福祉避難所
福祉避難所の対象者は?
福祉避難所の対象者は、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、病弱者など、避難所生活において何らかの特別な配慮を要する方で、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の在宅の要援護者が対象です。
原則として、要援護者の家族、介助者1名については、福祉避難所への避難が可能です。
福祉避難所への避難の流れ
- (1) 避難にあたっては、身の安全の確保を最優先とし、まず本市が開設する指定避難所に避難してください。
- (2) 指定避難所において、保健師等が避難者の身体状態、介助者の有無や障害の種類・程度に応じて優先順位をつけ、福祉避難所への受け入れ対象者を決定します。
- (3) 福祉スペースの確保、福祉職の配置、ベッド、毛布、ポータブルトイレ等の資器材、食料、水などの受入態勢が整った段階で対象者を福祉避難所へ受け入れます。
- (4) 福祉避難所の搬送は家族の方や地域支援者等にお願いすることになります。家族の方などで搬送が困難な場合は、状況に応じて福祉車両等での搬送を行います。
- (5) 要援護者の身体状態等に応じて、自宅や指定避難所に戻ることや、介護保険施設や医療機関等に緊急入所するなどの移動があります。
施設一覧
| 施設名 | 住所 | |
|---|---|---|
| 1 | 東百舌鳥公民館 | 中区土塔町2363-23 |
| 2 | 金岡公民館 | 北区金岡町1089-1 |
| 3 | ビッグ・アイ(国際障害者交流センター) | 南区茶山台1丁8−1 |
※ 今後引き続き、福祉避難所のさらなる拡大に取り組みます。