堺市監査委員公表第9号
包括外部監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第252条の38第6項の規定により、次のとおり公表する。
平成21年 2月23日
堺市監査委員 |
西村 | 昭三 |
同 |
松本 | 光治 |
同 |
木戸 | 唯博 |
同 |
小杉 | 茂雄 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成14年4月1日〜平成15年3月23日
措置を講じた部局等
上下水道局営業部
指摘事項等 |
措置内容 |
|---|---|
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第3 下水道事業 [4] 収納事務は適正に実施されているか 4 滞納使用料の徴収事務 延滞が解消しない場合、「堺市公共下水道使用料徴収事務委託契約書」第11条により、下水道部において独自に滞納処分その他の法的手続を取るよう定められている。下水道事業の経営基盤である使用料収入については、公平性の観点からもその回収の可能性を勘案しつつ、今後は法的手続も検討すべきである。 |
滞納処分その他の法的対応等の実施については、効率化等の観点から可能な限り水道料金との一元的な対応を図りつつ、現在も引き続き取り組まれている市債権回収対策にあわせて研究してまいります。 なお、法的対応としまして、先日、1債務者に対し、参加差押及び担保不動産競売事件に係る交付要求を実施いたしました。 今後も引き続き法的対応等、有効な手段をもって未収金を回収するよう努めてまいります。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成17年4月1日〜平成18年3月28日
措置を講じた部局等
上下水道局営業部
指摘事項等 |
措置内容 |
|---|---|
[5] 上下水道局 1 堺市環境整備資金貸付金 (6)監査の結果及び意見 【1】 延滞債権について ウ.履行期限の延長について 履行期限の延長を受ける場合は、堺市環境整備資金貸付基金条例施行規程第13条第2項により、履行期限の延長を受けようとする者は、環境整備資金償還方法変更申請書を管理者に提出しなければならない。これらの規定に基づき、担当者がやむを得ないと判断した場合には、借受人に履行期限の延長を申請するよう促しており、借受人から申請書が提出された場合には、履行期限の延長の可否が決裁されている。しかしながら、償還方法変更申請書を提出せず、履行期限の延長が認められないまま滞納している者も含まれている。担当者及び上長が、やむを得ないと判断した場合には、履行期限の延長を申請するよう助言することが望まれる。 |
臨戸訪問等で対応している中、借受人に特段の事情があり、やむを得ないと判断した場合には履行期限の延長を申請するよう助言し、申請書の提出を求めているところであります。 借受人から申請書の提出があった場合は、その事由を含め、関係例規の規定に基づき、審査したうえで、履行期限の延長の可否を決定しているところであります。 なお、申請書の提出がない借受人及び申請書の提出があっても支払履行されない借受人に対しては、履行期限の延長手続とは一線を画して、督促や催告により対応しているところであり、効果がないものについては、支払督促申立及び少額訴訟等の法的対応を実施してまいります。 |
エ.返還の特例について 返還の特例として、堺市環境整備資金貸付基金条例第10条第1項において、第1号から第7号のいずれかに該当するときは、償還期間に拘らず、貸付金の全部を一時に返還するよう命ずることができる旨が規定されている。 第1号には「借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき」が上げられているが、この規定は第8条第2項の規定に反し所定の手続をとらない滞納者に対するものと解する限り、「一時に返還させるものとする」との強制規定にすることが適当と考えられる。なお、現状の運用を継続するとしても、どのような場合に、一時に返還させるのかを規則等に明確に規定しておくことが望まれる。 |
過去に例規の規定に基づき、一括償還を命じた例はありますが、必ずしも効果が得られるものではございませんでした。 同条の規定は、あくまでも「できる」規定であって、その趣旨から、対象を選択した後に実施すべきものと捉まえています。従って、面談等により借受人それぞれの個別事情を掌握することが肝要であり、その個別事情を勘案したうえで、効果が期待されるものに対して、一括償還を命じる必要性があるものと理解しております。 なお、今後、一括償還の命令を実施するうえで、過去の事例を参考に、どのような場合に実施するのが効果的であるかを検証し、実施基準のマニュアル化に向けて、引き続き検討してまいります。 |
オ.不納欠損処理について [1] 1 母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(履行期限の延長(履行延期の特約)の手続がとられていないため、無資力の状態が継続し、弁済の見込みがない場合でも、市長の判断では免除できない状態となっている。免除の対象となる債権については、履行期限の延長の手続を実施し、市長の決裁による免除を行うべきである。) |
長期化した債権については、現在も検討されている市全体の債権処理方針にあわせて、引き続き不納欠損処理及び債権放棄の実施に向けて検討いたします。 |
[1] 1 母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(回収見込みのない不良債権を資産として認識せず、債権管理に係る事務コストを軽減し、市の財政状態を適正に把握するために、実態に応じて不納欠損処理することは有効である。したがって、公平性や延滞債権を発生させた責任等、不納欠損処理の実施には、困難な問題が伴うことは理解できるが、事務を軽減化するために、債権放棄等の債権償却の実施を判断するためのプロジェクトチームを編成し、「回収見込みがない」と判断する基準を設けたうえで、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。) |
長期化した債権については、一定基準を設けて、回収できるものと回収できないものに区分し、回収できると判断したものについては、法的対応を含めて、引き続き債権回収に努めてまいります。 また、回収できないと判断したものについては、平成19年度より徴収停止を実施しておりますが、今後は、現在検討されている市全体の債権処理方針にあわせて、引き続き不納欠損処理及び債権放棄の実施に向けて検討いたします。 |
[1] 1 母子・寡婦福祉資金貸付金(6)【1】オ.の記載と同様、適時に不納欠損処理を行うことが望ましい。(行方不明等、回収活動が不可能な債権については、議会承認による不納欠損処理することが望まれるが、不納欠損処理されない場合でも、債権管理に要する事務コストを軽減するために、少なくとも地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の手続をしておくべきである。) |
債権が、地方自治法施行令第171条の5第1号から第3号のいずれかの条件に該当し、その債権を回収することが著しく困難又は不適当であると認める場合については、現在、部長専決により徴収停止を実施しております。 |
【2】 貸付業務について ア.貸付審査の強化について 水洗化を促進するという制度趣旨があるとしても、今後は貸付マニュアルの強化を図り、他の借入の状況を調査し、その返済を考慮しても回収が見込めるのかを判断する等、回収可能性も考慮した審査を実施していくことが望まれる。 |
貸付審査の強化については、一方で水洗化促進事業の目的を阻害するおそれもあるため、導入にあたっては慎重にならざるを得ないところであります。今後、水洗化率が一定目標に達した時点において費用対効果等を見極めたうえで判断するべきものと考えております。 当面は現状の審査方法とあわせて回収の可能性を向上させるための側面からの対応としまして、連帯保証人を含めた本制度利用者への償還義務の周知徹底、償還管理システム及び回収マニュアルの充実等により、債権の確保を図ってまいります。 |
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イ.回収マニュアルについて [1] 1 母子寡婦福祉資金貸付金(6)【2】イ.の記載と同様、回収マニュアルを作成し、回収率を高めることが望まれる。 延滞債権については、上長等を含む回収チームを編成、もしくは、アウトソーシングして回収業務の強化を図ることが望まれる。 |
回収業務の強化の一環としまして、新電算管理システムの導入に伴い平成19年度から債権回収マニュアルを作成し、現在そのマニュアルに則して債権回収業務を実施しております。 また、新規施策としまして、長期滞納を抑制することを目的とした早期滞納分の集中的な解消を図るため平成21年4月からアウトソーシングにより電話催告業務を実施する予定であります。 債権回収業務の強化を図るため、今後も引き続き有効な手段を検討いたします。 |
監査結果に基づく措置通知書
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成19年7月1日〜平成20年3月26日
措置を講じた団体等
上下水道局 総務部 総務課
財団法人堺市水道サービス公社
| 指摘事項等 | 措置内容 | 団体等 |
|---|---|---|
14 財団法人堺市水道サービス公社 |
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【1】貯水槽等調査事業について(意見) 小規模貯水槽水道調査啓発業務については、健康福祉局保健所環境衛生課の本来業務であり当団体に委託している。一方、上下水道局も一定の関与が必要との判断から当事業を補助対象事業としている。 しかし、市の本来業務として行うべきものであるなら、調査の一部を委託事業とするのでなく、全てをその対象とすべきであると考えられる。 |
当業務は、他の行政分野との境界領域の事業であり、関係部局との連携を図り実施していくことで初めてその効果が期待できるものであります。 従って実施方法については、効率性・効果性をより追求できるよう総合的な観点から関係部局を含め引き続き検討してまいります。 |
上下水道局総務部 総務課 財団法人堺市水道サービス公社 |
環境衛生課の調査対象は限定されており、水道事業者としてその対象以外の調査等を実施し、補助することは理解できるが、その金額の決定方法には問題があると考える。 当団体の他の委託業務と異なり実費精算を行っていないため、事業支出を合理的に按分しておらず、当該事業全体支出のうち受託料額を控除したものを補助事業支出としている。この結果、受託事業の収支実態を反映しているとはいい難く、同事業が補助対象事業であるとしても受託部分における超過支出分まで補助することは適当ではないと考えられる。 受託部分については事業全体予算を合理的な基準で按分した現実的な金額で見積り及び契約するようにし、他の随意契約による委託契約同様、実績精算とすることが望ましい。仮に実績精算をしないとしても受託事業の赤字を補助金で補填することのないようにすべきと考える。 |
当業務のうち環境衛生課からの受託にあたる部分について、実態に即した契約形態となるよう関係部局を含め引き続き検討してまいります。 |
上下水道局総務部 総務課 財団法人堺市水道サービス公社 |
【2】委託契約に係る管理運営費について(意見) 各業務運営費に対し10%が管理運営費として加算されているが、当該経費は団体の規模、事業数、事業内容等により決められるべきもので、業務内容に関係なく一律としていることに客観的合理的根拠は見当たらない。管理費の各事業への按分方法を見直し、合理的に配分したうえで契約金額の見積り及び精算を行うことが望ましい。特に精算は管理費の実績に基づき行うべきであり、消費税の計算上も疑問があることから、早急な改善が望まれる。 |
管理運営費の見積及び精算については、より合理的に計上できるよう関係部局と調整を図りながら引き続き検討してまいります。 |
上下水道局総務部総務課 財団法人堺市水道サービス公社 |
【3】給水装置検査の補助業務について(意見) 元市職員を非常勤職員として活用するにより、質を確保しつつ、コスト削減が可能と考えられるが、元市職員の給与体系は市による採用の場合と同一であり、人件費の削減を目的とするのであれば、局が退職した職員を非常勤採用すれば足ると考えられる。 検査結果の判定業務には局の職員が行わなければならないことも考慮すれば、当団体への委託が、総合的にみて最善のコスト削減策となるのかは疑問がある。当団体のあり方を再検討するとともに、効果を検証していくことが望まれる。 |
当業務は、将来的には、排水設備検査を含めた同日検査若しくは同時検査の実施を目指し効率化を図る予定でありますが、今後も検査員の育成や実施主体の優位性等を含めた総合的な観点から当業務の最適なあり方について引き続き検討してまいります。 |
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【4】団体で事業を行うことの優位性について(意見) 元市職員を有する当団体が事業を実施することは、人件費が削減できるうえ、融通の利く立場で市民ニーズに対応し、市と遜色ないサービス提供ができ、意義はあるが、人件費面だけで考えると市が直接採用しても変わらない。団塊世代の大量退職時代を迎え技術の散逸も懸念される中で、大量退職後に局内には各事業を実施できる技術がなくなるという事態も想定されていない。 現状は別組織としている方が優位性があると判断されているが、市で実施するよりも効率的かつ効果的であることを客観的に検証しつつ、当団体のあり方を検討していくことが望まれる。 |
公社事業は、他の行政分野との境界領域の事業や法的義務のない裁量的な活動分野の事業であり、独立採算制の原則のもとで運営している上下水道事業において、料金収入の確保を通じた経営の安定化を図るうえでいずれも積極的に取り組むべき事業であると捉まえております。 局事業の肥大化を招かないよう事業の選択と集中により経営の健全化に努めていく必要がありますが、現公社事業については実施主体の優位性を含めたその効率性・効果性を検証しつつ、局組織のスリム化及び市民サービスの充実の両方を図るために今後も引き続き公社のあり方について検討を重ねてまいります。 |
上下水道局総務部 総務課 財団法人堺市水道サービス公社 |
監査の種類
包括外部監査
監査実施期間
平成17年4月1日〜平成18年3月28日
措置を講じた部局等
堺病院
| 指摘事項等 | 措置内容 |
|---|---|
第3 監査結果のまとめ 1 財務の内容について (1)市と当病院は病院事業の財務状況が悪い原因について、市民に対し説明責任を果たさなければならない。 |
これまでも堺病院の果たすべき役割や各年度の財務状況とその分析等については病院のホームページや広報紙を通じて、情報提供を行っております。今後とも、より一層の理解が得られるよう市民への説明責任を果たして参ります。 |
(2)中期経営計画における経営指標、財務指標の目標値は実現可能性に疑問がある。診療科ごとに目標値を落とし込み財務改善効果を明確化すべきである。 |
中期経営計画における各指標では、患者数については目標を達成することが出来ませんでしたが、紹介率や診療単価については、一定の改善、成果が得ることが出来たと考えています。 平成20年度中に策定する病院改革プランは、総務省による公立病院改革ガイドラインに基づいた経営指標の設定が求められており、目標値については、当該ガイドラインや大阪府が策定を進めている指針を一定踏まえたものとする必要があります。 また、この目標値を実現するための具体的な財務改善や目標管理の手法としては、当院を取り巻く医療環境の変化や当院における実状を踏まえ、病院改革プランを策定する中で、実現可能性のある最適な手法を再度検討し、導入を図ります。 |
(3)導入したBSC(バランス・スコアカ−ド)は、財務改善に結びつくように研究改善していく必要がある。 |
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2 診療科別医療内容及び実績について (1)患者数が多く、今後も急増が予想される循環器系の分野について医療方針の確立が必要である。 |
循環器系疾患の包括的な医療の推進と充実を図るため、平成18年10月に循環器病センターの開設、平成19年度にはHCUの整備を行うなど高度専門医療の提供をしました。 |
(2)今後需要が急増する救急医療についての方針を明確化すべきである。 |
平成20年度において、「市立堺病院のあり方検討懇話会」による提言や堺病院内での検討結果を取りまとめ、これについて「堺市保健医療審議会」から意見をいただきました。それらを踏まえ救命救急センターを含む救急医療の充実をはじめ、高度・専門医療の提供など、地域における救急医療の核となる病院として再編していくための方針として「市立堺病院将来ビジョン(基本構想)」(案)を取りまとめました。 現在はパブリックコメントを実施しており、今後この基本構想を踏まえ今年度内に施設整備の基本計画及び市立堺病院改革プランを策定してまいります。 |
(8)診療科別原価計算を目標管理に活用する必要がある。 |
診療科別の目標設定や目標管理に役立てるため、科別原価計算に必要なデータの整備を行うとともに、原価計算に基づく分析や活用方法について検討しています。 |
(9)入院患者一人当たり収益と新規入院患者数を主要経営指標に加えるべきである。 |
新規入院患者数や患者1人当り収益は、月次経営資料などの経営指標や分析指標として活用しています。 |
(10)診療科ごとに増収効果の高い経営指標に照準を合わせた個別具体的な対策が必要である。 |
診療科別の機能やDPCの分析を通じ、診療科ごとに目標を設定し、その対策に取り組みます。 |
3事務管理の状況について (2)投資の経済性計算を徹底すべきである。 |
医療機器の新規購入時だけでなく更新に際しても、平成18年9月から医療機器等整備委員会を設置し、医療の質の確保向上と合わせて収入見込みとランニング経費を考慮し、投資の経済性、費用対効果の検討を行っています。 |
(5)簿外になっている倉庫外の医薬品を管理する必要がある。(※) |
これまで、相当数の医薬品を簿外医薬品として病棟単位に定数配置してきましたが、平成19年9月より24時間365日直接薬品倉庫から払出せる体制を整備し、病棟で管理している定数配置の医薬品を大幅に減少させることができました。今後とも効果的な医薬品使用に努めます。 |
4 経営の全般的事項について (1)病院の経営方針を明確にすべきである。 |
今年度策定予定の病院改革プランにおいて、経営目標となる指標の設定を行うとともに、この目標を実現するための具体的な方針については、当院を取り巻く医療環境の変化や当院における実状を踏まえ、病院改革プランを策定する中で明確にして参ります。 |
(2)経営管理機能の強化が必要である。 |
平成19年4月には病院運営についての専門知識や経営改善実績のある外部人材の活用、平成20年4月からは新たに病院顧問の招聘、病院経営改革室の設置など経営改革、経営管理強化に向けた体制を充実しました。 |
5 総括 市と当病院は、保健医療行政全体の視点から、当病院の果たすべき役割を明確に示し、政策医療の範囲を明確にし、将来の医療需要の動向を見据えて重点分野を絞り込む必要がある。病院側の繰出基準額の算定及び市の繰入れの状況から判断すると、市は当病院で生じた赤字の全てが政策医療により生じたものとは考えておらず、繰入対象にならない赤字は一般医療分野で生じたものであり、独立採算制のもと経営努力により解消することを要求している。一方で、病院側では繰入対象になる不採算医療のほか、不採算医療を支えるための一般医療を実施し、また市民の期待する医療の質を維持しなければならないという現実もある。平成12年度から平成16年度にかけて実施した財政健全化計画は、医療効率面での経営指標の改善は見られたが、財務面での改善は十分でなかった。また、平成17年度から19年度にかけて中期経営計画を実施中であるが、その実現性に関する問題と改善項目については既に述べたとおりである。さらに、各診療科の財務改善に向けた課題についても既に述べたとおりである。現状の診療体制で、繰入対象となっていない一般医療分野での完全な独立採算の実現は実際問題として難しい。 市と当病院は、このような現状について説明責任を果たす必要がある。 |
堺病院の経営状況や業務状況は、ホームページや広報を通じ市民への情報提供を行っております。 また、病院が提供する医療に必要な繰入金については基準のルール化を図るため、財政当局との協議を継続していきます。 より市民の理解を得ることが出来るよう提供する内容の充実を図り、市民への説明責任を果たせるよう努力して参ります。 |
市と当病院との間で政策医療の範囲についてコンセンサスを形成する場を設置する必要がある。 |
市と病院の間で、病院の事業計画及び進捗状況等の評価、経営改善等について、意思の疎通を図り速やかな方針決定を行うため、副市長を本部長とし、院長などが委員である堺病院医療・経営戦略会議を設置した。 |
現状は政策医療の範囲についてのコンセンサスがないため、中期経営計画も総花的なものになってしまい、繰入金の決定も不明瞭なものになっている。例えば、第三者を交えた評価制度を構築し、市と病院との間のコンセンサスを担保するような方法が考えられる。 |
平成20年度に策定する「市立堺病院将来ビジョン(基本構想)」は、外部有識者等の意見や市立堺病院の医療スタッフによる検討をもとに案を作成し、堺市保健医療審議会での意見やパブリックコメントを反映させるなど、一連の過程の中でコンセンサスを得ながら策定を行っています。 今後はこの基本構想に基づき、公立病院改革ガイドラインの趣旨を踏まえた「市立堺病院改革プラン」を策定し、その中で堺市域唯一の公立病院として担うべき役割とこれに対する一般会計負担の考え方を明確化するとともに、プランにおける実施・達成状況を評価する仕組みを構築してまいります。 |
市との合意の上、政策医療とはみなされない一般医療分野については、独立採算の達成が課題になる。政策医療とはみなされない一般医療分野について、中期経営計画が終了した時点で財務改善効果が見られない場合は、「小さな政府」「民でできることは民で」という国の政策が浸透している状況において、縮小ないしは廃止も検討しなくてはならないと考える。 |
平成20年度に策定する「市立堺病院将来ビジョン(基本構想)」では、救急医療を中心とした政策的医療を担うことを明確にし、合わせてこれまで行ってきた医療の再評価を行い、再編整理していくこととしています。 政策医療として担うべき医療と、これらを提供していくために必要となる医療については、この基本構想の実現に向けての取組みの中で、地域医療の確保と合わせて経営的な視点も踏まえながら精査してまいります。 |
病院経営の専門家を事業管理者に招致し、権限と責任を大幅に移譲することを前提に地方公営企業法の全部適用を行うことも選択肢の一つと考える。また、病院事業のPFI(運営委託)や民間譲渡の事例も増えてきており、現状の総合的な病院としての運営を維持しつつ市の負担を減少していくのであれば、これらも検討の対象に加えておく必要がある。 |
これら一連の策定経過の中で、市立堺病院が担うべき医療を提供するために適切な経営形態についても考え方を整理して参ります。 |
(※印の指摘事項等に対する措置通知内容については、今後も所管部局に対し引続き措置の報告を求めていきます。)
注)文中※印は、監査委員事務局において付記したものです。