事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業許可の手続きが不要であることなどから不適正保管になりやすく、廃棄物処理法の保管基準を超えて廃棄物が山積みとなっている事例が多くなっています。
そこで、事業者が自ら排出した産業廃棄物を、発生事業場以外の場所で一時保管する場合について、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)および「堺市循環型社会形成推進条例」(以下、「循環条例」という。)により、その保管を行う敷地面積に応じて事前に届出することとなりました。
| 要件 | 廃棄物処理法に基づく届出 | 循環条例に基づく届出 |
|---|---|---|
| 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上(注) | 必要 | 必要 |
| 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上 | 不要 | 必要 |
| 保管を行う敷地等の面積が300平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
(注)法に基づく届出と条例に基づく届出は違うため、両方の届出を行っていただく必要があります。
※次に該当する保管については、法、条例に基づく届出の必要はありません。
下記必要書類を添付した届出書を、下表の期日までに正副1部ずつ提出してください。(副本はコピーで結構です。)
| 廃棄物処理法及び循環条例に基づく届出が必要な場合 (保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上) |
循環条例に基づく届出が必要な場合 (保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上) |
||
|---|---|---|---|
| 廃棄物処理法に基づく届出 | 循環条例に基づく届出 | ||
| 保管届 | 保管する前まで (注1) | 保管する前まで | 保管開始日の14日前まで |
| 変更届 | 変更する前まで(注1) | 変更する前まで(注2) | 変更日から14日前まで(注2) |
| 廃止届 | 廃止日から30日以内 | 廃止日から30日以内 | 廃止日から10日以内 |
(注1)非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として保管を行う場合については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
(注2)届出者および保管を行う土地の所有者の氏名(法人においてはその代表者氏名)等、ならびに帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
| 届出名称 | 様式 |
|---|---|
| 産業廃棄物事業場外保管届出書 | PDF版 (PDF 104KB) Word版 (Word 64KB) |
| 産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | PDF版 (PDF 66KB) Word版 (Word 60KB) |
| 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | PDF版 (PDF 66KB) Word版 (Word 60KB) |
| 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 | PDF版 (PDF 105KB) Word版 (Word 65KB) |
| 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 | PDF版 (PDF 67KB) Word版 (Word 59KB) |
| 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 | PDF版 (PDF 69KB) Word版 (Word 60KB) |
※添付書類
|
|
| 届出名称 | 様式 | 記入例 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物保管施設届出書 | PDF版 (PDF 179KB) Word版 (Word 69KB) | PDF版 (PDF 200KB) |
| 産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書 | PDF版 (PDF 55KB) Word版 (Word 36KB) | - |
※添付書類 |
||
※法に基づく届出と併せて条例の届出を行う場合は、法の届出に添付した書類を条例の届出に添付する必要はありません。
産業廃棄物の保管を行っている届出者は、法による届出か条例による届出かに関わらず、保管している産業廃棄物について、帳簿を備え付けなければなりません。また、条例による保管の届出者は条例に基づく保管場所の表示を、法による保管の届出者は保管基準に定められた表示を行う必要があります。
産業廃棄物の保管等に関する帳簿および保管場所の表示例 (PDF 20KB)
堺市 環境局 環境保全部 産業廃棄物対策課