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■ はじめに
【廃石膏ボードから付着している紙を取り除いたもの】については、平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知により、安定型最終処分場への埋立ては可能であるとされていましたが、その後の新たな科学的知見により紙を除去した後でも、安定型最終処分場へ埋立処理を行った場合、高濃度の硫化水素が発生するおそれが明らかになりました。そのため、平成18年6月1日付け環廃産発第060601001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知により『廃石膏ボードから紙を除去したものについても、管理型最終処分場に埋め立てることが必要』である旨の通知が行われました。平成18年度のできるだけ早い時期に産業廃棄物処分委託契約を見直すなど、廃石膏ボードの取扱いについて適正な処理推進にご協力いただきますようお願いいたします。 なお、上記知見に関しては国立環境研究所研究報告第188号 「安定型最終処分場における高濃度硫化水素発生機構の解明ならびにその環境汚染防止対策に関する研究」 (独立行政法人国立環境研究所ホームページ HTTP://www.nies.go.jp/kanko/kenkyu/pdf/r-188-2005.pdf )を参考してください。 (ファイルはPDF形式になっています。表示のために Adobe Readerが必要な方は こちらから ダウンロードできます。) ■ 参考資料(環境省ホームページ内『法令・告示・通達』へリンクされます。)
平成10年7月16日付け環水企第299号環境庁水質保全局長通知
平成18年6月1日付け環廃産発第060601001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知 (PDF12KB) (PDF形式になっているファイルを表示するために Adobe Readerが必要な方は こちらから ダウンロードできます。) | |
■ 詳しくは、下記にお問い合わせください。
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