましい。)

債権回収対策会議の経過を踏まえ検討してまいります。

4 生活資金特別貸付金

(6)監査の結果及び意見

【1】 延滞債権について

ア.延滞債権の状況について

3 同和更生資金貸付金(6)【1】ア.の記載と同様、書面による報告を行い、上長等による検閲承認を受けることが望ましい。






滞納者の現状等の把握に努め、それを書面にて所属長に報告を行うとともに債権回収対策会議等の経過を踏まえ、今後の対応について検討を行っていく予定です。

イ.履行期限の延長について

現在残高があるものは、すべて延滞債権であり、結果として履行期限が延長されているにも拘らず、市長の決裁がない。経済的に支払いが困難である等、「市長が特別の理由があると認めるとき」に該当する場合には、市長の決裁を得る必要があったと考えられ、現状でもその状況が継続している場合には、市長の決裁を得るべきである。これに該当せず、滞納している者に対しては、強制執行等も視野に入れるべきである。


今後について市全体の取り組みも含め検討中です。

滞納者の中には、経済的な理由ではなく、学校給食によって、入院を必要とするような下痢症を罹患させられたことや、今後後遺症がないという保証がないといった心情的理由から、償還を行わない者もいるようであるが、これを特別の理由と認めるのは公平性の観点から望ましくないと考えられる。

滞納者の状況に応じた対応が必要と考えられるが、その状況調査も含めて、今後の対応を検討していく予定です。

ウ.不納欠損処理について

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うべきである。(履行期限の延長(履行延期の特約)の手続がとられていないため、無資力の状態が継続し、弁済の見込みがない場合でも、市長の判断では免除できない状態となっている。免除の対象となる債権については、履行期限の延長の手続を実施し、市長の決裁による免除を行うべきである。)


債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(公平性や延滞債権を発生させた責任等、不納欠損処理の実施には、困難な問題が伴うことは理解できるが、事務の軽減化するために、償還免除、債権放棄等の債権償却の実施を判断するためのプロジェクトチームを編成し、「回収見込みがない」と判断する基準を設けたうえで、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。)

債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(行方不明等、回収活動が不可能な債権については、既に述べたように議会承認による不納欠損処理することが望まれるが、不納欠損処理されない場合でも、債権管理に要する事務コストを軽減するために、少なくとも地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の手続をしておくべきである。)

債権回収対策会議の判断基準に準じて、不納欠損の仕組みを構築したいと考えております。

2 堺市小口更生資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(戸別訪問による督促や督促状の送付が可能な状態にありながら、時効を中断させないまま時効期間(10年)が経過し、時効の援用によって債権が消滅するのであれば、借受人に時効期間の経過まで償還しないという選択肢を与えることとなる。1件当たりの貸付金額が少額であり、時効を中断させるコストの方が高くなる可能性はあるが、履行期限後10年経過してしまう前に、時効を中断させる手続を行うことが望ましい。)

債権回収対策会議の経過を踏まえ検討してまいります。

この貸付制度における過去の不納欠損処理の実績は、100千円であるが、破産免責決定により債権が消滅したもののみである。平成16年度には不納欠損処理は行われていないが、【表[2]−12】で破産免責中となっている2件 180千円については、平成16年3月3日、平成16年4月12日にそれぞれ破産免責決定している。これらについて破産免責手続中であることは、学童等集団下痢症貸付金貸付台帳に記帳されていたが、経過が管理されていなかった。この結果、平成17年9月の監査時点まで免責決定している事実を把握しておらず、不納欠損処理が行われなかったものである。適時状況を把握し、不納欠損処理を速やかに行っていくことが望ましい。

再度、台帳に記載の内容と事務処理との整合性を確認し、今後は、適正な不納欠損処理の仕組みを債権回収対策会議の経過を踏まえ、構築してまいります。

5 生業資金貸付金

(6)監査の結果及び意見

【1】 不納欠損処理について

市は、大阪府に倣って債権消滅とすべきか、議会の承認が必要となる債権放棄とすべきか検討中とのことであるが、いずれにせよ早期に不納欠損処理すべきであると考える。





大阪府が大阪府の債権であるとして当時債権消滅したものであったことが判明したため、本市に債権はないと判断し、平成20年9月26日に調定の取消を行ったものです。

(※印の指摘事項等に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。)

注)文中※印は、監査委員事務局において付記したものです。

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成17年4月1日〜平成18年3月28日

措置を講じた部局等

健康福祉局保険年金管理課

指摘事項等 措置内容

[4] 健康福祉局 保険年金管理課

1 堺市国民健康保険出産費資金貸付金

(6)監査の結果及び意見

【3】 即時返還等の手続について

履行期限の延長や分割回収を決裁した場合であっても、決裁された回収期日を基準に調定すべきであり、実際の回収額のみを事後に調定するのは適当ではないと考えられる。借受人から、国民健康保険出産費貸付金分割返還誓約書を入手している場合でも、誓約書どおりに支払われていない場合が見受けられるが、回収遅延分については、定期的に上長等に報告する仕組みとし、再度、回収条件を変更する場合にも、書面で決裁を得るべきである。






平成20年度から、調定は回収期日を基準に行っています。

また、回収遅延分については、定期的に所属長に報告し、再度、回収条件を変更する場合にも、書面で決裁を行います。

【4】 延滞金の徴収について

堺市国民健康保険出産費資金貸付規則第9条には、償還すべき期日までに貸付金の償還をしないときは、延滞金を徴収する旨が規定されている。しかし、既に述べたように、回収するまで調定していないため、回収遅延を認識した実績がない。適時に調定し、延滞した場合には、もれなく延滞金を徴収すべきである。

特段の理由があって延滞金を免除することを想定するのであれば、延滞金の免除ができる旨を規定しておく必要がある。この場合でも、決裁権限者の決裁を得るべきである。


延滞金の免除については、平成20年12月に堺市国民健康保険出産費資金貸付規則を改正し、延滞金の免除規定について規定の整備を行いました。

【5】 回収マニュアルの作成について

相殺できない貸付けの回収手続については、調定、納入通知書の発行、貸付台帳の記載項目等を通常の項目だけでなく、履行期限延長の手続や延滞債権の督促方法まで記載したマニュアルを作成し、全支所で統一的に運用することが望ましい。


平成20年度から、マニュアル整備を行い、回収手続について全区役所で統一しました。

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成18年4月1日〜平成19年3月15日

措置を講じた部局等

健康福祉局

指摘事項等 措置内容

[1] 国民健康保険事業について

1 保険料

(1)平成17年度保険料率の算定について(指摘)

告示料率の算定にあたり、最新の実績(前々年所得)に所得の増減見込みを反映させて現実的な有効所得を見積もり、必要な保険料収入が確保できるような料率とすべきである。


平成20年度の医療制度改革では、大規模な制度改正が行われました。

それに伴い、制度改正の趣旨を踏まえ、収納率の向上や有効所得の見積もりなど、総合的に勘案し、保険料率の設定を行いました。

現状の算定方式の中で保険料率の据置き又は引き下げを実現するためには、滞納対策を強化し、収納率を向上させて、基礎賦課総額を予定収納率で割り戻すことによる賦課総額の増加を低減させることが望まれる。

(2)平成18年度所得割率の決定について(指摘)

当初予算の基礎賦課総額を所与とするならば、保険料率の見直しもやむを得ない。

(3)介護納付金賦課総額の決定について(意見)

実現可能な予定収納率により介護納付金賦課総額を決定することを検討する余地がある。

2 収納事務

(2)督促状及び催告書の発送について(指摘)

一部の区役所において、催告書発送決裁リストを各区役所の保険年金課長の決裁書類としていない。課長の決裁を得て発送すべきである。


催告書については、各区役所の保険年金課長決裁後発送するようにしました。また、督促状、催告書の発送に係る検証については、基準日現在未納となっている世帯について全件発送するようにしています。

督促状又は催告書の発送に係るリストの検証を行い管理することが望まれる。

督促状の抜き取り作業は事務が煩雑なため、合理化のため、既に納付済みの場合のお詫びを明示したうえで、基準日に未納分について全て発送することを検討する余地がある。

(3)滞納対策について(意見)

国保特別滞納対策室で、収納対策実施項目ごとの効果を把握し、より有効な手段に資源を配分することが重要である。


滞納対策については、より有効的な滞納対策を行うべく滞納世帯の実態を把握し、個々個別の事情に応じた対応を行うため体制の構築に重点を置いた資源配分を行っています。また有用な情報については集計の上、有効活用に努めています。

各区役所での個別の事情に応じた滞納対策の成果の把握が必要であり、有用な情報について網羅的に集計することが望ましい。

(4)徴収非常勤職員の徴収実績について(意見)

効率的・効果的な徴収活動を行うよう徴収非常勤職員に対する指導を強化する必要がある。


徴収非常勤職員については、平成20年度より調査業務と徴収業務を併せて行う調査徴収非常勤職員としてあらたに雇用し、業務研修、指導の強化を図りました。引続き、徴収強化に向け指導の強化に努めてまいります。

区別の滞納額及び滞納件数を把握し、徴収金額及び件数と比較検討する必要がある。

区別に納期経過後、直近の未納保険料のリストを出力し調査徴収非常勤職員に訪問徴収をさせているものであります。

このため統計として区別の滞納件数、滞納金額及び徴収件数、徴収金額と比較し効果的な徴収に努めているところです。

(5)積極的な納付相談及び納付指導について(意見)

区役所職員と徴収非常勤職員が連携をとり、分割納付、徴収猶予及び減免等の制度の説明を行ったうえで、積極的な納付相談や指導を行うことが望ましい。


平成20年4月に徴収体制の見直しを図り、区役所職員と調査徴収非常勤職員が連携を図り、積極的に納付相談、納付指導を行うようにしました。

(9)徴収非常勤職員制度について(意見)

市税徴収活動との兼務や地方自治法第243条により難しいとされる徴収業務の民間委託を含め、徴収活動全般のあり方を検討する必要がある。


徴収業務全般のあり方を検討するなかで、平成20年4月に徴収体制の見直しを行いました。   

また、徴収業務の民間委託の1つとして、コールセンターによる催告業務を平成21年2月より実施してまいります。

(11)徴収猶予に係る業務マニュアルの整備について(意見)

金額及び猶予期間が、各区において共通のルールに則り決定されているとは言い難く、各区共通の事務処理マニュアルの整備が必要と思われる。


世帯ごとに状況が違い、画一的な共通ルールを設定しがたく、納付相談・納付指導を行う中で、個々個別の状況に応じ判断しています。

(12)短期被保険者証・資格証明書の交付基準の明確化について(意見)

短期被保険者証の交付対象についての定義や資格証明書から短期被保険者証への変更の基準等について統一性のある判断基準を規定し運用することが望まれる。



短期証や資格証明書の交付にあたっては、滞納世帯の実態に応じ滞納処分の実施など、徴収の強化を図り、また、納付困難で医療を必要とする場合は、医療の確保を行うなど、個々個別の状況に応じ判断しています。

納付促進のために弁明の機会付与通知書を送付する基準を拡大することを検討する余地がある。

滞納対策としてより有効な制度とするため、短期被保険者証の交付対象を拡大し、完納に至るよう納付指導を強化していくことが望まれる。

網羅性を客観的に明示できるよう判断の過程や根拠を記録し、定期的に上長が査閲し、一覧の決裁を受けることが望ましい。

(14)延滞金額の算定及び納入通知書の発行について(意見)

滞納保険料の納付について、金融機関から連絡を受け、国民健康保険システムで即時に延滞金を算定し、納入通知と同時に徴収する等、延滞金が速やかに回収できる仕組みにすることが望ましい。これが困難としても、システムで延滞金を算定し納入通知書を発行できるよう改良することは、延滞金額の網羅性、正確性の確保や作業の効率性から重要である。



電算システムの再構築に向けた事務の見直しの中で、さらに検討してまいります。

(15)延滞金の徴収活動について(意見)

延滞金の納入通知書発行後において、納付又は減免申請されていないものについて、督促等が行われていない。徴収活動を行うべきである。

(16)延滞金の管理について(意見)

納入通知書を発行した延滞金の未収金を調定の有無に関係なく管理すべきである。

延滞金額を国民健康保険システムで算出し、残高管理もできるようにすることが望ましい。

(18)滞納処分の活用について(意見)

滞納処分(差押え、参加差押え、競売・破産時の交付要求)の有効性を検証し、高所得滞納者に対する徴収等の戦略や運用基準を策定することが望まれる。


債権回収対策室との協働により滞納処分の強化を図りました。

3 保険給付業務

(1)レセプト点検の費用対効果について(意見)

過年度の減点実績に見合った段階別の出来高設定をするとともに、出来高報酬割合を増やした報酬形態とする必要がある。(なお、平成18年度においては、減点点数に応じた段階別の成功報酬制度を設定している。)


過去の実績を基に、予算の範囲内で段階別の出来高を設定した方式に変更し、より良いレセプト点検に努めてまいります。

(2)レセプト点検の委託業務について(意見)

レセプトの抜き取り検査を行う等、委託業務内容の品質を検証することが必要である。


医師機関から提出されたレセプト(診療報酬明細書)が国保連合会で審査され、堺市に送付されます。各市町村においては、医療費の適正化のため、レセプトの点検(これを保険者点検といいます。)を行っておりますが、本市においては、レセプト点検業者に業務委託して保険者点検を実施しております。委託業者の点検に基づき国保連合会に再審査申出をし、減額査定された額に基づき委託業務の評価をしています。

(5)被保険者証の回収管理について(意見)

市民課及び生活援護課等との連携を一層強め、資格喪失者を適時に把握並びに被保険者証の早期回収に努め、当該資格喪失者の被保険者証は使用できない体制の構築が求められる。


市民人権総務課及び生活援護管理課との連携により、転出者や生活保護受給者を把握し、被保険者証の回収を行っています。

また、未回収者に対しては、各区役所の調査徴収非常勤職員が回収するよう、体制を構築し、回収に努めています。

(6)委任業務の内容把握について(意見)

委任業務について、事象に係る保険給付額と決定された損害賠償金との比較管理を行うことが望ましい。


国保連合会において求償された額について、判例等により確認し、台帳等で比較管理をしています。

4 交付金・負担金・補助金・繰入金

(1)普通調整交付金の減額について(意見)

保険料収納割合の向上は保険料収入が増加するのみでなく、国庫補助金の増加につながることから、市としては収納割合の向上に積極的に取り組む必要がある。


収納率の向上に向けて、徴収体制の見直しを行いました。

引き続き、債権回収対策室と協働するなど、徴収を強化し、収納率向上に努めてまいります。

(2)基準外繰入金について(意見)

国民健康保険加入者以外の市民との公平性と受益者負担の原則の観点から望ましいものではなく、総務事務次官通知に沿い、是正していく必要がある。


旧美原町区域分における繰入金については、総務事務次官通知のほか、合併に伴う平成21年度までの経過措置として、基準外繰入金を行っていますが、旧堺市区域においては、総務事務次官通知に沿い、実施しております。

監査結果に基づく措置通知書

監査の種類

包括外部監査

監査実施期間

平成18年4月1日〜平成19年3月15日

措置を講じた部局等

健康福祉局

指摘事項等 措置内容

[2] 介護保険事業について

1 保険料

(1)保険料の算定について(意見)

介護予防の強化を図り、サービス利用者数の減少を図っていく必要がある。


要支援、要介護状態への移行を防ぐため、要介護等の状態となる恐れのある高齢者(特定高齢者)の把握、早期発見(生活機能評価)、介護予防事業への勧奨、参加しやすい介護予防事業の仕組みづくり等の取組みを行っています。

滞納繰越分の収納率が年々低下している。収納率の改善は、介護保険事業の歳入額を増加させるとともに、次期以降の保険料賦課総額を減少させる効果があることから、現年分に合わせ滞納繰越分についても滞納対策を強化することが重要と考えられる。

滞納繰越保険料徴収強化対策として平成20年度より以下のように訪問徴収の仕組みを見直しました。

1.訪問件数割の廃止

2.収納件数割の新設

3.滞納繰越分と現年分の出来高給を個別に設定

4.延滞金を徴収できないときの出来高給を半額に変更、延滞金のみの収納に対する別途の出来高給を新設

5.最長1年間の徴収員雇用

2 収納業務

(3)滞納対策について(意見)

滞納対策としての職員の電話や窓口での納付相談や短期臨時職員(徴収担当)による戸別訪問の際、誓約書の入手をルール付けていない区役所が多い。時効中断事由の立証や被保険者の納付意欲を高めるため、具体的な納付スケジュールを提示し、必ず誓約書を入手するべきである。


債務の承認である納付確約についても誓約書を取得して事務を進めるため、現場と協議し事務マニュアル、事務フロー等もあわせて作成しているところであり、帳票の印刷関係等で、平成21年4月開始を予定しています。

(4)短期臨時職員(徴収担当)の徴収実績について(意見)

効率的・効果的な徴収活動を行うよう短期臨時職員(徴収担当)に対する指導を強化する必要がある。


滞納繰越保険料徴収強化対策として平成20年度より以下のように訪問徴収の仕組みを見直しました。また、定期的に徴収担当会議を開催し指導しています。

1.訪問件数割の廃止

2.収納件数割の新設

3.滞納繰越分と現年分の出来高給を個別に設定

同じ滞納被保険者への徴収活動はその度1件と計上されるため、より多くの滞納被保険者に徴収活動を行うよう指導することが望ましい。

各区に配置する短期臨時職員(徴収担当)の人員数については、滞納繰越額等に応じ適切に配置する必要がある。

滞納額、滞納人数等一定の基準に基づき配置しています。

(5)積極的な納付相談及び納付指導について(意見)

区役所職員と短期臨時職員(徴収担当)が連携をとって、納付相談や指導を積極的に行うことが望ましい。


職員と短期臨時職員が、各々の役割分担のもと連携をとって、徴収活動や納付相談等を行っています。

(7)短期臨時職員(徴収担当)の報酬について(意見)

訪問だけでなく徴収件数を基礎とした出来高給とすることが望ましい。


滞納繰越保険料徴収強化対策として平成20年度より以下のように訪問徴収の仕組みを見直しました。

1.訪問件数割の廃止

2.収納件数割の新設

3.最長1年間の徴収員雇用

訪問徴収は、一年間等のサイクルでローテーションを行うことが望ましい。

(8)短期臨時職員(徴収担当)制度について(意見)

短期臨時職員(徴収担当)制度に係る費用対効果を検討し、市税徴収活動との兼務や電話催告の民間委託も含め、徴収活動全般のあり方を検討する必要がある。


滞納者の多数が非課税者という点、また個々の債権額等勘案して、現有制度の収納対策の強化を行いました。

(9)徴収猶予制度の活用について(意見)

徴収猶予の規定の適用による時効の停止を考慮し、徴収猶予制度の活用を検討する余地がある。


種々の納付相談のなかで徴収猶予、分納、減免等の説明をしたうえで納付するように指導していますが、介護保険の第1号被保険者は、65歳以上で公的年金のほかに収入の無い方が殆どであり、決まった期日に今以上の収入が得られる見込みのある方は殆どありません。保険料の減額がない猶予は債務を先送りするだけであり、徴収猶予と減免の条件が同じということもあり、結果として減免を選択される方がほとんどです。

(10)延滞金の徴収について(意見)

延滞金に未納が発生しており、収納率は38.24%と低い水準にある。被保険者間の公平性確保のため、延滞金の徴収を強化すべきである。


滞納繰越保険料徴収強化対策として平成20年度より以下のように訪問徴収の仕組みを見直しました。

1.滞納繰越分と現年分の出来高給を個別に設定

2.延滞金を徴収できないときの出来高給を半額に変更、延滞金のみの収納に対する別途の出来高給を新設

(11)延滞金の管理について(指摘)

未収額について、保険料と同等の管理を行うべきである。


未収延滞金の一覧表は定期的に作成しており、今後は台帳管理を徹底してまいります。

各区役所に対して、残高管理、督促方法等をルール付けておくことが望まれる。

(12)延滞金の減免について(意見)

延滞金の徴収活動の強化の中で、延滞金の減免申請の適格者に対し、制度の提示を行うことを検討する余地がある。


滞納保険料の徴収活動の中で、減免等制度の案内をしています。

(13)滞納処分の実施について(意見)

財産の差押え予告等を行ったうえで、保険料を納付しない場合には、滞納処分を行うことも検討すべきと考えられる。


保険料滞納者のうち大多数が市民税非課税者であり、その中で、費用対効果、1年を超える滞納者への介護保険罰則制度等を勘案して直ちに処分を行うことは考えていません。

滞納処分の実施する場合の基準を設けて運用することが望ましい。

(14)時効中断要件となる文書の入手について(意見)

納付誓約書の提出を受け不納欠損対象リストとの照合を行うべきである。


債務の承認である納付確約についても誓約書を取得して事務を進めるため、現場と協議し事務マニュアル、事務フロー等もあわせて作成しているところであり、帳票の印刷関係等で、平成21年4月開始を予定しています。今後は不納欠損対象リストとの照合を適切に行ってまいります。

(15)時効中断の判断基準について(指摘)

統一した時効中断要件及びその判断手続を明確に規定し、全区役所で運用していく必要がある。(※)


債務の承認である納付確約についても誓約書を取得して事務を進めるため、現場と協議し事務マニュアル、事務フロー等もあわせて作成しているところであり、帳票の印刷関係等で、平成21年4月開始を予定しています。今後は不納欠損対象リストとの照合を適切に行ってまいります。

(16)介護保険システムによる時効管理について(意見)

誤処理やケアレスミスを防ぐため、納付誓約書の介護保険システムへの登録によって、不納欠損リストが自動作成されるようにすることが望まれる。


介護保険システムの改修を行いました。

(17)不納欠損処理するタイミングについて(意見)

介護保険システムで時効中断や停止情報を管理できるようにし、年度末に適正な不納欠損処理を行うことが望ましい。


催告後6ヶ月以内に債務の承認があれば催告日に遡及して時効中断することもあり、現在は年度末に6ヶ月前までの時効保険料を欠損処理しています。

3 保険給付業務

(1)ケアプランチェックの強化について(意見)

ケアプランチェックの実施により、ケアプランの妥当性をより積極的に検証する必要がある。


平成19年度に介護給付費適正化計画を策定し、本年度より3ケ年をかけ計画的にケアプランチェックを実施していきます。

(2)調査対象事業者の選定基準の明確化について(意見)

今後、国保連からの介護保険給付情報や事業所の経営情報の分析手法を確立し、効率的・効果的に調査対象の選定基準を明確化できるよう工夫することが望まれる。


年度当初に策定した調査方針に基づき調査対象を選定するとともに、事前に国保連の介護給付情報等を分析しその特性を把握した上で調査に臨んでいるところです。

調査結果に基づき、運営管理や請求管理状況に関して事業者をランク付けし、ランクごとに巡回調査の頻度を設定するような方法が有効と考える。

調査の結果、継続的な指導が必要と判断される事業者については時期をおいて再調査を行う等の対応を図っているところです。

4 総務費

(1)システム開発契約に係る委託業務内容の検証について(意見)

作業区分ごとに単価と時間の算出根拠を記載する方式で見積書を提出させる等、積算金額の分析を行えるようにし、作業実積を把握して、積算金額を検証することが望ましい。


積算方法について、関係各課と連携しコンサル等専門的見地の評価を加えた手法で検証を行いました。

(※印の指摘事項等に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。)

注)文中※印は、監査委員事務局において付記したものです。