(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請をお考えの方に政令改正のお知らせがあります。政令の改正により産業廃棄物収集運搬業許可の合理化が平成23年4月1日から始まります。
平成22年12月22日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第248号)」が公布されました。これにより、現在では(特別管理)産業廃棄物収集運搬について堺市内で積み降ろしを行う場合、堺市の許可が必要ですが、平成23年4月1日の改正施行後は原則、大阪府の許可で積み降ろしを行うことができます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は除きます。
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第14条第1項及び第14条の4第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業許可に関する事務は、産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、産業廃棄物の収集又は運搬に伴い積替え又は保管を行う場合にあっては、従前通り、当該積替え又は保管を行おうとする区域を管轄する政令市の長が行うこととする。
この改正に伴い、所要の経過措置を設けることとする。
平成23年4月1日(改正法の施行日と同日)