廃棄物処理法では、産業廃棄物排出事業者(中間処理業者含む)が産業廃棄物を産業廃棄物処理業者等に収集運搬又は処分を委託する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられています。
同時に産業廃棄物排出事業者(中間処理業者含む)は産業廃棄物管理票に関する報告書を作成し、知事又は政令市長に提出することが義務付けられています。
この規定は平成12年に制定後適用が猶予されていましたが、猶予期間が終了し、平成20年度から産業廃棄物排出事業者(中間処理業者含む)は前年度1年間の産業廃棄物管理票の交付状況を毎年6月30日までに知事又は政令市長に提出することになりました。
中間処理業者の皆様で、中間処理した後の産業廃棄物の収集運搬又は処分を他の産業廃棄物処理業者に委託した場合は、
大阪府ホームページ
『【産業廃棄物処理業者向け】マニフェスト交付等状況報告書の提出について』
を参照の上、報告書を提出してください。
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